○苫前町指定金融機関事務取扱規則
昭和41年3月24日
規則第5号
第1章 総則
(派出所の出納時間)
第2条 指定金融機関は、町役場に派出所を設け1名を派出する。その出納時間は町役場の執務時間とする。ただし、会計管理者において必要あると認めた場合は出納時間を延長し、又休日においても執務しなければならない。
(収支計算)
第3条 指定金融機関の収支計算は、指定金融機関の締切時間とし、その後の取扱は締切後整理として翌日計算とする。
2 指定金融機関は、次の書類を即日会計管理者に提出しなければならない。
(1) 収支日計表
(2) 歳入金報告書
(3) 歳出金報告書
第2章 収入
(納税通知書等)
第4条 指定金融機関において納税通知書、納付書、収納通知書又はその他の収入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)により公金の納付を受けたときは、指定金融機関収納印を押印し、領収書を納入者に交付しなければならない。
(収納原符の引継)
第5条 指定金融機関は、収納原符を年度別、会計別、科目別、期別に区分し、収入集計表にその枚数、金額及び年月日を記載したうえ歳入金報告書を添えて即日会計管理者に送付しなければならない。
(諸税等の督促手数料、延滞金、延滞利子の収納)
第6条 町は、諸税その他の滞納者に対し、督促状の発付又は延滞金若しくは延滞利子を請求したときは、その種目その他必要事項を指定金融機関に通知しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の通知を受けたときは督促手数料又は延滞金若しくは延滞利子を収納しなければならない。
(納税通知書等の確認)
第7条 指定金融機関は、納税通知書等によりその収納に際して次の各号の1に該当するものがあるときは、その収入を中止し、会計管理者の指示を受け処理しなければならない。
(1) 所定の様式と異なるとき
(2) 記載事項が符合しないとき
(3) 金額その他を改ざん、塗抹したもの又はその痕跡が認められるもの
(口座振替の方法による歳入の収納)
第8条 口座振替の方法による歳入の納付の取扱は、次の方法によらなければならない。
(1) 口座振替の方法による納付の申出があつた場合、指定金融機関は、納税通知書等と口座振替納入申出書を提出させなければならない。ただし、納税通知書等の余白に口座振替の方法により納付する預金口座名儀人及び口座番号を記入して口座振替納入申出書に代えることができる。
(2) 指定金融機関は、口座振替の当該歳入の納期に至つたときは直ちに口座振替をしなければならない。
(3) 預金口座に残高がないため振替できないときは、直ちに納税通知書等を当該申出人に返還するとともに、その旨を通知しなければならない。
(歳入の納付に使用できる小切手及び受領の拒絶)
第9条 歳入の納付に使用できる小切手は、次の条件を備えたものとする。
(1) 受取人は持参人払若しくは苫前町会計管理者又は指定金融機関であること
(2) 支払人は留萌信用金庫苫前又は古丹別支店若しくは北海道銀行羽幌支店であること
(3) 支払場所は前号支払人の所在地であること
(4) 呈示期間内に支払のため呈示することができるものであること
(5) 小切手金額が納付金額を超過しないこと
(6) 小切手要件を満たしているもの
2 前項の小切手であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。
3 納付された小切手が不渡となつたときは、すみやかに納人へ連絡の上、替り金を受領し不渡を取消すものとする。ただし、その取消しが不可能の場合は、その歳入は当初からなかつたものとみなす。
4 前項の不渡小切手については支払拒絶による領収済額取消通知書に当該小切手を添えて会計管理者に通知するとともに当該小切手に相当する金額は、当日の収入より控除しなければならない。
(郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書の取扱)
第10条 指定金融機関において郵便振替貯金払出証書又は郵便為替証書により入金がある場合は、次の条件を備えたものとする。
(1) 会計管理者もしくは指定金融機関を受取人とする郵便振替貯金払出証書であること
(2) 持参人払式もしくは会計管理者又は指定金融機関を受取人とする郵便為替証書であること
(3) 証書金額が納付金額を超過しないこと
(4) 証書の有効期間内に支払の請求をすることができるもの
2 指定金融機関は郵便振替貯金払出証書又は郵便為替証書により入金があり歳入の所属が不明の場合は、直ちに会計管理者に連絡し指示を受けなければならない。
