○苫前町会計規則

昭和40年9月16日

規則第15号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 苫前町(以下「町」という。)の会計事務に関しては、法令、条例(その他)別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 委員会等…苫前町教育委員会、苫前町農業委員会、苫前町選挙管理委員会、苫前町議会事務局、苫前町監査委員をいう。

(2) 資金前渡員…地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第161条第1項及び第2項の規定により資金を前渡する職員をいう。

(3) 前渡資金取扱者…政令第161条第3項の規定により資金を前渡する他の普通地方公共団体の職員をいう。

(出納員の設置及び所管区分)

第3条 本庁、支所及び公民館に出納員を置く。

2 出納員は、職員のうちから町長が任命する。

3 出納員は、会計管理者の命、又は委任をうけて会計事務を処理する。

(出納員に対する事務の一部委任)

第4条 会計管理者は、出納員にその権限に属する次の事務の一部を委任することができる。

(1) 歳入金の領収及び払込を行なうこと

(2) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納保管を行なうこと

(3) 物品、占有動産の出納及び保管を行なうこと

(4) その他必要と認める会計事務

(会計職員)

第5条 本庁、支所、公民館及びスポーツセンターに会計職員を置く。

2 会計職員は、職員のうちから町長が任命する。

3 会計職員は会計管理者又は出納員の命又は委任をうけて会計事務をつかさどる。

4 前項の規定により、委任を受けた会計職員は、これを委任関係職員という。

(歳入金、歳出金の収納支払期限等)

第6条 会計管理者における当該年度所属の歳入金収納期限及び歳出金支払期限は、翌年度の5月31日とする。

2 資金前渡員及び前渡資金取扱者における当該年度所属の歳出金支払期限は、翌年度の4月30日とする。

3 当該年度歳出金の返納金の戻入期限、歳入の過誤納金の戻出期限は、翌年度の5月31日とする。

(支払期限の延期)

第7条 資金前渡員若しくは前渡資金取扱者は、やむを得ない事由により、前条第2項の支払期限内に、支払を終らないときは、その理由を具して会計管理者の承認を受け翌年度の5月31日までを限度として、これを支払いすることができる。

第2章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第8条 町長は、歳入を収入するときは、調定しなければならない。

2 歳入の調定は、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査してこれをしなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反しないか

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか

(3) 納入すべき金額に誤りがないか

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか

3 町長は、次の各号に掲げる歳入金については、会計管理者から通知をうけて調定しなければならない。

(1) 地方交付税及び町債

(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条に規定する補助金等及びこれに類する歳入金

(3) 申告納付及び申告納入による町税並びに申請納付による手数料等の歳入金

(4) 元本債権とともに納付する延滞金

(5) 第17条の規定により即納される歳入金

4 町長は、歳入の調定をするときは、当該歳入の内容を明らかにした調定決議書類を作成しなければならない。

(分納金額の調定)

第9条 町長は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来ごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(相殺の場合の調定)

第10条 町長は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額につき、直ちに調定をしなければならない。

2 町長は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第11条 町長は、返納通知書を発した歳出金の返納金で当該年度の歳出の金額に戻入することのできる期日までに戻入を終らないものがあるときは、その翌日をもつて当該返納金を現年度の歳入に組入の調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書は納入通知書とみなす。

(調定の変更等)

第12条 町長は、調定した後において、当該調定した金額につき、法令、条例、規則等の規定により又は調定もれ、その他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 町長は、納入者が誤つて納入義務のない歳入金を納入し又は調定をした金額をこえた金額の歳入金を納入した場合においては、その誤納又は過納となつた金額(以下「過誤納金」という。)について調定しなければならない。

(調定の通知)

第13条 町長は、調定したときは直ちに会計管理者に通知をしなければならない。

2 前項の規定による調定の通知は、収入命令簿によりこれを行う。

3 会計管理者は前項の収入命令通知を受けたときは、直ちに調定年月日、調定済額その他必要な事項を歳入内訳簿に記載しなければならない。

(文書による納入の通知)

第14条 町長は、歳入の調定(第8条第3項の規定による調定を除く。)をしたときは直ちに納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 町長は、前項の納入通知書等に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。

3 納入期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日をその納入期限とみなす。

(調定の変更による納入の通知)

第15条 町長は、第12条第1項の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入ですでに納入通知書等を送付し、かつ収納済となつていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載された納入すべき金額が、誤りである旨の通知をするとともに正当金額により作成した納入通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(公示送達による納入の通知)

第16条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項及び第2項に規定する歳入金についての納入通知書等の送付を受ける納入義務者の住所及び居所が不明の場合は、その送付に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、納入通知書等の送付を受ける納入義務者にいつでも当該納入通知書等を交付する旨を本庁及び支所の掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して、7日を経過したときは、納入通知書の送付があつたものとみなす。

4 前3項の規定は、第27条に規定する過誤納金還付通知書について準用する。

(口頭その他による納入の通知)

第17条 町長は、次の各号に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示、その他の方法によつて通知し、会計管理者に即納させることができる。

(1) 窓口で徴収する使用料、手数料の類

(2) 物品等の即売代金(生産品を展示即売会等により、代金を即納させて販売する場合及び不用品を代金と引換えに売り払う場合)

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(相殺の場合の納入の通知)

第18条 町長は第10条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書は、相殺額に相当する金額を記載し、これを会計管理者に送付しなければならない。この場合においては当該納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 町長は第10条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入義務者の氏名)

第19条 町長は納入義務者の氏名を納入通知書等に記載する場合は、次の方法によるものとする。

(1) 法人にあつては、その法人の名称

(2) 個人にあつては、その個人の氏名

(3) 連帯納入義務者にあつては、各人名又は各法人の名称。ただし、何某外何名と記載し、他の連帯納入義務者の氏名又は名称の列記を省略することができる。

(4) 官公署にあつては、その官公署の名称

(納入通知書等の金額の訂正禁止)

第20条 納入通知書等の金額は訂正することができない。

(納入通知書の再発)

第21条 町長は納入義務者から納入通知書等を亡失し又は著しく汚損した旨の申出でがあつたときは当該納入通知書等に記載していた事項を記載した納入通知書等を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(証券が支払拒絶にあつた場合の納入通知書等の送付)

第22条 町長は、第24条第2項の規定により、会計管理者から領収済額の取消の通知があつたときは、その整理をし、直ちに前条の規定に準じて納入通知書等を作成し、(表面余白に「証券の支払拒絶による再発行」と記載)これを当該納入義務者に送付しなければならない。

