○特別職の給与に関する条例

昭和36年3月14日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「特別職」という。)の受ける給与について必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 特別職に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 特別職の給料月額は、次のとおりとする。

町長 給料月額 714,000円

副町長 給料月額 612,000円

教育長 給料月額 564,000円

2 給料の支給方法については、一般職の例による。

(期末手当)

第4条 特別職の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に特別職を退任した者についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の216を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における在職期間に応じ苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額とする。

(寒冷地手当)

第5条 特別職の寒冷地手当の額は、給与条例第20条の規定を準用する額とする。

(支給方法)

第6条 この条例の規定による給与等の支給方法については、この条例の定めのあるものを除くほか、給与条例を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年苫前町条例第3号)は廃止する。

4 平成15年7月1日から平成30年3月31日までの間、特別職の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 町長 給料月額672,000円

(2) 副町長 給料月額578,000円

(3) 教育長 給料月額540,000円

5 平成21年6月に支給する特別職の期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の211、」とあるのは、「100分の191、」とする。

(昭和37年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、昭和37年12月に支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により昭和38年3月に支給されることとなる勤勉手当の額の内払とみなす。

(昭和39年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和40年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、収入役に係る給与については、昭和51年9月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第15号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成2年規則第19号で平成2年12月21日から施行)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第1条第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の苫前町職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の苫前町職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年9月30日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する職員に限り、苫前町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第10項に規定する再任用職員を除く。)をいう。

(4) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第20条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)における世帯等の区分(改正前の条例第20条第2項に規定する世帯等の区分をいう。)に応じ、改正前の条例第20条第2項の規定(この条例の施行の際における同項の規定に基づく規則の規定を含む。)を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第20条第2項の規定を適用した場合に算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条又は給与条例第21条第2項若しくは第3項の規定にかかわらず、それぞれ特例支給額又は特例支給額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項若しくは第3項の規定による割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第20条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、苫前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年苫前町条例第28号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第1条第3項」と、同項第1号中「前項の規定による額」とあるのは「平成16年改正条例附則第1条第3項に規定する特例支給額(以下「特例支給額」という。)」と、同条第4項中「前2項又は第21条第2項若しくは第3項」とあるのは「平成16年改正条例附則第1条第3項又は平成16年改正条例附則第1条第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項の規定による額」とあるのは「特例支給額」と、同項第1号及び第2号中「前各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第1条第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となり、在職することとなつた場合において、任用の事情を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第20条第1項から第4項までの規定にかかわらず、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第1条第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第4条の規定による改正後の特別職の給与に関する条例第1条及び第3条第1項並びに附則第4項第3号の規定は適用せず、改正前の苫前町職員の旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定(特別職の給与に関する条例及び苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「条例」という。)。附則第3項において同じ。)による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(旧苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年苫前町条例第10号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和31年苫前町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号で令和2年11月27日から施行)

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

特別職の給与に関する条例

昭和36年3月14日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年3月14日 条例第3号
昭和37年3月17日 条例第39号
昭和38年3月13日 条例第22号
昭和39年3月21日 条例第31号
昭和40年6月14日 条例第13号
昭和41年9月10日 条例第27号
昭和42年3月24日 条例第5号
昭和43年1月19日 条例第3号
昭和43年3月22日 条例第11号
昭和43年12月17日 条例第41号
昭和44年1月14日 条例第2号
昭和44年3月13日 条例第6号
昭和45年3月13日 条例第5号
昭和46年12月20日 条例第32号
昭和48年3月22日 条例第7号
昭和48年12月17日 条例第47号
昭和49年12月21日 条例第33号
昭和51年12月16日 条例第27号
昭和54年6月21日 条例第12号
昭和55年4月8日 条例第13号
昭和57年3月17日 条例第6号
昭和57年6月22日 条例第18号
昭和61年1月28日 条例第1号
昭和63年12月21日 条例第17号
平成2年12月21日 条例第15号
平成3年12月18日 条例第24号
平成6年12月16日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第28号
平成14年9月24日 条例第12号
平成15年6月25日 条例第7号
平成16年12月17日 条例第28号
平成17年3月18日 条例第7号
平成18年3月17日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年3月14日 条例第7号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月26日 条例第23号
平成22年11月29日 条例第14号
平成26年11月28日 条例第11号
平成27年3月19日 条例第10号
平成28年1月18日 条例第1号
平成28年12月9日 条例第20号
平成29年12月19日 条例第20号
平成30年3月15日 条例第7号
平成30年12月13日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第18号
令和2年11月27日 条例第19号
令和4年3月17日 条例第5号
令和4年11月25日 条例第15号