3 郵便振替貯金払出証書による送金の受払料金は、その都度受払料金請求書をもつて会計管理者に請求しなければならない。
4 会計管理者は前項の請求書の審査を了したときは、料金を指定金融機関に支払い指定金融機関は会計管理者に領収書を交付しなければならない。
5 郵便振替貯金の受払料金で貯金現在高から控除徴収されるものについては、前2項の規定に準じて処理しなければならない。
(歳出支払未済繰越金の取扱)
第11条 指定金融機関は、歳出支払未済繰越金のうちで振出日から1年を経過した小切手の金額に相当するものを毎月月末において、その期間満了の日の属する年度の歳入に会計別に組入れ歳出支払未済繰越金歳入組入通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から隔地の債権者に支払のため交付を受けた資金のうち振出日から1年を経過し又支払を終らない金額に相当するものは、その送金を取消し、毎月月末において納付書によりこれを取消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
(徴収金の引継)
第12条 会計管理者及び出納員又はその他の会計職員(以下「会計管理者等」という。)が現金を直接収納したときは、すみやかに指定金融機関に払込まなければならない。
第3章 支出
(小切手の様式及び小切手の取扱)
第13条 会計管理者は、債権者に対し、現金の交付に代え指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
2 小切手は持参人払式として次の事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 支払人(指定金融機関)
(3) 支払地(指定金融機関の所在地)
(4) 振出人(会計管理者)
(5) 振出年月日
(6) 会計名
(7) 会計年度
(8) 振出番号
3 会計管理者の使用する小切手は、指定金融機関から交付を受けたものとする。
4 会計管理者は、小切手を振出した場合すみやかに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
5 指定金融機関は、支払のため小切手の呈示を受けた場合前項の通知書が未着であつても支払をしなければならない。
6 小切手に使用する会計管理者の印鑑の印影の様式は、あらかじめ指定金融機関に通知しておかなければならない。
7 指定金融機関は、小切手の呈示を受けた場合その振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期日経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。
(小切手払)
第14条 指定金融機関は債権者等から小切手の呈示を受けたときは、あらかじめ会計管理者から送付されている小切手振出済通知書と照合確認のうえ支払わなければならない。ただし、前条第5項の場合はこの限りでない。
2 官公署等の収納機関に払込むときは、会計管理者は小切手を振出し、これに納入告知書等を添付して指定金融機関に送付しなければならない。
(支払案内書による小口現金払)
第15条 会計管理者は、次に掲げる場合においては指定金融機関派出所をして現金払をさせることができる。
(1) 債権者等から申出があつた場合
(2) 繰替払
2 会計管理者は、前項の現金払をするときは指定金融機関派出所に支払通知書、債権者等に支払案内書を送付しなければならない。
3 指定金融機関派出所は、債権者等から支払案内書の呈示を受けたときはあらかじめ会計管理者から送付されている支払通知書と照合確認のうえ支払わなければならない。
4 支払案内書の効力は当日限りとする。ただし、失効した支払案内書については再交付することができる。
5 会計管理者は支払済の支払案内書総額を券面金額とした小切手を振出しその表面余白に「現金払」の印を押し、これを指定金融機関に交付しなければならない。
(小切手及び支払案内書の支払拒絶)
第16条 次の各号の1に該当するときは指定金融機関は支払を中止し、すみやかに会計管理者に通知し指示を受けなければならない。
(1) 小切手又は支払案内書が所定の様式と異なるとき
(2) 小切手又は支払案内書の金額その他改ざん、塗抹又は変更したものもしくはその痕跡が認められるとき
(3) 小切手又は支払案内書がその小切手振出済通知書又は支払通知書と符合しないとき
(4) 小切手又は支払案内書の印影があらかじめ通知されているものと符合しないとき
