○苫前町教育委員会事務委任規則

平成12年9月7日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 委員会は、法第26条第2項各号及び次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 町立学校その他教育委員会の所管に属する教育機関(以下「所管機関」という。)の設置及び廃止を決定すること。

(2) 所管機関の運営及び管理の一般方針を定めること。

(3) 所管機関の用に供する財産及び公有財産の管理に関すること。

(4) 歳入、歳出予算の要求に係る基本方針に関すること。

(5) 委員会規則、委員会訓令の制定、又は改廃に関すること。

(6) 附属機関の委員の任免及び諮問並びに運営の基本的事項に関すること。

(7) 町の他の執行機関と共同で設置する協議会等の組織に関すること。

(8) 教育目的のための基金の管理に関すること。

(9) 町が指定する文化財に関すること。

(10) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(11) 道費負担教職員の懲戒並びに校長及び教頭の任免その他進退について内申すること。

(12) 請願、訴訟、異議申立に関すること。

(13) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関する一般方針を定めること。

(14) 教職員並びに生徒及び児童の保健、福祉及び厚生の一般方針を定めること。

(15) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例において教育委員会規則で定めることとされているもの

(17) 1件300万円以上の教育財産の取得及び1件100万円以上の教育財産の処分を町長に申出ること。

(会議の議決事項)

第3条 法第26条第2項各号及び前条各号に掲げる事務のうち、次の各号に掲げる事項は、委員会の会議において議決する。

(1) 委員会規則、委員会訓令を制定し、又は改廃すること。

(2) 教育に関する事務の管理及び執行の基本方針を定めること。

(3) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告を決定すること。

(4) 所管機関の設置、廃止及び移管に関し方針を決定すること。

(5) 次に掲げる職にある者を任免すること。

 教育長

 委員会事務局の課長、課長補佐及び主幹

 指導主事及び社会教育主事

 所管機関の長

(6) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長、副校長、教頭の任免に係る内申に関すること。

(7) 委員会事務局及び所管機関の職員の懲戒処分及び分限免職を行うこと。

(8) 附属機関の構成員の任免を行うこと。

(9) 附属機関に対して諮問を行うこと。

(10) 苫前町文化財保護条例(昭和55年苫前町条例第10号)による町指定有形文化財、町指定無形文化財、町指定民俗資料又は町指定記念物を指定し、又は指定を解除すること。

(11) 歳入、歳出予算の要求に係る基本方針を決定すること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について町長に意見を申し出ること。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、前項各号に掲げる事項について、緊急に処理する必要があり、かつ、委員会の会議を開くいとまがないと認められるときは、あらかじめ委員会の了解を得て当該事項を専決することができる。

3 教育長は、前項の規定により専決したときは、その旨を直近の委員会の会議において報告しなければならない。

(教育長の専決)

第4条 第2条各号に掲げる事務のうち、前条第1項に掲げる事項以外の事務は、教育長が専決することができる。

(重要又は異例の事態の処理)

第5条 教育長は、第2条の規定により委任を受けた事務に関し、重要又は異例の事態が生じたときは、教育委員会の指示を仰がなければならない。

2 教育長は、前条の規定により専決することができる事務に関し、重要又は異例の事態が生じたときは、委員会の会議の議決又は了解を求めなければならない。

(委員会の会議への報告)

第6条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 法第1条の3第1項の大綱に基づいて教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行つた事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかつた場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 苫前町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年苫前町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(苫前町教育委員会事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の苫前町教育委員会事務委任規則第6条の規定は適用しない。

苫前町教育委員会事務委任規則

平成12年9月7日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年9月7日 教育委員会規則第4号
平成13年9月6日 教育委員会規則第5号
平成20年2月19日 教育委員会規則第5号
平成21年5月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号