○苫前町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和60年6月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録)

第3条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明する書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

3 15歳以上の未成年者又は被保佐人が印鑑の登録を受けようとする場合は、その者の決定代理人又は保佐人が当該印鑑の登録に同意したことを証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があつた場合は、当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、町長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書等の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書又は個人番号カード等であつて、本人の写真が貼付されているもの

(2) 他の市町村において既に印鑑の登録を受けていた者にあつては、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを保証した書面

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑を登録しないものとする。

5 町長は、第1項から第3項までの規定により、登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

6 町長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑登録をした場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届け出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つた場合は、当該印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があつた場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知つた場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第2号第4号又は第5号の事由によつて印鑑の登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 意思能力を有しない者となつたとき

(3) 死亡又は失そうの宣告の届出を受けたとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があつたとき。

(5) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき。ただし、日本の国籍を取得した場合は、除くものとする。

(6) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が別に定める方法により作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(閲覧)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、担当職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(外国人登録原票に登録されている者の印鑑登録)

第18条 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録は、次の各号により取り扱うものとする。

(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。次号において「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人にあつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において、職権により抹消するものとする。

(2) 前号により登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(3) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について、住民票への移行に伴う変更が生じた場合には、施行日において、職権で当該事項を印鑑登録原票を修正するものとする。

(苫前町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、苫前町行政手続条例(平成10年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(苫前町印鑑条例の廃止)

2 苫前町印鑑条例(昭和38年苫前町条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から、昭和61年3月31日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(平成10年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例に基づき現に登録されている印鑑は、改正後の条例の規定により登録されたものとみなす。

(平成24年条例第15号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により登録されている印鑑は、改正後の条例の規定により登録されているものとみなす。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和60年6月22日 条例第13号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 印鑑・戸籍
沿革情報
昭和60年6月22日 条例第13号
平成10年3月13日 条例第1号
平成12年3月10日 条例第6号
平成15年12月15日 条例第15号
平成24年6月15日 条例第15号
令和元年9月19日 条例第10号
令和元年12月20日 条例第17号