○苫前町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和39年3月21日
条例第28号
(この条例の目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基き、議会議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 260,000円
副議長 月額 220,000円
常任委員長 月額 200,000円
議会運営委員長 月額 200,000円
議員 月額 190,000円
2 前項の議員報酬は、重複して支給することができない。
第3条 議員報酬は、議長及び副議長にあつてはその選挙された当月分から、常任委員長及び議会運営委員長にあつてはその選任された当月分から、議員にあつてはその職についた当月分から支給する。
2 任期満了、議会の解散、辞職、失職又は除名によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 死亡によりその職を離れたときは、その月まで議員報酬を支給する。
第4条 議員報酬は、その月の末日までに、これを支給する。
(費用弁償)
第5条 議会議員が招集に応じ出席したとき又は職務に従事したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法等は苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)により支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1ケ月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、特別職の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第3号)第4条第2項の規定の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 報酬並びに費用弁償支給条例(昭和21年苫前村条例第6号)及び苫前町議会議員の期末手当支給条例(昭和36年苫前町条例第36号)は廃止する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分から適用する。
附則(昭和45年条例第29号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
2 改正前の規定により既に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。
2 昭和52年3月1日に支給する期末手当は、改正後の規定にかかわらず100分の70とする。
附則(昭和53年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 昭和53年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合について「100分の250」とあるのは「100分の260」及び「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年3月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第14号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
(平成2年規則第18号で平成2年12月21日から施行)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成3年条例第23号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(平成3年規則第16号で平成3年12月19日から施行)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第16号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(平成5年規則第25号で平成5年12月21日から施行)
2 平成5年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合について「100分の260」とあるのは「100分の270」及び「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。
附則(平成6年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例による報酬及び期末手当の内払とみなす。
3 平成6年度に限り、期末手当に関する規定の適用については、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、12月分及び3月分の支給割合について「100分の250」とあるのは「100分の260」及び「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えて適用する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。