○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

平成11年10月12日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和35年苫前町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める原因)

第2条 条例第2条の規則で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。

(定義)

第3条 条例第3条第1項第3号において「障害者」とは、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。

2 条例第3条第2項において「控除対象配偶者」とは、法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。

3 条例第3条第2項において「扶養親族」とは、法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。

4 条例第3条第2項の「合計所得金額」には、法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合、当該金額を含むものとする。

(町税の範囲)

第4条 条例第3条から第6条までに規定する町民税及び固定資産税には、当該年度において賦課された過年度分及び滞納繰越分を含めないものとする。

(規則で定める基準金額及び区分)

第5条 条例第3条第3項の規則で定める基準金額は、1,000万円とする。

2 条例第3条第2項の規則で定める区分は、次の表によるものとし、当該税額にそれぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額の範囲内においてこれを軽減し、又は免除する。

前年分の合計所得金額

住宅又は家財に係る被害率

3割以上5割未満

5割以上

500万円以下であるとき

5割

10割

750万円以下であるとき

2.5割

5割

750万円を超えるとき

1.25割

2.5割

(減免申請書)

第6条 条例第7条に規定する減免申請書は、災害のやんだ日から2月以内に、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 次の各号に掲げる減免申請は、当該各号に定める減免申請書を提出して行うものとする。

(1) 第3条の規定による申請 町民税災害減免申請書(様式第1号)

(2) 第4条の規定による申請 固定資産税(土地)災害減免申請書(様式第2号)

(3) 第5条の規定による申請 固定資産税(家屋)災害減免申請書(様式第3号)

(4) 第6条の規定による申請 固定資産税(償却資産)災害減免申請書(様式第4号)

3 町長は、前項各号に掲げる減免申請書に加えて、軽減又は免除の決定に関して必要な資料を当該申請者に提出させることができる。

(減免に係る税額の計算)

第7条 条例第3条から第6条までの規定により税額から減免することとなつた額の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 条例第3条の規定により町民税の減免を受けることとなつた場合は、当該町民税に対する減免の割合によつて法第45条の規定を適用する。

3 条例第3条の規定により町民税から軽減することとなつた額は、所得割の額から軽減し、次に均等割の額から軽減する。

4 条例第4条から第6条までの規定により複数又は一部の資産について固定資産税を減免することとなつた場合においては、条例第4条第1項各号又は条例第5条第1項各号に掲げる率を当該資産ごとにその課税標準額に乗じて得た額の総額を算出し、これに固定資産税の税率を乗じて得た金額を減免する。この場合において、固定資産税の税率を乗じる前の額については法第20条の4の2第1項の規定を準用し、減免する金額については第1項の規定を適用する。

(減免の決定の通知)

第8条 町長は、条例第3条から第6条までの規定により減免を決定した場合においては、当該納税義務者に対して減免後の税額その他の必要な事項を遅滞なく通知しなければならない。

(減免に係る町税の取扱い)

第9条 減免に係る税額の計算、還付金及び各納期の分割金額の取扱いについては、条例及びこの規則に定めるもののほか、法及び苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

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災害による被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

平成11年10月12日 規則第10号

(令和元年5月1日施行)