○苫前町住宅リフォーム促進助成条例施行規則
平成21年3月31日
規則第11号
(趣旨)
(対象住宅)
(1) 補助事業者が所有し、かつ、現に居住している住宅に限る。
(2) 住宅部分に賃貸借の用に供している部分がある場合については、当該賃貸借の用に供している部分は該当しない。
(町内建設業者)
第3条
条例第2条第4号に規定する町内建設業者とは、自ら施工することが可能な者をいい、改修工事等を他の業者に全部委託する場合においては、該当しない。
(補助金の交付対象となる改修工事等の対象費用)
(1) 設計費
(2) 敷地整備費
(3) 産業廃棄物運搬処理費
(4) 外構工事費(通路、舗装、植栽、庭園、塀、フェンス、車庫、物置等)
(5) 家電製品、家具等の購入費
2
条例第4条第1項第2項に規定する改修工事等に要する費用には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を含めないものとする。
3
条例第4条第2項第1号の規定による住宅以外の部分をあわせた改修工事等の場合の改修工事等に要する費用の算出において、店舗等併用住宅の共用部分は、改修工事等に対する居住部分床面積の比率をもつて算出するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条
条例第7条の規定による申請は、苫前町住宅リフォーム促進助成事業補助金交付申請書(
別記様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票(交付対象者のもの)
(2) 町税の納税証明書(滞納がないことを証明するもの)
(3) 改修工事等を行おうとする住宅の所有者が明らかとなる書類
(4) 改修工事等の内容及び改修工事等に要する費用の積算基礎が明らかとなる書類(工事設計書等)
(5) 写真(補助事業の施工前の状況を撮影したもの)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定通知)
(事業変更等の承認の申請)
2
条例第9条第1項に規定する補助事業の中止又は廃止の承認の申請は、苫前町住宅リフォーム促進助成事業中止・廃止承認申請書(
別記様式第4号)によるものとする。
(事業変更等の承認の通知)
(着手届)
(完了届)
2 前項の完了届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 写真(補助事業の施工中及び施工後のそれぞれの状況を撮影したもの)
(2) 施工業者に支払つた改修工事等に係る代金の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了検査)
(補助金の確定の通知)
(補助金の交付請求)
(交付決定の取消しの通知)
(補助金の返還命令)
第15条
条例第16条の規定に基づき補助金の返還を命ずるときは、苫前町住宅リフォーム促進助成事業補助金返還命令通知書(
別記様式第13号)によるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。