○苫前町個人情報保護条例

平成13年9月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の基本的人権を擁護し、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び留萌地域公平委員会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であつて、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被つた事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であつて、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(苫前町情報公開条例(平成13年条例第16号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(6) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る特定の個人をいう。

(7) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であつて、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(9) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。

(10) 特定個人情報 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(11) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(12) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であつて、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(実施機関の責務等)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する法人に対し、その保有する個人情報の保護について、協力を要請するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いにあたつては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関しては、相互に個人の基本的人権を尊重し、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(取扱いの制限)

第6条 実施機関は、要配慮個人情報を取り扱つてはならない。ただし、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、又はあらかじめ苫前町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で適正な行政執行のため必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。

(個人情報取扱事務の届出等)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により個人を検索し得る形で個人情報が記録された公文書を使用する事務に限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) その他規則で定める事項

2 町長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項を規則に定めるところにより、一般の閲覧に供しなければならない。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を利用する目的(以下「利用目的」という。)を明らかにし、当該利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によらなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等の定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものであるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(5) 審査会の意見を聴いた上で、適正な行政執行のため必要があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、前項第4号及び第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び利用目的等を速やかに本人に通知しなければならない。ただし、通知しないことについて合理的な理由があると認められるときは、この限りでない。

4 実施機関に対する申請、届出その他これらに類する行為により当該行為を行つた者以外の者に関する個人情報が収集されたときは、第2項第1号の規定に該当して収集されたものとみなす。

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、保有個人情報について、収集した目的以外の目的への利用又は実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等の定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

(4) 審査会の意見を聴いた上で、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項各号の規定に該当して保有個人情報を利用し、又は提供するときは、本人又は第三者の権利利害を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 実施機関は、第1項第3号及び第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供するときは、当該提供を受ける者に対し、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(電子計算組織結合の制限)

第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合を除き、通信回線により電子計算組織を結合する方法により、保有個人情報を実施機関以外のものへ提供してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に基づき、保有個人情報を提供するときは、当該提供を受けるものに対し、個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、保有特定個人情報を、その収集した目的以外の目的のために利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度において、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて当該実施機関の保有する保有特定個人情報であるものを利用することができる。ただし、番号法の定めるところにより、情報提供ネットワークシステム(番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)を使用して他の個人番号利用事務実施者(番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。)から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、その収集した目的以外の目的のために、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、保有特定個人情報をその収集した目的以外の目的のために利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第11条 実施機関は、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより、保有個人情報を適正に維持管理しなければならない。

(1) 保有個人情報を正確かつ最新なものに保つこと。

(2) 保有個人情報の改ざん、滅失及びき損その他の事故を防止すること。

(3) 保有個人情報の漏えいを防止すること。

2 実施機関は、保有する必要がなくなつた保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料とするために保存するものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を委託するときは、当該委託の契約において、個人情報の保護に関して受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

(従事者の義務)

第13条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であつた者又は前条の受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(個人情報ファイルの保有等に関する届出)

第13条の2 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 保有する実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(8) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であつた者に係る個人情報ファイルであつて、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(4) 前項の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであつて、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであつて、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 実施機関の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであつて、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が1,000人に満たない個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至つたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、第1項又は前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を審査会に報告するものとする。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第13条の3 実施機関は、規則で定めるところにより、保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第8号までに掲げる個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであつて、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。この場合において、実施機関は、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。

(自己情報の開示請求)

第14条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この条から第25条までにおいて同じ。)の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わつて前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合は、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている個人情報

(2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する個人情報であつて、本人に開示することによつて事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(3) 本人以外の者に関する個人情報が含まれている個人情報であつて、開示することにより、当該本人以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの

(4) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合であつて、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれるおそれがあるもの

(5) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う監督、監査、検査、取締り、許可、認可、試験、契約、交渉、争訟その他の事務又は事業に関する個人情報で、開示することにより、当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の円滑な実施に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(6) 開示することにより、人の生命、身体、財産及び社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(7) 代理人により開示請求がされた場合において、開示することにより当該開示請求に係る本人の権利利益に反することとなると認められる情報

(8) 審査会の意見を聴いた上で、適正な行政執行のため又は公益上開示しない必要があると実施機関が認める情報

4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示の請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

5 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であること又は本人の代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

(開示の決定)