(5) 失効通知を受けた小切手又は支払案内書を持参したとき
(1) 地方税の報償金 当該地方税の収入金
(2) 証紙取扱手数料 当該証紙の売さばき代金
(3) 歳入の徴収又は収納委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収納金
2 指定金融機関は前項の規定による繰替払をした場合、債権者から領収書を徴するとともに繰替払計算書を作成し、領収書を添えて会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者はあらかじめ指定金融機関に対し第1項各号に掲げる収入金のうちから繰替えて使用させることができる料金を通知しておかなければならない。
(隔地払)
第18条 支払地が指定金融機関の所在する町の区域外であるときは会計管理者は指定金融機関に対し、必要な資金を交付して隔地払をすることができる。
2 会計管理者は、前項の隔地払に必要な資金は小切手を振出して表面余白に「隔地払」の印を押して指定金融機関に交付しなければならない。
3 会計管理者は隔地払をする場合指定金融機関に隔地払通知書を債権者に送金通知書を交付しなければならない。
4 指定金融機関は隔地払通知書を受理し、資金の交付を受けたときは会計管理者が指定する方法により受取人に送金し、会計管理者に送金済報告書を提出しなければならない。
5 前項の手続を終了した後において受取人が不明のときは、その旨会計管理者に通知して指示を受けなければならない。
6 指定金融機関は第2項の規定により資金の交付を受けた日から1年を経過した後は債権者に対し支出することはできない。
(口座振替による支払)
第19条 口座振替による支払を受けようとする債権者は、口座振替支払請求書を会計管理者に提出しなければならない。
2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は次に掲げるものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 収納代理金融機関
(3) 指定金融機関と為替契約のある金融機関
3 会計管理者は、口座振替により支払するときは、小切手の表面余白に「口座振替」の印を押して口座振替依頼書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。
4 会計管理者は前項の依頼をしたときは、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。
5 指定金融機関は、口座振替をしたときは、口座振替済通知書を会計管理者に提出しなければならない。
(支払未済報告書の提出)
第20条 指定金融機関は、小切手振出済通知書のあつたもので当該年度の出納閉鎖期日までに支払の終らなかつたものがあるときは、翌月5日までに支払未済報告書を会計管理者に提出しなければならない。
第4章 雑則
(元帳及び補助簿)
第21条 指定金融機関は毎年度、次に掲げる帳簿を備え公金の収納又は支払を記録しなければならない。ただし、町において会計の種類を増減したときはこれに応じて出納簿を整理増減しなければならない。
(1) 一般会計現金出納簿
(2) 特別会計現金出納簿
(3) 歳入歳出外現金出納簿
(4) 歳出支払未済繰越金出納簿
3 第1項各号に掲げるもののほか、必要があるときは、補助簿を設け又記入事項の少ないときは、口座別として合冊して数年間使用することができる。
(月計対照表の提出)
第22条 指定金融機関は、毎月収入支出した金額の月計対照表2通を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は前項の月計対照表の金額を帳簿と対照審査し、相違ないことを認めたときは、その旨証明して1通を指定金融機関に返付しなければならない。
(帳簿、証拠書類等の保存)
第23条 指定金融機関における帳簿及び証拠書類は、会計年度経過後5年を経なければ廃棄することができない。
(事務担当者の氏名、印鑑の届出)
第24条 指定金融機関は、事務担当者の氏名及び印鑑をあらかじめ会計管理者に届出なければならない。取扱者異動又は改印の場合も同様とする。
2 会計管理者は、会計管理者、出納員及びその他の会計職員の氏名及び印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。会計管理者、出納員等の異動又は改印の場合も同様とする。
附則
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略