○苫前町表彰条例施行規則
昭和60年8月9日
規則第11号
苫前町表彰条例施行規則(昭和48年苫前町規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は苫前町表彰条例(昭和60年苫前町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰審議会)
第2条 条例第4条に規定する苫前町表彰審議会(以下「審議会」という。)は、10名以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 苫前町議会の議員
(2) 苫前町教育委員会の委員
(3) 苫前町内産業団体の役職員
(4) 苫前町消防団長又は副団長
(5) 苫前町社会福祉協議会の役員
(6) 苫前及び古丹町内会の役員
2 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失つた場合は、委員を辞したものとみなす。
4 委員の再任は妨げない。
5 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によつてこれを決める。
6 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
7 会長は会議の議長となる。
8 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
9 審議会は会長が招集する。ただし、会長及び副会長が共に欠けた場合、審議会の招集は町長が行う。
10 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(表彰の基準)
第3条 功労表彰、勤続表彰、善行表彰の選考基準は別表第1とする。
2 感謝状の贈呈の基準は別表第2とする。
(特別功労表彰等の特例)
第4条 条例第3条に規定する特別功労表彰及び功労表彰の生存者の年齢基準は次のとおりとする。ただし、死亡又は特別な場合で町長が必要と認めたときはこの限りでない。
特別功労表彰 70歳以上
功労表彰 60歳以上
2 功労表彰は1回限りとする。
3 既に功労表彰を受けた者に功績及び勤続表彰は行なわない。
(特別功労章の様式等)
第5条 特別功労章は別記第1による。
2 特別功労、功労、功績、勤続の各表彰及び善行表彰の表彰状は別記第2の各号による。
3 感謝状は別記第3の各号による。
4 賞状は別記第4による。
(特別功労表彰者を招待する儀式)
第6条 条例第6条第1号(イ)による町の挙行する儀式は次の各号に掲げる儀式とする。
(1) 功労者表彰式
(2) 町の開基を記念する儀式
(3) 町の政治、産業経済、文化その他各般にわたつて町勢の伸展を祝す記念儀式
(4) その他町長が招待するにふさわしいと認める儀式
(表彰名簿)
第8条 表彰者名簿は別記第6による。
(基準年数の計算)
第9条 別表第1に定める表彰の基準となる年数は、本町においての通算年数とする。
2 功労表彰については、別表第1の同一表彰区分内に限り、当該各号に定める表彰の基準となる年数を通算することができる。
3 前項の場合において、表彰の基準となる年数が異なるものの通算は、異なる年数のうち最も短い年数を基準とし、当該年数を当該年数以外のそれぞれの年数で除して得られた比率により換算した年数によるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1
表彰の基準
1 功労表彰
表彰の区分 | 基準 | 年数 | 備考 |
(1) 自治功労 | (1) 町長の職にあつてその職を離れた者 | 10年以上 |
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(2) 議会議員の職にある者 | 12年〃 |
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(3) 選挙又は議会の同意により任命される委員(教育委員及び農業委員を除く。)であつて功績顕著な者 | 12年〃 | ||
(4) 副町長、助役、収入役、教育長の職にあつてその職を離れた者 | 12年〃 | ||
(5) 前各号のほか特に自治功労が顕著と認められる者 |
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(2) 産業功労 | (1) 農業委員として功績顕著な者 | 12年以上 |
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(2) 長年にわたり農林水産業等に従事し農林漁業等の振興に多大な貢献をした者 | 30年〃 | ||
(3) 長年にわたり農林漁業等の関係団体の役職にあり、業務に精励しその功績顕著な者 | 15年〃 | ||
(4) 中小企業関係団体の役職にあり、その組織化、運営等に尽力しその功績顕著な者 | 15年〃 | ||
(5) 中小企業の能率向上、合理化等の指導に尽力し、或は事業に精励し、その業績顕著であり商工業の伸展に寄与し他の模範となる者 | 25年〃 | ||
(6) 産業団体に多年勤務しその要職にあり職務に精励しその職をはなれた者 | 30年〃 | ||
(7) 前各号のほか特に産業功労が顕著と認められる者 |
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(3) 教育文化スポーツ功労 | (1) 教育委員として功績顕著な者 | 12年以上 |
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(2) 教育、文化の向上発展に貢献しその功績顕著な者 | 15年〃 | ||
(3) スポーツ振興に貢献しその功績顕著な者 | 15年〃 | ||
(4) 社会保健功労 | (1) 民生(児童)委員、保護司、人権よう護委員として功労顕著な者 | 20年以上 |
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(2) 社会福祉施設の設立、経営に多大の功労のある者 | 20年〃 | ||
