○証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年3月21日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定に基づき、町議会、留萌地域公平委員会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額及び支給方法)

第2条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。

2 前項の規定により支給する実費弁償の額及び支給方法等は、苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号。以下この項において「旅費条例」という。)により支給する旅費の例による。ただし、旅費条例第19条第2項及び第25条の規定は適用しないものとする。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の一部を変更する規約(平成22年留萌支庁管内公平委員会規約第1号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和39年3月21日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第30号
平成3年9月24日 条例第15号
平成11年12月22日 条例第27号
平成16年3月16日 条例第6号
平成22年6月18日 条例第7号
平成27年3月19日 条例第10号