○苫前町駐在員設置条例

昭和26年3月27日

条例第31号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町政の円滑な運営を図るため、駐在員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(駐在員の設置)

第2条 町長は必要があると認めたときは、各地域に関して優れた識見を有する駐在員を設けることができる。ただし、その数は19人を超えてはならない。

2 駐在員の担当地域については町長が定める。

3 駐在員の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当地域に関する町政全般について、町長からの相談に応じて意見を述べ、又は助言すること。

(2) 担当地域の住民、地域団体等と連携及び調整すること。

(3) 担当地域の施策推進に関し必要な事項を調査すること。

(4) 担当地域の渉外及び行政情報の伝達すること。

(5) その他町長が必要と認め、指示した事項を行うこと。

(駐在員事務所の経費)

第2条の2 駐在員事務所に要する経費として、町長は各駐在員の担当地域内の戸数、人口等を勘案し別表第2の基準により毎年度予算の範囲内において駐在員に交付金を交付することができる。

2 前項の交付金は、その年度の12月及び3月に月割を以つてそのときに在職する駐在員に交付する。

(報酬)

第3条 駐在員に対しては報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、別表第1のとおりとし、その職についた当月分から支給し退職死亡等により、その職を離れた時はその当月分までを支給する。

3 報酬は毎年度、12月及び3月にそれぞれ当月分までを支給する。ただし、その職を離れた時はその都度支給する。

(費用弁償)

第4条 駐在員が招集に応じ出席したとき又は町長の命令により旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法等は、苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)により支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、手当金及び文具費は昭和25年度分から、旅費は昭和26年度分から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現に駐在員事務所勤務を命ぜられている嘱託事務員は、この条例による駐在員として任命されたものとする。

(昭和31年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この条例施行の際改正前の規定により支給されるべきであつた手当金及び文具費に相当する額は、この条例による報酬としてこれを支給する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度の交付金から適用する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、昭和36年6月1日から施行する。

(昭和37年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

別表第1

報酬年額

世帯数700以上

431,000円

世帯数500以上700未満

334,000円

世帯数300以上500未満

263,000円

世帯数100以上300未満

193,000円

世帯数50以上100未満

168,000円

世帯数30以上50未満

144,000円

世帯数10以上30未満

121,000円

世帯数10未満

110,000円

別表第2 駐在員事務所経費交付基準

1 地域内の世帯数に1世帯当り350円を乗じて得た額

2 地域内の面積をもつて世帯数を除して得た数(以下「世帯密度」という。)が10未満の地域については、次の区分により算定した額を前号の額に加算する。

ア 世帯密度 1未満 1世帯当り 60円

イ 世帯密度 1以上3未満 1世帯当り 50円

ウ 世帯密度 3以上5未満 1世帯当り 40円

エ 世帯密度 5以上10未満 1世帯当り 30円

3 世帯数は毎年度4月1日現在における住民基本台帳による世帯数とする。

苫前町駐在員設置条例

昭和26年3月27日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和26年3月27日 条例第31号
昭和31年9月29日 条例第21号
昭和34年3月20日 条例第2号
昭和36年3月14日 条例第13号
昭和36年5月29日 条例第29号
昭和37年3月18日 条例第49号
昭和39年3月21日 条例第33号
昭和40年3月19日 条例第7号
昭和41年3月21日 条例第9号
昭和43年6月26日 条例第24号
昭和46年3月16日 条例第3号
昭和47年3月17日 条例第1号
昭和48年3月22日 条例第12号
昭和48年6月16日 条例第28号
昭和49年3月18日 条例第3号
昭和50年1月25日 条例第4号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和54年9月28日 条例第16号
昭和60年6月22日 条例第11号
平成元年3月17日 条例第7号
平成4年3月17日 条例第5号
平成7年3月16日 条例第3号
平成18年3月17日 条例第3号
平成20年3月14日 条例第5号
平成27年3月19日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第16号