2 本条及び前条の規定により、納入通知書を再発する場合は、さきに発した納入通知書等の納入期限は変更することができない。

第2節 歳入の整理及び繰越

(収入の更正手続)

第23条 町長は調定した後において所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、これを更正し、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更正の通知を受けたときは、直ちに更正年月日、その他必要な事項を歳入内訳簿に記載しなければならない。

(収入の整理)

第24条 会計管理者は、歳入金の領収をしたときは、現金出納簿及び歳入内訳簿並びに収入原簿に登載するとともに収入原簿の呈示をもつて町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、第37条の規定により証券の支払拒絶による領収済額を取り消したときは、現金出納簿及び歳入内訳簿を整理するとともに、収入原簿に収入取消年月日、収入済取消額、その他必要な事項を記載し町長に通知しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第25条 歳入の過誤納金を払い戻すときは、支出の例により、これを収入した歳入から戻出しなければならない。

2 町長は、前項の戻出をするときは、戻出決議書を作成し、通知簿により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、戻出の通知を受け払い戻しをしたときは、現金出納簿及び歳入内訳簿及び収入原簿に必要な事項を記載しなければならない。

(充当)

第26条 町長は歳入の過誤納金を法令の規定により、納入義務者の未納金に充当するときは、過誤納金充当決議書を作成しなければならない。

2 町長は前項により充当したときは直ちに会計管理者に対し通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに充当年月日、充当済額その他必要な事項を、現金出納簿、歳入内訳簿及び収入原簿に記載しなければならない。

(還付又は充当の通知)

第27条 町長は歳入の過誤納金を還付しようとするとき又は充当したときは、納入義務者に対し過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(不納欠損の整理)

第28条 町長は調定済額について不納欠損の整理をするときは、不納欠損決議書を作成しなければならない。

2 町長は不納欠損の整理をしたときは、直ちに不納欠損整理年月日、不納欠損額その他必要な事項を収入原簿に記載するとともに会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は前項の通知を受けたときは、不納欠損整理年月日、不納欠損額その他必要な事項を歳入内訳簿に記載しなければならない。

(収入未済額の翌年度への繰越)

第29条 町長は毎会計年度において調定した金額で当該年度所属の歳入金を受けていることができる期間内に、収納済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)は当該期間満了の日の翌日において翌年度の調定済額に繰越すものとする。

(収納未済額の翌々年度以降への繰越)

第30条 町長は前条の規定により繰越をした調定済額で繰り越した年度の年度末までに収納とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は当該年度末において繰越し翌年度までに、なお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)について、その後順次繰越すものとする。

(歳計剰余金の編入の整理)

第31条 町長は各年度に歳計剰余金があるときは、これを翌年度の歳入に編入の決定をし、その旨会計管理者に通知しなければならない。

第3節 歳入の収納

(証券をもつてする歳入の納付)

第32条 現金の代用として歳入の納付に使用することのできる証券(以下「現金代用証券」という。)は、次の各号に掲げる証券で納付金額をこえないものに限るものとする。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者を受取人とする小切手で手形交換所に加入している金融機関又は、当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が受取人の所在地又は払込みすべき地であつて、その呈示期間内に支払のための呈示をすることができるもの

(2) 会計管理者を受取人とする郵便振替貯金払出証書又は、持参人払式の郵便為替証書若しくは、会計管理者を受取人とする郵便為替証書でその有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名の国債若しくは地方債又は、無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 会計管理者は、前項第1号に規定する小切手であつても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

3 納入義務者が第1項第1号に規定する持参人払式の小切手で納付するときは、裏面に住所及び氏名を記載し押印しなければならない。ただし、納入義務者が自ら振出したものについては、この限りでない。

4 第1項第3号に規定する利札は、当該利札に対する支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて、納付金額とするものとする。ただし、法令の規定により租税を課されないものについてはこの限りでない。

(歳入金の収納)

第33条 出納員又は収入事務を扱う会計職員(以下「収入取扱員」という。)は、納入通知書を添えて現金の納付を受けたとき、又は第17条の規定により現金の納付を受けたときは、これを収納し領収証書を納入義務者に交付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 出納員又は、収入取扱員は出張先において、納入義務者から現金の納付を受けたときは、これを収納し別に定める複写式の現金領収証書を納入義務者に交付し、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(現金代用証券の受領)

第34条 会計管理者又は出納員並びに収入取扱員は、現金代用証券を受領したときは、領収証書又は領収済通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、歳入金の一部を現金代用証券をもつて受領したときは、その証券金額を附記しなければならない。

2 前項の場合において、その受領した証券が第32条第4項本文の規定を適用した利札であるときは、当該領収証書及び領収済通知書に「国債利札」又は「地方債利札」の表示をし、その納付金額を附記しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第34条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。これを変更しようとし、又は取り消そうとするときも、同様とする。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項を変更し、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等の種類

(3) 指定納付受託者の指定をした日

(4) その他必要な事項

(現金の払込み)

第35条 出納員又は収入取扱員は、現金を領収したときは、領収済通知書を添え現金領収の日又はその翌日に会計管理者に払い込まなければならない。

(証券の換価等)

第36条 会計管理者において受領した現金代用証券は、すみやかにその支払人に呈示して、現金の支払を受けなければならない。

(証券の支払の拒絶)

第37条 会計管理者は現金代用証券の支払を拒絶されたときは、直ちにその支払がなかつた金額に相当する領収済額を取り消さなければならない。

第38条 会計管理者は前条の規定に該当する場合は、直ちに当該納入義務者に対し、現金代用証券の支払がなかつた旨及びその請求により当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、納入義務者から支払のなかつた現金代用証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書と引き換えに当該証券を還付しなければならない。

3 納入義務者は、会計管理者が第1項の通知を発した日から1年を経過したときは、当該証券の還付を請求することができない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第38条の2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により、私人に歳入の徴収又は収納を委託した場合における事務取扱については、別に定めるところによる。

第3章 支出

第1節 支出命令

(支出の命令)

第39条 町長は支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払いについては、主務者の作成した支出調書によることができる。

(1) 官公署に対する経費の支払

(2) 歳入の過誤納金の還付

(3) 継続的、定期的な経費の支払(委託料、使用料及び賃借料に限る。)

