○苫前町教育委員会決裁規程
平成12年7月31日
教育長訓令第2号
苫前町教育委員会決裁規程(昭和54年苫前町教育委員会教育長訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁手続きに関する事項を規定し、各職位の明確な責任のもと、事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 職位 職員に与えられた組織上の地位又はその地位にある者をいう。
(2) 決定責任者 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行う者をいう。
(3) 決裁 自己の権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(4) 専決 この訓令により定められた範囲内で自己の責任において、常に町長に代わつて決裁を行うことをいう。
(5) 専決者 専決することができる職位にある者をいう。
(6) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決定責任者が総合的に判断して的確な決裁をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。
(7) 代決 決定責任者が不在のとき、この訓令により定められた者が、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決定責任者に代わつて決裁を行うことをいう。
(8) 代決者 代決することができる職位にある者をいう。
(9) 不在 決定責任者が、出張、休暇その他の理由により、決裁することができない状態にあることをいう。
(決裁)
第3条 決裁は、起案者から順次、直属上位の職位の検討及び意思決定を経て受けるものとする。
2 専決者の専決できる事項(以下「専決事項」という。)は、別表に掲げるとおりとする。ただし、専決事項に属する事項であつても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第4条 起案者は、決裁を受けなければならない事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、主管課長の検討を経て、又は決裁を受けた後、関係職位に合議しなければならない。
(事前協議)
第5条 前条の規定により合議を要する事項のうち、通常の合議では、関係職位との協議調整が十分に行われ難いと判断されるものについては、起案前に協議し、意見の調整をしなければならない。
決定責任者の区分 | 代決者 | 代決者が不在の場合の措置 | |
第1次 | 第2次 | ||
教育長 | 子ども教育課長 | 社会教育課長 |
|
子ども教育課長 | 子ども教育係長 | 教育長がその事務を決裁する。 | |
社会教育課長 | 社会教育係長 | 教育長がその事務を決裁する。 | |
公民館長 | 公民館主事 |
| 教育長がその事務を決裁する。 |
(代決の制限)
第7条 前条の規定は、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項、急を要しない事項又は新規の事項については、適用しない。
(代決後の措置)
第8条 代決者は、第6条の規定により代決した場合においては、当該事項の内容を決定責任者に報告し、関係文書の後閲を受けなければならない。
(その他)
第9条 前各条に定めるもののほか、事務の執行にあたつては、苫前町事務決裁規程(昭和45年苫前町訓令第2号)の例にとるものとする。
附則
この訓令は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成14年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成16年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育長訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第5号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
専決者 | 専決事項 |
課長(共通専決事項) | (1) 公印の管守に関する事項 (2) 所属職員の事務分掌に関する事項 (3) 所属職員の外勤命令に関する事項 (4) 所属職員の宿泊を伴わない留萌支庁管内の旅行命令に関する事項 (5) 軽易な通知、報告、照会、回答、申請、進達、届出等に関する事項 (6) 公簿に基づく諸証明に関する事項 (7) 公簿の閲覧に関する事項 (8) 所管車両(スクールバスを除く。)の運行管理に関する事項 (9) 所管に係る一件100万円未満の収入の調定及び収入命令に関する事項 (10) 一件の金額が5万円の物品購入等(交際費、食糧費、補助金及び奨励金は除く。)並びに定期的に支出する報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、光熱水費、役務費及び公債費等の支出負担行為の決定に関する事項 |
子ども教育課長 | (1) 他課及び教育機関との連絡調整に関する事項 (2) 学校保健及び学校給食の指導に関する事項 (3) 衛生医療品及び給食用物資の需要に関する事項 (4) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの給付金の請求に関する事項 (5) 学校施設の開放に係る使用許可に関する事項 |
社会教育課長 | (1) 社会教育及びスポーツ施設の使用許可に関する事項 (2) 社会教育及びスポーツ関係備品等の管理及び貸出に関する事項 (3) 郷土資料館及び考古資料館の資料の利用許可に関する事項 |
公民館長 | (1) 公民館の使用許可に関する事項 (2) 公民館備品等の管理及び貸出に関する事項 |