○苫前町行政財産使用料条例
平成12年3月17日
条例第23号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(土地の使用料)
第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価(固定資産税課税評価額に
別表1に掲げた倍率を乗じた額)に100分の4(当該土地の使用期間が1月に満たない場合にあつては100分の4.2)を乗じて得た額をその年額とする。ただし、電柱等の支障物のための土地の使用にあつては、
別表2に定める額とする。
(建物の使用料)
第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によつて算出された額の合計額に100分の105を乗じて得た額に、当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下5位の数は四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(2) 当該建物の時価の100分の80に相当する額を
別表3に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあつては、当該土地の部分の賃借料の年額)
(4) 前3号で算出した年間使用料に対し、利用効率を考慮することができる。ただし、その使用期間が1年に満たない場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、建物の壁面、天井裏等に簡易型携帯電話基地局、その他これに類するものを設置する場合における建物の使用許可に係る使用料は、1箇所当り年額1,500円とする。
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは日割計算により算定した額とする。
(使用料の減免)
第6条 町長は、公益上その他特に必要があると認められるときは、
第2条から
第4条までの使用料を減免することができる。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが適当と認めるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 冷暖房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、警備等に要する経費であつて使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に行政財産の使用許可を受けて使用している行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間(その期間がこの条例の施行の日から起算して1年を経過する日を超えるものである場合は、この条例の施行の日から1年とする)は、この条例の規定にかかわらず、当該使用許可に付された使用料の額によるものとする。
附 則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成16年4月12日から施行する。
附 則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。