○災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和35年3月20日

条例第22号

(災害による減免の特例)

第1条 災害による被害者に対して課する当該年度分の町民税及び固定資産税の減免については、法令又は特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(災害の範囲)

第2条 この条例を適用する災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災若しくはその及ぼす被害の程度においてこれらに類する規則で定める原因により生ずる被害をいう。

(町民税の減免)

第3条 災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の1に該当することとなつた場合は、当該納税義務者に対して課する町民税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については同日以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額の範囲内においてこれを軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合…10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合…10割

(3) 障害者となつた場合…9割

2 災害により自己(控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその価格の3割以上である町民税の納税義務者で前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が基準金額以下の者に対しては、当該納税義務者に対して課する町民税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について別に規則で定める区分に従い、これを軽減し、又は免除する。

3 前項に掲げる基準金額は、規則で定める。

(土地に係る固定資産税の減免)

第4条 災害により被害を受けたその者の所有に係る農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等により著しく価値を減じることとなつた場合においては、当該農地又は宅地に対して課する固定資産税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額の範囲内においてこれを軽減し、又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合…10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合…8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合…6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合…4割

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に対して課する固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に係る固定資産税の減免)

第5条 災害により被害を受けたその者の所有に係る家屋については、当該家屋に対して課する固定資産税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額の範囲内においてこれを軽減し、又は免除する。

(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき…10割

(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき…8割

(3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき…6割

(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき…4割

2 前項の被害金額の認定にあたつては、火災保険その他の損害賠償金等がある場合はこれを控除するものとする。

(償却資産に係る固定資産税の減免)

第6条 災害により被害を受けたその者の所有に係る償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額を前条の規定に準じて軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る損害率等を勘案の上必要と認められる限度において軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第7条 第3条から前条までの規定により町民税及び固定資産税の減免を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより、それぞれ減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によつて町民税又は固定資産税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害による被害者に対する町税の減免に関する条例は、平成11年度分以後の町民税及び固定資産税の減免について適用し、平成10年度分以前の町民税及び固定資産税の減免については、なお従前の例による。

災害による被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和35年3月20日 条例第22号

(平成11年9月24日施行)