(4) 負担金、補助金、交付金、扶助費及び貸付金の支払

(5) 資金前渡員、前渡資金取扱者に対する資金の交付

(6) 1件5万円以下の物品購入代金に係るもので債権者からの請求事項が確認されるもの

(7) その他請求書を徴しがたい経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払

2 町長は、債権者から請求書の提出を受けたとき又は主務者から支出調書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査のうえ、支出を決定し、支出命令書により会計管理者に対し支出を命令するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債権が確定する前に行うことができる。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(3) 後納郵便、燃料の購入、新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(4) その他町長において特に必要と認めた経費

(支出命令書に添付する書類)

第40条 前条の支出命令書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 給付の完了の確認の調書(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)

(2) 債権者がその債権の請求又は領収を代理人に行なわせるときは委任状

(控除額)

第41条 町長は、報酬、給料その他の給与(以下「給与等」という。)について支出命令を発する場合において、債権者に支払うべき給与から、次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、請求書又は支出調書に支出総額のほか控除すべき金額(以下「控除額」という。)及びその種別並びに債権者の受け取るべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和22年法律第27号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、失業保険法(昭和22年法律第146号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの(以下「その他の控除金」という。)

(相殺金)

第42条 前条の規定は、民法の規定によつて町の債務と私人の債務との間に相殺のあつた場合に、これを準用する。

(支出命令書又は請求書に附記する事項)

第43条 政令第167条の10第1項の規定により、次順位者を落札者としたときは、その旨をその支出命令書に附記しなければならない。

2 一件の支出負担行為に2回以上にわたつて支出をする場合において、2回以後の支出をしようとするときは、その支出命令書には、前回までの支出の年月日及び金額を附記しなければならない。

3 工事若しくは製造又は物件の買い入れ修繕若しくは運送についての支出(前金払及び概算払の場合を除く。)の請求書には、検査調書を作成した場合を除き、給付の完了の年月日及び確認の年月日を附記しなければならない。

(支出命令書及び関係書類の送付)

第44条 町長は、支出命令には支出負担行為の決議に関する書類(苫前町財務規則別表第1及び第2による支出負担行為に必要な書類とする。)を添えて、会計管理者の確認を受けなければならない。ただし、会計管理者が審査上特に必要がないと認める支出については、その一部又は全部の添付を省略することができる。

(資金前渡)

第45条 政令第161条第1項第15号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 後納郵便、燃料の購入、新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(2) その他町長において特に必要と認めた経費

2 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 労働賃金

(2) その他町長において特に必要と認めた経費

(概算払)

第46条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 予納金又はこれに類する経費

(3) 損害賠償として支払う経費

(4) 委託費

(概算払の精算)

第47条 概算払を受けた者は当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期が到来したときは、5日以内に精算書を提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

(前金払)

第48条 政令第163条第8号の規定により、前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 訴訟に要する経費

(4) 諸謝金

(5) 借入金の利子

(6) 外国から購入する物件の代価(履行保証の有るものに限る。)

(7) 各種会議出席に要する経費

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費についての前金払の額は、契約金額の3割以内とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条かつこ書きの規定を適用する場合は、契約金額の4割以内とすることができる。

(前金払の既済部分の整理)

第49条 町長は前金払をした者から、その対象とされた事務事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額を、その部分払すべき金額から控除しなければならない。

(精算金の返納等)

第50条 資金前渡若しくは概算払をし若しくは私人に支出事務を委託した場合の精算金を返納させるとき、又は前金払をした場合においてその全部又は一部を返納させるときは、収入の手続の例により、これを支出した経費に戻入しなければならない。この場合において町長は返納人に対し、返納通知書を送付するものとする。

2 前項の規定は歳出の誤払又は過渡しとなつた金額を返納させる場合について準用する。

第2節 支出の方法

(支出命令書の審査)

第51条 会計管理者は、町長から支出命令書の送付を受けたときは当該支出負担行為について、次の事項を審査し支払をしなければならない。

(1) 所属年度会計区分及び予算科目に誤りがないか

(2) 予算の目的に反しないか

(3) 予算額又は支払予算の配当若しくは配賦の額を超過しないか

(4) 金額の算定に誤りがないか

(5) 契約の締結方法は適法か

(6) 支払時期が到来したものであるか及び時効完成したものでないか

(7) 債権者は正当であるか

(8) 決議書その他の関係書類に符合するか

(9) 法令、条例、規則に違反することがないか

(領収証書)

第52条 会計管理者は債権者に現金を支払つたときは、領収書を徴さなければならない。

(関係書類の返付)

第53条 会計管理者は第44条の規定により支払命令書に添え送付された関係書類について審査を終つたときは、確認済の印を押し、町長に返付しなければならない。

第3節 補則

(更正手続)

第54条 町長は支出命令書を会計管理者に送付した後において所属年度、会計別又は科目に誤りがあることを発見したときは、その更正をし更正命令書により会計管理者に対し更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は前項の更正命令書を受けたときは、直ちに訂正の手続きをしなければならない。

第4章 資金前渡

(任命)

第55条 政令第161条第1項及び第2項の規定により、資金を前渡することができる職員(この規則で「資金前渡員」という。)は町長が任命する。

(前渡資金の請求)

第56条 資金前渡員に対し資金の交付をするときは、常時の費用に係るものは、1万円を限度として交付し事務上差し支えない限りなるべく分割して交付するものとする。

(前渡資金の請求)

第57条 資金前渡員は、資金の交付を受けようとするときは、町長に対し前渡資金請求書を提出しなければならない。ただし、職員の給与の支払に係る資金については、この限りでない。

(前渡資金の保管等)

第58条 資金前渡員は、その保管に属する現金を会計毎に区分し、町長の指定する銀行(以下「指定銀行」という。)に預託しなければたらたい。ただし、次に掲げる経費に係るものにあつては、手許に保管することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払う経費

(2) 船舶に属する経費

(3) 労働資金のうち特に手許保管をしなければ支払に支障ときたす場合

(4) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡員は、その手許に保管する現金(以下「手許保管金」という。)はこれを堅固な容器に保管しなければならない。

3 資金前渡員は、その保管に属する現金を私金と混同してはならない。

(預託金による利子)

第59条 資金前渡員は、預託金に利子が生じたときは利子記入期(解約した場合を含む。)のつど納入書により町の歳入に納付するとともに、その内容を明らかにした調書を町長に送付しなければならない。

(概算払及び前金払についての準用)

第60条 第47条及び第49条の規定は、資金前渡員が前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもつて、概算払又は前金払をした場合に準用する。

(過年度支払)

