○苫前町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和31年9月29日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、苫前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年苫前町条例第7号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(苫前町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の苫前町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定は適用せず、改正前の苫前町教育委員会教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

苫前町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和31年9月29日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)