(3) 社会福祉関係団体の育成強化、発展等に功績顕著な者 | 20年〃 | ||
(4) 衛生思想の普及を図り、環境衛生の向上を図るなど保健衛生の向上及び増進に尽した功労顕著な者 | 20年〃 | ||
(5) 医療業務、清掃業務その他保健衛生事業の業務に従事し功労顕著な者 | 20年〃 | ||
(6) 前各号のほか社会、保健功労が顕著と認められる者 |
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(5) 防災功労 | (1) 消防団員で副団長以上の職にあり職務に精励した者 | 20年以上 |
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(2) 水難救難所員で副所長以上の職にあり、職務に精励した者 | 20年〃 | ||
(3) 前各号のほか特に防災功労が顕著と認められる者 |
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(6) 納税功労 | (1) 納税貯蓄組合の設立育成指導及び納税思想の向上に貢献しその功労が顕著な者 | 20年以上 |
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(7) 徳行功労 | (1) 多年にわたり町民の模範となるような徳行を続けた者 | 20年以上 |
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2 功績表彰
功労表彰の区分によるものとしその基準に達しないが、功績が顕著であり、町長が特に表彰を適当と認める者
3 勤続表彰
表彰の区分 | 基準 |
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(1) 自治関係 | (1) 駐在員で勤続5年以上に達したとき及び更に5年を単位として在職したとき。 |
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(2) 常勤の町職員で在職25年以上に達したとき。 | ||
(3) 統計調査員として20年以上に達したとき及び更に10年を単位として在職したとき。 | ||
(4) 交通安全指導員として10年以上に達したとき及び更に10年を単位として在職したとき。 | ||
(2) 社会福祉関係 | (1) 社会厚生委員で勤続10年以上に達したとき及び更に10年を単位として在職したとき。 |
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(3) 防災関係 | (1) 消防団員又は水難救難所員で勤続20年以上に達したとき及び更に10年を単位として在職したとき。 |
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(4) 教育関係 | (1) スポーツ推進委員として10年以上に達したとき及び更に10年を単位として在職したとき。 |
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(5) 納税関係 | 同一の納税(貯蓄)組合の組合長として勤続年数10年に達したとき及び更に10年を単位として在職したとき。 |
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(6) その他の勤続者 | 前各号以外の特別職の職員で非常勤の委員及び嘱託員等であつて特に町長が適当と認めた者 |
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4 善行表彰
表彰の区分 | 基準 | 年数 | 備考 |
(1) 町の公益事業に尽力し又は公務を助力したもの | 苦労の割に人目につかず報いられることの少ない領域にあつてその業務等に精励し他の模範となるもの(例えば清掃奉仕、道路、河川などの愛護等) | 5年以上 |
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(2) 防災に尽力したもの | 町民の生命、身体及び財産の防災のために尽力し、他の模範となるもの |
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(3) 人命救助したもの | 自己の危険を顧みず人命を救難したもの |
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(4) 寄附 | 100万円以上の金品を寄附した個人又は団体 |
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(5) その他 | 町民の模範となるような奇特な行為があつたもの |
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別表第2
感謝状贈呈の基準
区分 | 基準 | 備考 |
(1) 納税 | 5年間を単位として引続き町税(国民健康保険税を含む。)を納期内に完納した納税貯蓄組合 |
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(2) 永年在住 | 苫前町内に60年以上(基準日・毎年4月1日)在住する80歳以上の者 |
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(3) 寄附 | 10万円以上100万円未満の金品を寄附した個人又は団体 |
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(4) 行事 | 町が関与する祝祭及び記念行事を多年積極的に実施し又は協力した個人又は団体 |
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(5) その他 | 町政の振興に寄与しその功績が著しい個人又は団体 |
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別記 略