第61条 資金前渡員は過年度に属する経費を支払うときは、現年度においてこれに係る前渡資金の交付を受けてから支払わなければならない。

(支払の決定)

第62条 資金前渡員は、支払いしようとするときは請求書及び関係書類に基づき、次の事項を審査し前渡資金支払決議書により、その支払の決定をして支払わなければならない。ただし、第39条ただし書に規定する請求書によりがたいもの等については支払調書をもつて請求書に代えることができる。

(1) 所属年度会計区分及び前渡資金科目に誤りがないか

(2) 前渡資金の交付を受けた範囲を超えていないか

(3) 金額の算定に誤りがないか

(4) 支払時期が到来したものか及び時効完成したものでないか

(5) 債権者は正当であるか

(6) 関係書類に符合するか

(7) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反しないか

2 第1項に規定する関係書類については、第40条及び第44条の規定を準用する。

(控除及び附記事項の準用)

第63条 第41条から第43条までの規定は、前渡資金による支払の場合について準用する。

(官公署等に対する支払)

第64条 資金前渡員は、第63条の規定において準用する第41条の控除額その他官公署等に対し支払うべき経費を支払うときは、納入告知書等を添えて当該官公署等の指定する収納期間に払い込み、その領収証書を徴さなければならない。

2 前項の規定は、第63条において準用する第42条の相殺金を町の歳入に納付する場合に準用する。

(過誤払金等の回収)

第65条 資金前渡員は、前渡資金の支払をした後において誤払若しくは過払を発見したときは、回収調書を作成し当該債権者からその金額を回収するとともに、前渡資金戻入決議書により支払つた前渡資金に戻入しなければならない。

2 資金前渡員は、給与の支払に係る誤払若しくは過払で自ら回収のできないもの又は前項の規定により回収すべき金額で出納閉鎖期日までにその回収ができなかつたものについては、その内容を明らかにした調書を町長に送付しなければならない。

3 資金前渡員は第1項の金額を回収したときは、当該債権者に対し、領収証書を交付しなければならない。

(概算払及び前金払に係る返納金の回収)

第66条 資金前渡員は、概算払に係る精算及び前金払に係る整理の結果生じた返納金については、これを支払つた前渡資金に戻入しなければならない。この場合においては前条第1項及び第3項の規定を準用する。

2 前条第2項の規定は前項に規定する返納金のうち出納閉鎖期日までに戻入が完了しなかつたものについて準用する。

(前渡資金の精算)

第67条 資金前渡員は、前渡資金の保管事由がなくなつたとき当該前渡資金の支払が完了したとき(反復して資金の交付を受ける場合にあつては、当該年度における支払が完了したとき)又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額があるときは、5日以内に又は直ちに前渡資金精算書を作成し町長に提出しなければならない。

(前渡資金の返納)

第68条 資金前渡員は、町長から保管中の前渡資金について返納通知書の交付を受けたときは、すみやかにその資金を返納しなければならない。

(支払の更正)

第69条 資金前渡員は、前渡資金の支払をした後において、所属年度、会計区分又は前渡資金科目に誤りがあることを発見したときは、更正調書を作成し、前渡資金支払更正決議書により更正しなければならない。この場合預託金の移動を必要とするときは、その手続をするものとする。

(前渡資金取扱者に係る手続)

第70条 前渡資金取扱者に係る前渡資金の請求及び支払手続については別に定めるところによる。

(支出事務受託者の処理方法)

第71条 政令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託を受けた私人(以下「支出事務受託者」という。)は、交付を受けた資金及びその支払については、前渡資金の支払の例に準じて処理しなければならない。

(支出事務受託者の報告)

第72条 支出事務受託者は委託金の支払事務を履行したとき、又は委託の期限が満了したときは、15日以内に委託金支払報告書に支払を証する書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 支出事務受託者は、債権者不在、受領拒否その他の理由に基づいて、支払いをしなかつたものがあるときは、その旨を記載した書面を添え、受託した資金の残額を会計管理者に返還しなければならない。

3 会計管理者は、必要があると認めるときは、支出事務受託者から支出事務の状況に関し報告を求め、又は検査をすることができる。

第5章 現金及び有価証券

第1節 通則

(歳計現金の保管)

第73条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替機に充てるため、必要があるときは、50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

4 古丹別支所出納員についても釣銭又は両替金に充てるため、必要があるときは、3万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(現金の一時運用)

第74条 会計管理者は、各会計所属の歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「現金」という。)を相互に運用して使用することができる。

2 前項の規定により運用した現金は、出納閉鎖期日までに返戻を行わなければならない。

(歳計現金以外の現金等の年度区分)

第75条 歳入歳出外現金及び基金に属する現金並びに有価証券は、現に出納した日の属する会計年度をもつて区分しなければならない。

(歳計現金等の預金)

第76条 歳計現金、一時運用金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金は、銀行、信用金庫、郵便局、貯金局、その他の確実な金融機関の預金とするものとする。

2 前項の預金の種類は、当座預金、通知預金、定期預金、普通預金、若しくは郵便貯金又は振替貯金とする。

(現金の手もと保管等)

第77条 会計管理者出納員及び委任会計職員(物品取扱員を除く。以下この条において同じ。)は、手もとに保管する現金については、これを堅固な容器に入れる等厳重に保管しなければならない。

2 会計管理者、出納員及び委任会計職員は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(有価証券の保管等)

第78条 前条第1項の規定は、有価証券の保管について準用する。ただし、その保管上必要があるときは確実な金融機関にこれを保護預りすることができる。

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納)

第79条 町長は、歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納をしようとするときは、歳入歳出外現金等受入決議書又は歳入歳出外現金等払出決議書により、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第80条 歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 担保

(2) 保証金

(3) 公売代金

(4) 受託金

(5) 遺留金

(6) 保管金

2 会計管理者は、前項の区分を更に細分して整理することができる。

(歳入歳出外現金等の領収)

第81条 会計管理者、出納員及び委任会計職員(物品取扱員を除く。以下「会計管理者等」という。)は、歳入歳出外現金等を領収したときは、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(証券をもつてする歳入歳出外現金の領収)

第82条 第32条の規定は歳入歳出外現金の領収の場合について準用する。ただし、小切手(国又は地方公共団体の振出しに係るものを除く。)については、支払保証のあるもの又は銀行振出しのものでなければならない。

(歳入歳出外現金の保管)

