○伝票会計事務取扱規則
昭和41年3月24日
規則第7号
第1条 苫前町の伝票制度による会計事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。
(歳入に係る伝票)
第2条 歳入に係る伝票の種類・様式等は次のとおりとする。
(1) 収入命令(調定)伝票 別表第1号様式
この伝票は、歳入金を調定したとき又は減額したとき若しくは過誤納金があつたとき又は還付の決定があつたとき及び還付したときにそれぞれ担当課において起票する。
なお、A票は別に調定伺を起し決裁をうけたものについては、標題中(調定)を抹消し、かつ決裁欄に「別途決裁済」の旨を記載処理し、本票によつて調定決議をするものは、所定の決裁を受けるものとする。
A票 起票課控票
B票 収入命令票
(2) 収入伝票 別表第2号様式
この伝票は、指定金融機関より送付される歳入金集計票により会計管理者が起票する。
A票 歳入簿用
B票 現金出納簿用
(3) 収入月計票 別表第3号様式
この伝票は科目別に毎月分を集計し、会計管理者が記載する。
(4) 過誤納金還付充当伝票 別表第4号様式
この伝票は、歳入金の過誤納金を還付又は充当するときに起票する。
還付のときは、朱書原符を作成添付するものとし、還付を了したときは指定金融機関は、当日の収支日計表及び歳入日計表にそれぞれ朱書減額報告をするものとし、会計管理者は、収入原符集計表及び収入伝票を朱書起票し整理するものとする。
また充当のときは、被科目に係る朱書原簿と充当科目に係る収入原符を作成添付するものとし、各会計に関連するものについては、指定金融機関に通知し、収支日計表及び歳入日計表の整理報告をうけ(各会計に関連ないものについては、指定金融機関に通知することを要しない。)会計管理者において原符集計票及び収入伝票を起票整理する。
A票 起票課控票
B票 還付(充当)命令(通知)票
C票 指定金融機関に対する還付(充当)命令(通知)及び領収書並びに還付済(整理済)報告票(充当のみの同一会計のときは不要)
D票 納人に対する通知票
(歳出に係る伝票)
第3条 歳出に係る伝票の種類及び様式等は次のとおりとする。
(1) 一般支出伝票 別表第5号様式
この伝票は次の(2)及び(3)によるものを除く支出について使用するものとし支出負担決議書により(支出負担決議を省略するものにあつては、その支出の原因又は根拠となる帳簿又は書類により)予算主管課において起票し、その支出負担決議書及び履行の状況を証する書類又は確認をした書類(省略してもよいものもある…財務規則による。)を添付して会計管理者の確認をうけるため総務財政課へ回付するものとする。
A票 総務財政課予算差引票
B票 支出命令票(歳出簿用)
C票 指定金融機関に対する支払通知、領収証及び指定金融機関の支払済報告票(現金出納簿用)
D票 債権者に対する支払案内票
E票 予算主管課控票(予算差引補助簿用)
(なお給与関係の支出で別に支給者に明細票を交付するものについては、D票は不要である。)
この伝票の付表は次のとおりとする。
付表@表 一般支出伝票の補助紙とする。
付表A表 報酬、報償費、扶助費、貸付金等で連記名で控除額のないものに使用する。
付表B表 同上で控除額のあるものに使用する。
付表C表 会議出席等による費用弁償明細に使用する。
付表D表 支出伝票に領収印を徴することができない場合に使用する(隔地払等)
付表E表 給与支給の際使用する。
3部作成し、1部は起票課控、1部は会計管理者の支出証書とし、あとの1部は分離のうえ被支給者に交付する。
付表F表 失業対策賃金及びその他労務者で継続して雇上げしたときの賃金の支払いに使用する。
作成する部数及びその用途はE表のとおりとする。
(2) /旅費/費用弁償//概算/精算/請求票 別表第6号様式
この伝票は出張命令簿又は出張簿により請求者が起票する。
A票 総務財政課予算差引票
B票 支出(戻入)命令票(歳出簿用)
C票 指定金融機関に対する支出(戻入)通知及び支払金の領収証書並びに指定金融機関よりの支出済(戻入済)報告票(現金出納簿用)
D票 請求(戻入)者に対する支払案内票(戻入金受領書)〔請求者(戻入者)用〕
E票 予算主管課控票(予算差引補助簿用)
(概算額と精算額が同一のものにあつてはC票とD票は必要ない)
この伝票の付表は次のとおりとする。
付表@表 旅費費用弁償の明細票とし1部作成B票に添付する。
(3) 賃金支出票 別表第7号様式
この伝票は臨時に雇上げした労務者等の賃金の支出に使用するものとし支出負担行為へ伺書により起票する。
/A票/B票/C票/D票/E票/}一般支出伝票に準ずる。
(4) 過払過渡戻入票
この伝票は概算払、前金払の精算に係る戻入に準じて一般支出伝票を使用する。
(5) 資金前渡、概算払、前金払、精算票(支出戻入) 別表第8号様式
この伝票は資金前渡、概算払又は前金払の精算に使用する。
A票 総務財政課予算差引票
B票 精算による支払又は戻入命令(支払又は戻入のないときは確認票とする。) (歳出簿用)
C票 指定金融機関に対する支払又は戻入通知及び領収書並びに指定金融機関よりの支払又は戻入済報告 (現金出納簿用)
D票 債権者に対する支払通知(支払)債権者に対する領収証(戻入)
E票 予算主管課控票(予算差引補助簿用)
(6) 支出月計票 別表第9号様式
この伝票は、科目別に毎月分を集計し、会計管理者が記載する。
(7) 追加、減額更正流充用伝票 別表第10号様式
この伝票は、増加に係るものについて黒刷、減少に係るものについては、赤刷のものを使用する。
予算の補正(増、追加、減額)支出科目の更正、予算の流用予備費の充用の都度起票する。
(当初予算又は新設科目に係るものについては、第1回の支出伝票に予算額を付記する。)
A票 起票課控票
B票 会計管理者に対する通知票(歳出簿用)
C票 総務財政課予算差引簿用
(収支金日計・月計表)
第4条 現金出納の状況及び一時借入金又は一時運用金の状況を明確にするため指定金融機関よりの報告にもとづき会計管理者は収支金日計表及び収支金月計表を作成し現金出納簿用として保管するものとする。
収支金日計表 別表第11号様式
収支金月計表 別表第12号様式
(支出伝票の記載)
第5条 支出伝票の記載内容については、おおむね別記の例示事項を記入するものとする。
附 則
この規則は、昭和41年度分の会計事務より適用する。
附 則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記
支出伝票の記載内容
1 物品購入
(1) 月日は納入月日を記入する。
(2) 摘要欄は、品名、規格、号数、メーカー、型式番号等を記入のこと。
(3) 余白に用途を記入すること。
(4) 数量欄は単位を附すこと。
2 修繕料
(1) つとめて修繕の明細を記入のこと。
3 給与
(1) 何年何月分、職氏名、外、名分の如く記入のこと。
4 補助金
(1) 補助指令年月日番号を記入のこと。
(2) 前金、概算払の場合その旨明示のこと。
5 自動車借上料
(1) 車種、区間、用務、使用者職氏名を記入のこと。
6 委託料
(1) 件名、委託年月日、委託金額、完了年月日を記入のこと。
7 工事請負
(1) 件名、契約年月日、契約金額、完成年月日、受渡年月日を記入のこと。
(2) 前金部分払の場合は、残額も明記すること。
8 その他
(1) 前渡資金の場合、年月日、場所、理由を記入のこと。
(2) 精算の場合も上記に準ずること。

様式 略