○苫前町交通安全指導員設置条例
昭和58年6月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、住民の交通安全を保持するため、苫前町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、住民の福祉向上を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 指導員は、町長の命をうけ所轄警察機関及び交通安全諸団体と緊密な連絡のもとに、交通安全思想の普及並びに街頭指導を行い、交通秩序の保持並びに交通事故防止に従事するものとし、この職務は、概ね次のとおりとする。
(1) 歩行者及び自転車等軽車両の交通指導
(2) 幼児、学童及び老人等に対して安全な通行の保護誘導
(3) 交通安全月等における街頭指導
(4) 交通安全思想の普及
(5) 信号機、道路標識等の保安施設の状況及び著しい交通違反者の関係機関への通報
(6) 非常、災害時の街頭指導
(7) 地域における交通の安全と円滑に関する事項について、町長からの相談に応じた助言その他の援助
(8) その他関係機関より協力要請があり町長の出動指示があつたときの交通指導
(任免)
第3条 指導員は、人格高潔、身体強健で交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に関して優れた識見と指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であつても解嘱することができる。
(1) 指導員が故意又は重大な過失により交通法規に違反する行為のあつたとき。
(2) その他指導員として不適当な行為のあつたとき。
(定数)
第4条 指導員の定数は、20名以内とする。
(身分及び任期)
第5条 指導員は非常勤特別職とし、その任期は2ケ年とする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(遵守事項)
第6条 指導員が服務するときは、言動を慎しみ誠意をもつてこれに当り住民の信頼を受けるように努めるとともに警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為を行つてはならず、危険を伴う行動は、これを避けなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 指導員には報酬を支給する。
2 指導員が会議に出席し、又はその職務の遂行上必要な旅行をしたときは費用弁償を支給する。
3 前2項の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年苫前町条例第29号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この条例に規定するものの外必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際在職している苫前町交通安全指導員については、本条例により任命されたものとみなす。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。