第83条 会計管理者等の保管する歳入歳出外現金は、銀行、信用金庫又は郵便局等、確実な金融機関に寄託しなければならない。ただし、保管期間の短いものその他特別な理由があるものは、この限りでない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第84条 会計管理者等は、歳入歳出外現金を払い出すときは第79条の規定によるほか、支出の例によるものとし受取人に領収証書と引き換えに交付しなければならない。

2 前項の規定は、保管有価証券の払出しの場合について準用する。

(利札の還付)

第85条 町長は、保管有価証券に附属する利札につき権利を有する者から支払期の到来した利札の還付の請求を受けたときは会計管理者をして領収証書と引換えに当該利札を還付させなければならない。

(町帰属の歳入歳出外現金等)

第86条 町長は、町に帰属した歳入歳出外現金等があるときは、これを(保管有価証券については、会計管理者をして換価させ)歳入に組入れの手続きをしなければならない。

第3節 財産に属する現金及び有価証券

(公有財産に属する有価証券の出納)

第87条 公有財産に属する有価証券の出納については、第79条及び第81条の規定(保管有価証券に係る部分に限る。)並びに第84条第2項の規定を準用する。

(基金に属する現金等の出納)

第88条 基金に属する現金の出納及び保管並びに有価証券の出納については、第79条及び第81条から第84条までの規定を準用する。

第6章 物品

第1節 通則

(趣旨)

第89条 物品(法第239条第1項に規定する動産で町の所有に属するもの及び町が使用のために保管するものをいう。)の取得、管理及び処分については、法令及び条例に定めのあるものを除くほか、この章の定めるところによる。

(用語の意義)

第90条 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 供用 物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。

(2) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。

(3) 管理換え 町長と委員会相互間において物品の所属を移すことをいう。

(4) 重要物品 物品のうち特別の整理を必要とするため町長が指定するものをいう。

(年度区分)

第91条 物品の所属年度は、現に物品の出納をした日の属する会計年度の区分による。

(物品の分類)

第92条 物品はその属すべき分類に従い適正な供用、貸付及び処分をするものとする。

2 前項の分類は予算で定める物品に係る経費の目的を基準として町長の定めるところによる。

(物品の整理区分)

第93条 物品は種別に区分して整理しなければならない。

2 前項の種別は町長の定めるところによる。

(出納の整理区分)

第94条 物品の出納は、次の各号に掲げるところにより整理しなければならない。

(1) 購入 買入れの物品を受け入れる場合

(2) 生産 生産した物品を受け入れる場合

(3) 寄附 寄附物品を受け入れる場合

(4) 編入 公有財産を物品に編入する場合及び物品を公有財産に編入する場合

(5) 返納 物品供用員が返納する物品を受け入れる場合

(6) 借受 借受の物品を受け入れる場合

(7) 売払 物品を売払う場合

(8) 廃棄 物品を廃棄する場合

(9) 解体 物品を解体する場合

(10) 譲与 物品を譲与する場合

(11) 供用 物品を供用する場合

(12) 貸付 物品を貸付する場合

(13) 寄託 物品を寄託する場合

(14) 亡失 物品の亡失について整理する場合

(15) 返還 借り入れた物品を返還する場合及び貸付けた物品又は寄託した物品を返還させる場合

(16) 管理換 物品の管理換をし又は受ける場合

(17) 保管換 物品の保管を他の物品取扱員に移し(管理換えに該当する場合を除く。)又は受ける場合

(18) 分類換 物品の分類換えをする場合

(19) 組替 物品の種別又は物品別を他の区分又は品名別に組み替える場合

(20) 交換 交換物品を受入れる場合及び引渡す場合

(21) 雑件 物品について前各号の区分に該当しない異動がある場合

(出納の原則)

第95条 物品は、すべて出納員又は物品を扱う会計職員(以下「物品取扱員」という。)の出納に付さなければならない。

2 町長は物品の出納をさせようとするときは、出納員又は物品取扱員に対し当該出納の原因となる区別に応じ当該各条の定めるところにより、その出納の通知をするものとする。

3 出納員又は、物品取扱員は、前項の通知に係る物品の出納をしようとするときはその出納が、当該通知の内容が適合しているかどうかを確認しなければならない。

(譲受制限の職員の範囲)

第96条 法第239条第2項に規定する物品に関する事務に従事する職員の範囲は、その取扱いに係る物品につき町長、会計管理者、出納員、物品取扱員、物品供用員、当該物品の処分に関する契約事務を担当する職員及びこれらの事務を直接に補助する職員とする。

第2節 物品の供用

(物品供用員の設置)

第97条 本庁、支所及び公民館に物品供用員をおく。

2 物品供用員は次の職にある者とする。

(物品供用員の職務)

第98条 物品供用員は、町長の命を受けて物品の供用に関する事務を取り扱う。

2 物品供用員は、当該機関における所掌の物品の供用については、当該物品の交付を受けた事務又は事業の目的に適合するように使用させなければならない。

3 物品供用員は、その交付した物品の使用又は使用中における保管が適当でないと認めたときは、当該物品の使用等に対し、必要な処置を求めることができる。

(物品を使用する職員等)

第99条 物品供用員は、物品を供用する場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を明らかにしておかなければならない。

2 前項の場合における物品使用者は、1人の職員がもつぱら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については、これらのうちの上席者とする。

3 物品供用員は物品を供用させる場合は、物品供用簿に受領印を徴して、当該物品を交付しなければならない。

4 物品供用員は、主として職員以外のものに使用させる物品については、自己を物品使用者とし、その旨を明らかにしておかなければならない。

第100条 削除

(供用の整理区分)

第101条 物品供用員の所掌に係る供用物品の受入れ及び払出し等は次の各号に掲げるところにより整理しなければならない。

(1) 受入れ 物品を受け入れる場合

(2) 払出 物品を物品使用者に払い出す場合

(3) 返納 出納員又は物品取扱員に物品を返納する場合

(4) 亡失 物品の亡失について整理をする場合

(5) 供用替 物品を他の物品供用員に移し又は受ける場合

(6) 分類換 物品の分類換えをする場合

(7) 組替 第93条第19号に掲げる整理をする場合

(8) 雑件 物品について前各号の区分に該当しない異動がある場合

(供用替え)

第102条 町長は供用中の物品を他の物品供用員に移すときは、物品供用替書により当該他の物品供用員に通知してしなければならない。

2 前項の通知を受けた物品供用員は、供用物品受入れの手続きし現品を引受けなければならない。

3 町長は前項の手続が終つたときは、物品供用替通知書により出納員又は、物品取扱員に通知しなければならない。

第3節 分類換え

(分類換えの決定)

