○苫前町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和60年9月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年苫前町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があつたときは、当該申請又は届出のあつた者の住所、性別及び生年月日を住民基本台帳と照合し相違ないことを確認して受理するものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(回答書の提出期限)
第4条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会文書の発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録原票の保管)
第4条の2 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管しなければならない。
2 町長は、条例第13条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した順に保管し、その抹消した日から5年間保存しなければならない。
3 条例第8条から第11条までの規定による届出及び条例第13条第2項後段による通知は、その受理した日又は送付した日から2年間保存しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第4条の3 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となつたとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を改製することができる。
(登録印鑑の証明)
第8条 町長は、停電、機器の故障等により条例第15条に規定する印鑑登録の証明を行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申し出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。
(印鑑登録証の譲渡等の禁止)
第8条の2 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第15条第1項の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明書の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則第9条に規定する用紙で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第9条関係)
申請及び届出の区分 | 申請書又は届書の名称 | 様式番号 |
印鑑登録申請書兼保証書 | ||
条例第4条第2項の規定による疎明及び委任した旨を証する書面 | 代理人選任届書 | |
条例第4条第3項の規定による同意したことを証する書面 | 同意書 | |
条例第5条第2項の規定による照会文書及び回答書 | 照会書・回答書 | |
条例第5条第6項の規定による印鑑登録原票 | 印鑑登録原票 | |
条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 | 印鑑登録証 | |
条例第7条第2項の規定による再交付 | 印鑑登録証再交付申請書 | |
条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出 | 印鑑登録証亡失届書 | |
条例第9条の規定による登録している印鑑の亡失の届出 | 印鑑登録亡失・廃止届 | |
条例第10条の規定による廃止の届出 | ||
条例第13条第2項の規定による印鑑登録抹消の通知 | 印鑑登録抹消通知書 | |
条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書 | 印鑑登録証明書 | |
規則第8条の規定による印鑑登録証明書 | ||
条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請 | 証明・閲覧・登録・交付申請書 | |
条例第17条第2項の規定による身分を示す証明書 | 身分証明書 |
様式 略