○苫前町風力発電事業特別会計条例

平成12年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、苫前町風力発電事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、発生電力売電収入、一般会計繰入金、風力発電事業基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、風力発電の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定による弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、平成11年度苫前町一般会計予算(以下「一般会計予算」という。)の歳入のうち既に受入れた発生電力売電収入は、この条例による苫前町風力発電事業特別会計における収入金と、一般会計予算の歳出のうち第7款第1項第2目から風力発電の事業費として支出された支出金及び第2款第1項第1目のうち当該風力発電事業に係る事業費分として苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号)の規定に基づいて支給された給与は、この条例による苫前町風力発電事業特別会計から支出された支出金とみなす。

苫前町風力発電事業特別会計条例

平成12年3月10日 条例第2号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月10日 条例第2号