○苫前町住宅リフォーム促進助成条例
平成21年3月18日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、住宅の改修工事及び建築設備工事(以下「改修工事等」という。)に係る費用の一部を助成することにより住宅の改修を促進し、快適で、良質な住環境の整備及び定住の促進並びに町内産業の振興及び雇用の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供する部分(以下「居住部分」という。)を有する建物をいう。ただし、居住部分と非居住部分とが結統合されている建物については、そのうちの居住部分のみをいう。
(2) 改修工事等 住宅の増築、改築、修繕及び模様替えのうち、
別表に掲げる工事をいう。
(3) 建築設備 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備をいう。
(4) 町内建設業者 町内に本社、支店若しくは営業所等を有し建設業を営む者又は建設工事を業として行つている町内の個人事業主をいう。
(助成の内容)
第3条 町長は、住宅の改修工事等に係る費用の一部を助成するため、毎年度予算の範囲内で、補助金を交付するものとする。
2 前項の規定による補助金の交付は、同一住宅について1回限りとする。
(補助金の交付対象となる改修工事等)
第4条 補助金の交付対象となる改修工事等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内建設業者が自ら行う改修工事等
(2) 改修工事等に要する費用が100万円以上のもの
2 前項第2号に規定する改修工事等に要する費用は、次の各号に掲げる額を控除して算出するものとする。
(1) 住宅と当該住宅以外の部分をあわせた改修工事等の場合は、当該住宅以外の部分の床面積(当該改修工事等に係る床面積に限る。以下同じ。)を当該住宅部分の床面積(当該改修工事等に係る床面積に限る。)と当該住宅以外の部分の床面積の合計で除して得た割合に、当該改修工事等に要する費用を乗じて得た額
(4) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定に基づき、町長が定める日常生活上の便宜を図るための居住生活動作補助用具の設置に伴う住宅の改修費について、本町が行う制度により当該改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けたときは、当該住宅改修に要した費用の額
(6) その他改修工事等を行うに当たつて町その他の地方公共団体又は国から補助又は補償等を受けたときは、当該工事に要した費用の額
(補助金の交付対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、前条に規定する要件を満たした改修工事等を行う者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている者をいう。)
(2) 改修工事等を行う住宅の所有者であつて、かつ、当該住宅に現に居住している者
(3) 町税その他町の収入金を滞納していない者
2 第1項の規定にかかわらず、この条例の目的の達成に支障が生じると町長が認める者は、交付対象者としないことができる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、20万円とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に住宅の改修工事等の着手前に申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定に基づく申請を受けたときは、その内容を審査し、現地を確認の上、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた改修工事等(以下「補助事業」という。)を変更又は中止若しくは廃止(以下「変更等」という。)しようとするときは、あらかじめ町長に変更等の承認の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく補助事業変更等の承認の申請を受けたときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定し、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(着手の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。
(完了の届出)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。
(完了検査)
第12条 町長は、前条の規定に基づく完了の届出を受けたときは、当該届出を受けた日から14日以内に当該補助事業について職員に検査をさせ、当該届出に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
(補助金の額の確定等)
第13条 町長は、前条に規定する完了の検査の結果、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助金は、前条の規定により補助金の額を決定した後に、補助事業者の請求により交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部または一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定または補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条第1項の規程により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補助金の返還に係る延滞金)
第17条 町長は、前条の規定により補助金の返還をしなければならない補助事業者が支払い期限までに補助金を返還しなかつたときは、当該支払い期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。