○苫前町産業振興基金貸付要綱

昭和62年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱苫前町産業振興基金条例(昭和62年苫前町条例第9号。以下「条例」という。)に基づく資金の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の限度額)

第2条 貸付する資金(以下「貸付金」という。)の額は、条例第2条の基金の額の範囲内とし、貸付対象事業実施年度における貸付対象事業費から国・道支出金、その他特定財源の額を控除した額を限度とする。

(貸付対象事業)

第3条 貸付対象事業は条例第3条の各号に定めた事業で、国・道等の補助対象外、或は少額補助の事業とする。

2 農業にあつては、複合経営に要する施設改善費(1件の事業費は概ね、200万円程度とする。)、資材費及び機械器具費並びに畜産振興のための品種改良費、乳質改善に要する施設改善費(1件の事業費は、概ね200万円程度とする。)及び機械器具費とし、漁業にあつては水産物共同処理施設の拡充設備及び機械器具並びに増養殖事業等の振興に要する経費とする。

(貸付の条件)

第4条 貸付の条件は条例第4条に定めるもののほか、借受者が償還期日までに貸付金を返還しなかつた場合は、支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年7.3パーセントで計算した違約金を徴収することができる。

(申請)

第5条 貸付金の貸付を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書に別記第2号様式による事業実施計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 町長は前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ貸付を行うかどうかを決定し、別記第3号様式によりその旨を該当申請者に通知するものとする。

2 町長は前項の規定により貸付の決定をするときは、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(貸付金の交付等)

第7条 前条第1項の規定により、貸付の決定の通知を受けた借受者が貸付金の交付を受けようとするときは、別記第4号様式による請求書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求があつたときは、町長は貸付金を交付するものとする。

3 借受者は貸付金の交付を受けたときは、別記第5号様式による借用証書を町長に提出しなければならない。

4 苫前町養豚振興組合が行う前項の貸付金の転貸対象者は、町が行う適性検査の適合を条件とする。

(事業完了報告)

第8条 借受者は貸付対象事業が完了したときは速やかに別記第6号様式による事業完了報告書により町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要に応じ町長が別に定めるものとする。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第9号)

この要綱は、平成10年9月25日から施行する。

苫前町産業振興基金貸付要綱

昭和62年3月31日 訓令第3号

(平成10年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第3号
平成2年3月30日 訓令第3号
平成4年7月30日 訓令第7号
平成10年9月25日 訓令第9号