○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員(次項に規定する職員を除く。)は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、その職務の性質、勤務時間等を考慮して、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月1日 条例第7号
昭和43年9月27日 条例第32号
昭和43年12月17日 条例第38号
平成11年12月22日 条例第25号
令和元年12月20日 条例第16号