第103条 町長は、物品の効率的な供用又は貸付を図るため必要があるときは、その管理する物品について分類換えをすることができる。

(分類換えの手続)

第104条 物品の分類換えをしようとするときは、物品分類換決議書により出納員、物品取扱員又は物品供用員に対し、分類換えの通知をしなければならない。

2 物品を他の会計に分類換えする場合は有償とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(特例)

第105条 供用替(第102条第1項の規定による物品の移動をいう。)、返納(物品供用員から物品を出納員又は物品取扱員に返納する場合をいう。)、管理替え、保管替え(物品の保管を他の出納員又は物品取扱員に移動することをいう。)又は解体により分類が異なることとなる場合において、それぞれ第102条第108条第123条から第125条まで及び第133条の規定による決定及び手続きを経るときは、前2条の規定は適用しない。

第4節 物品の出納

(供用物品の要求等)

第106条 物品供用員は、出納員又は物品取扱員が保管する物品の交付を受けようとするときは、備品については、その都度、消耗品については供用のため特に必要がある場合のほか、その週通常と認められる数量につき毎週物品要求書により、出納員又は物品取扱員を経て町長に要求しなければならない。

2 町長は前項の規定により物品要求書の提出を受けた場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納員又は物品取扱員に対し、当該物品の供用通知をしなければならない。

(供用物品の交付)

第107条 出納員又は物品取扱員は、前条第2項の規定による供用通知を受けたときは、当該物品供用員に対し、当該物品を交付するとともに、当該物品要求書に受領印を徴さなければならない。

2 出納員又は物品取扱員は、購入に係る物品の全量を受入後直ちに物品供用員に交付する場合にあつては、当該物品を交付するとともに、当該物品購入決議書に受領印を徴さなければならない。

(供用物品の返納等)

第108条 物品供用員は、所掌に係る供用物品で、不必要となつたもの、使用に堪えないもの、又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書を作成して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による物品返納書の提出を受けた場合において、その返納の必要があると認めるときは、出納員又は物品取扱員に対し、当該物品の受入通知をしなければならない。

3 出納員又は物品取扱員は前項の規定による受入通知を受けたときは、当該受領書と引換えに、物品供用員から、当該物品を受領しなければならない。

(編入)

第109条 町長は、公有財産を物品に編入すべき場合には、出納員又は物品取扱員に対し、物品編入通知書により、物品編入の通知をしなければならない。

2 前項の通知を受けた出納員又は物品取扱員は、直ちに受入れの整理をしなければならない。

第110条 町長は、物品で公有財産に編入すべきものがあるときは、出納員又は物品取扱員に対し、財産編入決議書により、財産編入の通知をしなければならない。

2 前項の通知を受けた出納員又は物品取扱員は、直ちにその払出しの整理をしなければならない。

(物品の寄附受入れ)

第111条 町長は、物品の寄附を受ける場合には、寄附者から寄附申込書の提出を受けるものとする。

2 町長は物品の寄附を受けたときは、物品受入れ決議書により出納員又は物品取扱員に対し受入れの通知をしなければならない。

(物品の生産受入れ)

第112条 町長は、物品の生産があつたときは、物品受入決議書により、出納員又は物品取扱員に対し受入れの通知をしなければならない。

(購入物品の受入れ)

第113条 町長は買入れに係る物品を受入れようとするときは、物品購入決議書により、出納員又は物品取扱員に対し受入れの通知をしなければならない。

2 前項の通知は、当該物品につき財務規則第76条に規定する検査した後でなければ発してはならない。

(物品の貸付)

第114条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸付けてはならない。ただし、町長が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により貸付ける場合の貸付期間は、特別の事情がない限り、3月をこえることができない。

3 町長は物品を貸付け又は貸付けた物品の返還を受けようとするときは、出納員又は物品取扱員に対し、物品払出決議書又は物品受入決議書により当該物品の引渡又は受領の通知をしなければならない。

4 出納員又は物品取扱員は、前項の規定による引渡又は受領の通知を受けたときは、受領書により借受者と当該物品の受渡しをしなければならない。

(運送修繕等の取扱い)

第115条 物品について、運送、修繕又は改造を委託した場合には、出納員、物品取扱員又は物品供用員は、物品預書を徴して契約の相手方に物品を引渡さなければならない。

2 出納員、物品取扱員又は物品供用員は、修繕又は改造を委託した当該物品の納入があつたときは、当該物品を受入れるとともに、物品預書を契約の相手方に返還しなければならない。

(支給材料の取扱い)

第116条 町長は、町が行う工事のため、出納員又は物品取扱員が保管する物品を町以外のものに支給する場合は、物品払出決議書により、出納員又は物品取扱員に対し、払出の通知をしなければならない。

2 出納員又は物品取扱員は、前項の規定による物品を払出す場合は、受領書を徴して契約の相手方に、当該物品を引渡さなければならない。

3 第1項の規定により物品を支給した場合において工事の完成設計変更又は工事の中止等の理由により、当該支給材料に残量を生じたときは、その残量の物品の処理については、第114条第3項及び第4項の規定を準用する。

第5節 物品の保管等

(保管の原則)

第117条 出納員又は物品取扱員は、その保管に係る物品については、町の施設において良好な状態で常に供用、貸付又は処分をすることができるよう整理し、保管しなければならない。

(物品の寄託)

第118条 町長は、出納員又は物品取扱員の保管する物品について、保管上特に必要があるときは、町以外の施設に当該物品を寄託することができる。

2 町長は物品を寄託し、又は寄託した物品の返還を受けようとするときは、物品払出決議書又は物品受入決議書により、出納員又は物品取扱員に対して引渡通知又は受領通知をしなければならない。

3 出納員又は物品取扱員は、前項の規定による引渡通知又は受領通知を受けたときは、物品預り書により、当該物品の受渡しをしなければならない。

(修繕又は改造のための措置)

第119条 出納員、物品取扱員又は物品供用員は、保管中又は供用中の物品で修繕又は改造を要するものがあるときは、物品修繕決議書により、その旨を町長に請求しなければならない。

2 前項の請求を受けた町長は、その必要により適当な措置をしなければならない。

(物品の組替え)