第16条 実施機関は、開示請求があつたときは、当該開示請求があつた日から起算して15日以内に、当該開示請求に係る保有個人情報について開示する旨又は開示しない旨(第14条第5項の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)の決定をし、速やかに当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項の期間を、その満了する日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び決定をすることができる時期を開示請求者に書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の開示をしない旨の決定(開示請求に係る保有個人情報の一部について開示をしないこととする場合における当該部分に係る保有個人情報の開示をしない旨の決定を含む。)をした場合は、その理由を同項の規定による通知書に付記しなければならない。この場合において、当該保有個人情報の開示をしない旨の決定をした理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その旨を併せて記載するものとする。

4 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに次条第1項に規定する方法により当該保有個人情報の開示をしなければならない。

(開示の実施)

第17条 保有個人情報の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあつては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 第15条第2項の規定は、前項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(費用の負担)

第18条 この条例の規定による保有個人情報の閲覧係る手数料は、無料とする。

2 前条第1項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その費用の全部又は一部を免除することができる。

(自己情報の訂正請求)

第19条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

(訂正請求の手続)

第20条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める箇所及び内容

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第15条第2項の規定は、前項の規定により訂正請求をする者について準用する。

(訂正の決定)

第21条 実施機関は、訂正請求があつたときは、当該訂正請求があつた日から起算して30日以内に、当該訂正請求に係る保有個人情報について必要な調査を行い、訂正する旨又は訂正しない旨の決定をし、速やかに当該決定の内容を訂正請求をした者に書面により通知しなければならない。

2 第16条第2項の規定は、前項に規定する期間について準用する。

3 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに当該保有個人情報を訂正しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による保有個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、速やかに、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録の訂正をした場合にあつては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は同条第8条に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者若しくは情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関以外のものに限る。))への通知その他必要な措置をとらなければならない。

(利用停止の請求)

第22条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条から第24条までにおいて同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 次のいずれかに該当するとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第8条の規定に違反して収集されたとき。

 第9条又は第10条の2の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(2) 第9条又は第10条の3の規定に違反して提供されているとき。 当該保有個人情報の提供の停止

2 第14条第2項の規定は、前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求について準用する。

(利用停止請求の手続)

第23条 利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) 利用停止を求める箇所及び内容

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 第15条第2項の規定は、前項の規定により利用停止請求をする者について準用する。

(利用停止の決定)

第24条 実施機関は、利用停止請求があつたときは、当該利用停止請求があつた日から起算して30日以内に、当該利用停止請求に係る保有個人情報について必要な調査を行い、利用停止する旨又は利用停止しない旨の決定をし、速やかに当該決定の内容を利用停止請求をした者に書面により通知しなければならない。

2 第16条第2項の規定は、前項に規定する期間について準用する。

3 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに当該保有個人情報の利用停止をしなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第24条の2 第16条第1項第21条第1項若しくは第24条第1項の規定による決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しないことができる。

(審査請求)

第25条 実施機関は、第16条第1項第21条第1項若しくは第24条第1項の規定による決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(苦情処理)

第26条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第27条 町長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対し協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの要請に応じるものとする。

(適用除外)

第28条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報について適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る同条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報

(2) 町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されている公文書等に記録されている個人情報

2 他の法令等に自己に関する個人情報の開示、訂正又は利用停止等の請求(特定個人情報の開示の請求を除く。)に関する規定があるときは、当該他の法令の定めるところによる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第30条 実施機関の職員若しくは職員であつた者又は第12条に規定する当該業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第31条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第32条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第33条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処する。

附 則

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第7号)

この条例は、留萌支庁管内公平委員会共同設置に関する規約の一部を変更する規約(平成22年留萌支庁管内公平委員会規約第1号)の施行の日から施行する。

附 則(平成27年条例第2号)

この条例は、番号法の施行の日から施行する。

附 則(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の苫前町個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が行う同条第5号に規定する保有個人情報を取り扱う事務であつて、当該保有個人情報に同条第4号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「行つている」と、「あらかじめ」とあるのは「苫前町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年苫前町条例第16号)の施行後遅滞なく」とする。

苫前町個人情報保護条例

平成13年9月26日 条例第17号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報公開等
沿革情報
平成13年9月26日 条例第17号
平成16年3月16日 条例第4号
平成22年6月18日 条例第7号
平成27年3月12日 条例第2号
平成28年3月9日 条例第6号
平成29年3月15日 条例第2号
平成29年12月19日 条例第16号