手数料の種類
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名称
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金額
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発行主管課
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戸籍法に関する事務
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1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付
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戸籍謄抄本交付手数料
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1通につき 450円
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町民課
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2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
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戸籍記載事項証明交付手数料
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証明事項1件につき 350円
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3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付
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除籍謄抄本交付手数料
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1通につき 750円
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4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
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除籍記録事項証明書交付手数料
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証明事項1件につき 450円
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5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付
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戸籍証明書交付手数料
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1通につき 350円
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、又は認知の届出の受理について請求により法務省令で定める様式に上質紙を用いる場合にあつては1通につき 1,400円)
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6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務
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届書等、町長の受理した書類の閲覧手数料
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書類1件につき 350円
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狂犬病予防法に関する事務
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1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録
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犬の登録手数料
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1件につき 3,000円
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町民課
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2 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付
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狂犬病予防注射済票交付手数料
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1個につき 550円
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3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付
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犬の鑑札の再交付手数料
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1個につき 1,600円
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4 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付
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狂犬病予防注射済票再交付手数料
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1個につき 340円
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租税特別措置法に関する事務
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1 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
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優良宅地造成認定申請手数料
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1件につき 86,000円
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建設課
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2 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
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優良住宅新築認定申請手数料
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1件につき新築住宅の床面積の合計が
100m2以下のとき 6,200円
100m2を超え500m2以下のとき 8,600円
500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円
2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円
10,000m2を超えるときは 43,000円
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3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査
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住宅用家屋証明申請手数料
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1件につき 1,300円
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住民基本台帳に関する事務
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1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による住民基本台帳の閲覧の請求
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住民基本台帳閲覧手数料
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1件につき 600円
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町民課
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2 住民基本台帳法第12条第1項の規定による住民票の写し又は、住民票記載事項証明書の交付
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住民票写し等交付手数料
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1件につき 350円
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3 住民基本台帳法第20条において準用する同法第12条第1項の規定による戸籍の附表の写しの交付
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戸籍附表写し交付手数料
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1件につき 350円
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4 住民基本台帳法第12条の2第1項の規定による住民票の写しの特例交付
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住民票写し広域交付手数料
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1件につき 350円
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5 住民基本台帳法第30条の44第1項の規定による住民基本台帳カードの交付及び再交付
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住民基本台帳カード交付手数料
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1枚につき 500円
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鳥獣の飼養許可等に関する事務
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1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付
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鳥獣の飼養許可証の交付、更新、再交付手数料
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1通につき 3,400円
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農林水産課
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各種証明に関する事務
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1 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書及びその他租税公課に関する証明書の交付
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租税公課証明書交付手数料
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1税目1カ年につき 450円
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総務財政課
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2 地方税法第382条の2の規定による固定資産台帳の閲覧
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固定資産課税台帳閲覧手数料
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1回につき 550円
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3 地方税法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付
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固定資産課税台帳記載事項の証明書交付手数料
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年度別に1筆、1棟又は1品につき 600円
ただし、年度別に1筆、1棟又は1品増すごとに200円を加算する。
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4 固定資産税の評価に関する証明書の交付
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土地、家屋及び償却資産証明書交付手数料
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1筆、1棟又は1品につき 600円
ただし、1筆、1棟又は1品増すごとに200円を加算する。
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5 営業に関する証明書の交付
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営業証明書交付手数料
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1件につき 1,000円
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6 印鑑登録に関する証明書の交付
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印鑑登録証明書交付手数料
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1通につき 450円
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町民課
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7 印鑑登録証の再交付
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印鑑登録証再交付手数料
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1件につき 450円
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8 身分に関する証明書の交付
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身分証明書交付手数料
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1件につき 450円
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9 埋火葬に関する証明書の交付
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埋火葬証明書交付手数料
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1件につき 1,000円
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10 外国人登録に関する証明書の交付
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外国人登録証明書交付手数料
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1件につき 450円
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11 生存、死亡、不在及び失踪に関する証明書の交付
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生存等証明書交付手数料
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1件につき 450円
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12 破産等に関する証明
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破産等証明手数料
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1件につき 450円
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13 土地の現況に関する証明
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現地目証明手数料
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1筆につき 600円
ただし、1筆増すごとに100円を加算する。
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農業委員会
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14 その他の証明
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1件につき 450円
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種目
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単位
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閲覧手数料
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交付手数料
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地籍図
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1枚につき
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600円
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1,100円
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地籍簿
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1枚につき
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600円
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1,800円
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筆界点番号図
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1枚につき
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600円
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1,800円
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地籍集成図
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1枚につき
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600円
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1,800円
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地籍図根三角点網図
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1枚につき
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600円
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1,800円
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地籍図根多角点網図
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1枚につき
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600円
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1,800円
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地籍図根三角点成果
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1点につき
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600円
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1,800円
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地籍図根多角点成果
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1路線につき
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600円
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1,800円
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筆界点成果簿(旧)
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1枚につき
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600円
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1,800円
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筆界点成果簿(新)
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1枚につき
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600円
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1,800円
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面積計算簿(旧)
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1筆につき
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600円
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1,800円
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面積計算簿(新)
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1筆につき
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600円
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1,800円
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分合筆書入図
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1枚につき
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1,800円
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1筆詳細図
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1枚につき
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2,900円
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手数料を徴収する事務
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手数料の名称
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金額
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都市計画法第29条第2項の規定に基づく開発行為の許可申請に対する審査
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開発行為許可申請手数料
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ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 132,000円
(イ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 176,000円
(ウ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 220,000円
(エ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 307,000円
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 202,000円
(イ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 272,000円
(ウ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 342,000円
(エ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 483,000円
ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 395,000円
(イ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 518,000円
(ウ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 667,000円
(エ) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 886,000円
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都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可申請に対する審査
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開発行為変更許可申請手数料
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当該申請1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が886,000円を超えるときは、886,000円)
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(エに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 890円
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 2,200円
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 4,400円
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 8,800円
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 13,000円
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 18,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 22,000円
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 31,000円
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(オに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1,300円
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 3,100円
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 6,600円
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 12,000円
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 20,000円
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 27,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 34,000円
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 48,000円
ウ その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査(カに掲げるものを除く。) 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 8,800円
(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 13,000円
(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 20,000円
(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 26,000円
(オ) 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 40,000円
(カ) 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 52,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 67,000円
(ク) 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 89,000円
エ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 新たに編入される開発区域の面積(以下この項において「編入面積」という。)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 8,900円
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 22,000円
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 44,000円
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 88,000円
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 132,000円
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 176,000円
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 220,000円
(ク) 10ヘクタール以上のとき 307,000円
オ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 13,000円
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 31,000円
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 66,000円
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 123,000円
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 202,000円
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 272,000円
(キ) 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 342,000円
(ク) 10ヘクタール以上のとき 483,000円
カ その他の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。) 編入面積について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(ア) 0.1ヘクタール未満のとき 88,000円
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 132,000円
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 198,000円
(エ) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 263,000円
(オ) 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 395,000円
(カ) 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 518,000円
(キ) 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 667,000円
(ク) 10ヘクタール以上のとき 886,000円
キ その他の変更の許可の申請に係る審査 10,000円
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都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用される場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
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用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料
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46,000円
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都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査
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予定建築物等以外の建築等許可申請手数料
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25,000円
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都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の継承の承認の申請に対する審査
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開発許可地位継承承認申請手数料
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ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合 1,700円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合 2,700円
ウ その他の場合 17,000円
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都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付
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開発登録簿の写しの交付手数料
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用紙1枚につき500円
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都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付
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都市計画法適合証交付手数料
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4,400円
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