第120条 出納員、物品取扱員又は物品供用員は、保管中又は供用中の物品について、その種別又は品名別を他の区分に組替える必要があるときは物品組替決議書により、町長の組替通知を受けて組替えの整理をしなければならない。この場合において物品供用員に係る組替えの物品組替決議書については、出納員又は物品取扱員を経由するものとする。

(物品過不足の処理)

第121条 出納員、物品取扱員又は物品供用員は、保管中の物品でその性質により歩減り、はかり増その他これに類する過不足が生じたときは、物品過不足調書により、町長に報告しなければならない。

2 町長は前項の報告を受けたときは、その事実を調査し、出納員、物品取扱員又は物品供用員に対し、その整理の通知をしなければならない。

(亡失及び発見)

第122条 出納員又は物品取扱員は、その保管に係る物品の亡失があつたときは直ちに物品払出決議書により、町長の認定を受け払出の整理をしなければならない。

2 物品供用員はその所掌に係る供用物品の亡失があつたときは、出納員又は物品取扱員を経由し、前項の例により整理しなければならない。

3 出納員、物品取扱員又は物品供用員は、亡失に係る物品が後日発見された場合においては、物品受入決議書により町長の通知を受け、当該物品の受入れの整理をしなければならない。この場合において、当該物品が物品供用員の所掌に係るものであるときは、出納員又は物品取扱員を経由してその整理をするものとする。

第6節 物品の管理換え等

(管理換えの決定)

第123条 町長は物品の効率的な供用又は貸付を図るためその管理する物品について管理換えをすることができる。

(管理換えの手続)

第124条 町長は管理換えしようとするときは、物品管理換決議書により、出納員又は物品取扱員に対し、管理換えの通知をしなければならない。

2 出納員又は物品取扱員は、前項の通知を受けたときは、直ちに当該物品送付の手続きをするとともに、管理換え物品受領書を徴し整理しなければならない。

(保管替え)

第125条 町長の補助機関における物品供用員相互間の物品の移動については、前2条の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「管理換え」とあるのは「保管換え」と読み替えるものとする。

第7節 物品の交換

(価格の評定)

第126条 町長は物品の交換をしようとするときは交換しようとする物品及び交換により取得しようとする動産につき、時価等を調査し且つ必要により精通者の意見を聞いて適正な評定をしなければならない。

(交換物品の受渡し)

第127条 交換差金の支出をする交換物品の受入れについては第113条の例による。

2 前項の交換物品以外の交換物品の受入れ及び交換物品の引渡しについては、第118条第2項及び第3項の規定を準用する。

(交換物品引渡しの条件)

第128条 交換により引渡す物品は、交換により取得する物品の納入があつた後でなければ引渡すことができない。

第8節 物品の処分

(不用の決定等)

第129条 出納員又は物品取扱員は毎年1回以上保管中の物品で供用若しくは貸付の必要のないもの又は供用若しくは貸付をすることができないものがあるときは、不用品報告書により町長に報告しなければならない。

2 町長は前項の報告を受けたときは、当該物品が分類換え、管理換え、保管換え、組替え等によつて供用又は貸付をすることができないかどうかを調査し、これらの方法により適切な処理をすることができないと認めたときは、不用の決定をしなければならない。

(不用品の処分)

第130条 町長は前条の規定により、不用の決定をした物品(以下「不用品」という。)は売払わなければならない。ただし、売払うことが不利又は不適当であると認める物品及び売払うことができない物品及び解体が適当であると認める物品並びに不用図書類で別に定めるものについては、この限りでない。

(物品の売払い)

第131条 町長は売払いを目的とする物品及び不用品の売払いをしようとするときは、売払いの決定をするとともに、物品払出決議書により、出納員又は物品取扱員に対し、当該物品の引渡通知をしなければならない。

2 出納員又は物品取扱員は、前項の規定により引渡通知を受けたときは、買受人から受領書を徴して、当該物品を引渡さなければならない。

(不用品の廃棄)

第132条 町長は第130条ただし書の規定に該当する不用品で、第133条の規定による解体をするもの及び不用図書類で別に定めるもの以外のものは、廃棄しなければならない。

2 町長は、前項の規定により不用品の廃棄をしようとするときは、廃棄の決定をするとともに、物品払出決議書により、出納員又は物品取扱員に対し廃棄の通知をしなければならない。

3 出納員又は物品取扱員は、前項の規定による廃棄の通知を受けたときは、町長が指定する職員を立会人とし、当該物品を焼却又は棄却しなければならない。

(不用品の解体)

第133条 町長は第130条ただし書に規定する不用品の解体をしようとするときは、解体の決定をするとともに、物品解体決議書により、出納員又は物品取扱員に解体の通知をしなければならない。

2 出納員又は物品取扱員は、前項の規定により引渡しを伴う解体の通知を受けたときは、契約の相手方から受領書を徴して、当該物品を引渡さなければならない。

3 第115条第2項の規定は、前項の物品の解体後の納入について準用する。

(委託事務等の物品の処理)

第134条 国又は道の委託を受けた事務若しくは事業又は代行事業等により、取得した物品で返還期の到来したもの、又はこれらの事務若しくは事業等の中止その他の理由によつて、返還すべきものがあるときは、町長は引渡しの決定をするとともに、物品払出決議書により、出納員又は物品取扱員に対し、当該物品の引渡通知をしなければならない。

2 出納員又は物品取扱員は、前項の規定による引渡通知を受けたときは、引渡先から受領書を徴して当該物品を引渡さなければならない。

第8節 物品の特別整理

(重要物品の指定)

第135条 本節の規定により、特別整理を要する重要物品の区分、品目は、別に定めるところによる。

(重要物品の記録)

第136条 出納員又は物品取扱員は、所属の重要物品について各物品毎に重要物品記録票を作成し、成該物品に係る得喪、移動、経歴等を記録しておかなければならない。

(重要物品の増減異動の通知)

第137条 物品取扱員は、所属の重要物品について増減異動があつたときは、重要物品増減異動通知書により翌月10日までに出納員に通知しなければならない。

第9節 補則

(占有動産の取扱)

第138条 政令第170条の5第2項の規定により会計管理者が管理すべき占有動産(以下「占有動産」という。)については、第95条第117条第118条及び第122条の規定を準用する。

(適用除外)

第139条 次に掲げる物品については、この章の規定は適用しない。

(1) 町の事務の運営に必要な書類

第7章 保管責任及び事務引継

(長の監督責任)

第140条 町長は現金、有価証券及び物品(以下「現金等」という。)の出納、保管並びに占有動産の管理の事務について、出納員、委任会計職員、物品供用員及び資金前渡員等(以下「出納員等」という。)を監督しなければならない。

