○苫前町産業振興基金条例

昭和62年3月18日

条例第9号

(設置)

第1条 苫前町における農業及び水産業の振興発展に資するための資金(以下「資金」という。)の貸付を行うため、苫前町産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、70,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立をすることができる。

3 前項の規定により積立が行われたときは、基金の額は積立金相当額を増額するものとする。

(貸付対象)

第3条 資金は、次の各号に掲げる事業の資金として、るもい農業協同組合、北るもい漁業協同組合に対して貸付けるものとする。

(1) 農業複合経営拡大振興対策事業及び畜産振興に係る品種改良事業

(2) 苫前町内に住所を有する北るもい漁業協同組合苫前支所及び力昼出張所の構成員が行う増養殖事業等による漁業及び水産加工の拡大振興対策事業

(3) その他産業振興対策事業で、町長が必要と認めた事業

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付の利率 無利子

(2) 貸付期間 5年以内。ただし、災害等やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、当該期間を延長することができる。

(3) 償還方法 貸付期限内一括全額償還

(事業実施状況の報告)

第5条 資金の貸付けを受けた者は、町長の定めるところにより、資金の貸付を受けて行つた事業の実施状況を町長に報告しなければならない。

(実地検査)

第6条 町長は、必要があると認めるときは資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第7条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金の額から第2条第1項に定める額を控除した額の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町産業振興基金条例

昭和62年3月18日 条例第9号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年3月18日 条例第9号
平成2年3月14日 条例第5号
平成4年12月18日 条例第19号
平成7年3月16日 条例第7号
平成14年6月25日 条例第7号
平成15年12月15日 条例第20号
平成17年9月28日 条例第28号
令和3年3月11日 条例第2号