(出納員の監督責任)

第141条 出納員は、現金等の出納及び保管の事務について所属の委任会計職員を監督しなければならない。

(出納員等の管理責任)

第142条 出納員等はすべて現金等の出納及び保管並びに占有動産の管理について、善良な管理者の注意を怠つてはならない。

(亡失、損傷の事故報告)

第143条 出納員等は、その保管に属する現金等又は占有動産について亡失又は損傷があつたときは、直ちに事故報告書により、会計管理者を経由して町長に報告しなければならない。

2 前項の場合において当該報告者が委任会計職員であるときは、出納員を経由しなければならない。

(出納員等の事務引継)

第144条 出納員等の交替があつた場合においては、前任者は発令の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継については、政令第125条の規定の例により処置しなければならない。

第145条 前任の出納員等が死亡その他の事故によつて、自ら事務の引継をすることができないときは、町長の命じた職員がその前任の出納員等のすべき事務の手続をしなければならない。

(事務引継の報告)

第146条 後任の出納員等は、事務の引継を終えたときは、町長及び会計管理者にそのてん末を報告しなければならない。

2 前項の場合において当該報告者が委任会計職員の場合にあつては、出納員にも同項の報告をしなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第147条 出納員等はその所管する事務の全部又は一部につき、その所属が異なることとなつた場合は、前3条の規定に準じて当該事務の引継をしなければならない。

第8章 検査

(歳入の徴収又は収納事務委託者又は支出事務委託者の検査)

第148条 政令第158条第4項(政令第165条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により会計管理者が行なう歳入の徴収又は収納の事務を委託した私人又は支出事務受託者(以下「歳入出事務委託者等」という。)の当該事務の検査については、この章の定めるところによる。

(検査の実施)

第149条 歳入出事務受託者等に対する定期の検査は、毎年度少くとも1回以上これを行なわなければならない。

2 前項の検査は、その都度会計管理者が自ら又は会計管理者の命じた職員が行なう。

(検査事項)

第150条 歳入出事務委託者等の検査は、次に掲げる事項について行なうものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金払込事務

(2) 公金の支払事務

(3) 公金の預金の状況

(4) 帳簿及び証拠書類

(5) その他会計管理者の指示する事項

(検査の通知)

第151条 会計管理者は歳入出事務委託者等について検査をするときは、あらかじめ場所、検査事項及び検査を行なう職員の職氏名を、当該検査の対象となる歳入出事務委託者等に対し通知するものとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(検査の報告)

第152条 検査を行なつた会計管理者又は職員は、10日以内に検査報告書により、町長に報告しなければならない。ただし、検査中において特に重要と認められる事案があるときは、直ちにその内容及び意見を具して、町長に報告しなければならない。

第9章 帳簿等

(町長の帳簿)

第153条 町長は徴収原簿、過誤納金整理簿、資金前渡整理簿、概算払整理簿、前金払整理簿、定額戻入整理簿、歳入歳出外現金整理簿及び有価証券整理簿を備えなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第154条 会計管理者は歳入簿、歳出簿、現金出納簿、有価証券出納簿、一時運用金整理簿、歳入歳出外現金整理簿及び支払拒絶証券整理簿を備えなければならない。

(出納員の帳簿)

第155条 出納員は、現金出納簿、備品台帳、消耗品出納簿及び重要物品整理簿を備えなければならない。

(委任会計職員の帳簿)

第156条 収入取扱員は、現金出納簿を備えなければならない。

2 物品取扱員は、消耗品出納簿を備えなければならない。

(資金前渡員の帳簿)

第157条 資金前渡員は、前渡資金整理簿を備えなければならない。

(物品供用員の帳簿)

第158条 物品供用員は、備品供用簿を備えなければならない。

(補助簿)

第159条 町長、会計管理者、出納員、委任会計職員、資金前渡員及び物品供用員は、必要に応じ前各条に掲げる帳簿について必要な補助簿を適宜に備えることができる。

(帳簿の作成)

第160条 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第161条 帳簿の記載は、その記載すべき事由の発生の都度計算書、証拠書類等に基づき正確にこれをしなければならない。

2 前項のほか帳簿の記載にあたつては、次の各号によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること

(2) 毎月末に月計を、2ケ月以上にわたるときは累計を付すること

(帳簿の記載省略)

第162条 次に掲げる場合については、当該帳簿に記載を省略することができる。

(1) 定期刊行物等の前金払で購入決議書により、反対給付の確認を行なう場合…前金払整理簿

(2) 消耗品の購入その他で受入れ後、直ちにその全量を交付する場合…消耗品出納簿

(帳簿等の様式)

第163条 この規則に定める帳簿、諸票、その他の書類の様式は、町長が別に定める。

(帳簿等の保存年限)

第164条 この規則に定める帳簿、諸票、その他の書類は、別に定めがあるものを除くほか、当該会計年度経過後5年間保存しなければならない。

(帳簿の特例)

第165条 会計に関する事務の記録管理を電子計算機によつて処理する場合にあつては、当該記録を収録した電磁気的記録をもつて、その記録の内容に応ずるこの規則に定める帳簿、諸票、その他の書類とみなす。

2 前項の帳簿等への電子計算機によるによる記録その他の事務処理の手続及び記録の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の会計事務から適用する。

2 苫前町会計事務取扱規則(昭和27年苫前町規則第4号)は廃止する。

3 昭和40年度予算にかかる収入支出その他の会計処理については、この規則の規定にかかわらずなお従前の例により処理するものとする。

4 第92条の規定による物品の分類については、当分の間同条の規定にかかわらず重要物品についてのみ、これを定めるものとする。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年度の会計事務から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。

(平成12年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月17日から適用する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の苫前町会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

苫前町会計規則

昭和40年9月16日 規則第15号

(令和4年10月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和40年9月16日 規則第15号
昭和51年9月28日 規則第13号
昭和52年6月1日 規則第10号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和58年8月17日 規則第10号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和60年6月1日 規則第7号
平成元年3月31日 規則第9号
平成12年7月17日 規則第25号
平成14年9月30日 規則第11号
平成14年11月25日 規則第23号
平成17年3月10日 規則第5号
平成19年3月16日 規則第2号
平成20年12月19日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第8号
平成28年3月24日 規則第8号
平成29年2月6日 規則第4号
令和4年10月14日 規則第11号