○聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び苫前町行政手続条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき町長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の通知)
第2条 行政庁が、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をするときは、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 行政庁が、法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(苫前町公告式条例(昭和63年条例第9号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第3条 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定又はその他の理由により、必要があると認めるときは聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁が、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに聴聞期日(場所)変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(法第17条第1項の求めを受諾し、若しくは同項の許可を受けている者又は条例第17条第1項の求めを受諾し、若しくは同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(代理人)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第3項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。
2 法第16条第4項(法第17条第3項又は第31条において準用する場合を含む。)又は条例第16条第4項(条例第17条第3項又は第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)を行政庁に届けなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする者は、聴聞の期日の7日前までに、参加人許可申請書(様式第6号)により法第19条又は条例第19条に規定する聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に申請しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査して、その可否を決定し、参加人許可・不許可通知書(様式第7号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第6条 法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧については、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条例において「当事者等」という。)は、資料閲覧請求書(様式第8号)により行政庁に申請しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申請を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の請求があつた場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合は除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号の一又は条例第19条第2項各号の一に該当することとなつたときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人)
第8条 法第20条第3項又は条例第20条第3項の規定により補佐人とともに出頭しようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第9号)により主宰者に申請しなければならない。ただし、法第22条第2項若しくは法第25条又は条例第22条第2項若しくは条例第25条の規定により聴聞を続行し、又は再開する場合において、補佐人を出頭させようとするときはこの限りではない。
2 主宰者は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ、その可否を決定し、補佐人の出頭許可、不許可通知書(様式第10号)により当該許可を申請した者に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、必要な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を必要と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公告し、又は適当な方法で公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人(法第17条第1項の求めを受諾し、若しくは同項の許可を受けている者又は条例第17条第1項の求めを受諾し、若しくは同項の許可を受けている者に限る。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(陳述書の提出)
第11条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)によるものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第13条 法第24条第1項又は条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第12号)により行うものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰が必要と認めるものを添付することができる。
3 法第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書は、報告書(様式第13号)によるものとする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第14条 法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による調書又は報告書の閲覧は、聴聞調査、報告書閲覧請求書(様式第14号)を聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出して行わなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第15号)により行うものとする。
(弁明の機会の付与の通知)
第16条 法第30条又は条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 行政庁が、法第31条において準用する法第15条第3項又は条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定による掲示は、弁明の機会付与公示通知書(様式第17号)を掲示場に掲示して行うものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

聴聞通知書

苫         号  

平成  年  月  日  

         様

(行政庁)               

印  

 下記のとおり聴聞を行いますので

行政手続法第15条第1項

苫前町行政手続条例第15条第1項

の規定により通知

します。

聴聞の件名

 

予定される不利益処分の内容

 

不利益処分の根拠となる法令の条項

 

不利益処分の原因となる事実

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

聴聞の主宰者

職・氏名

 

聴聞の公開の有無

 

(備考)

 1 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、又は証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書、証拠書類若しくは証拠物を提出することができる。

 2 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。

 3 聴聞に当たつては、代理人の選任をすることができます。この場合には委任状を提出して下さい。

 4 聴聞の期日において補佐人とともに出頭しようとする場合は、補佐人出頭許可申請書を聴聞の期日の7日前までに主宰者に提出して許可を受けて下さい。

 5 やむを得ない理由がある場合は、聴聞の期日の変更を申し出ることができます。

様式第2号(第2条関係)

聴聞公示通知書

 

不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないので、

行政手続法第15条

苫前町行政手続条例第

第3項

15条第3項

の規定により、下記のとおり公示する。

 なお、不利益処分の名あて人となるべき者に対しては、聴聞通知書をいつでも交付する。

 

   平成  年  月  日

(行政庁)              

印  

聴聞の件名

 

不利益処分の名あて人となるべき者の氏名

 

不利益処分の名あて人となるべき者の住所

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

(備考) この掲示を始めた日から2週間を経過したときに、聴聞通知書の送達があつたものとみなされます。

様式第3号(第3条関係)

聴聞期日(場所)変更通知書

苫         号  

平成  年  月  日  

            様

 

(行政庁)               

印  

 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条第2項の規定により聴聞の期日(場所)を下記のとおり変更したいので通知します。

 

聴聞の件名

 

聴聞の期日

(場所)

変更前

 

変更後

 

様式第4号(第4条関係)

委任状

 

平成  年  月  日  

(行政庁)

       様

 

住所             

氏名          印  

 

 

 私は次の者を代理人と定め、聴聞(弁明)に関する一切の行為を委任します。

聴聞(弁明)の件名

 

代理人

氏名

 

住所

 

様式第5号(第4条関係)

代理人資格喪失届

平成  年  月  日  

 

        様

 

届出人 住所            

氏名         印  

次の代理人は、その資格を失つたので、行政手続法

第16条

第17条第3項において準用

第31条において準用する同

第4項

する同法第16条第4項

法第16条第4項

又は苫前町行政手続条例

第16条

第17条第3項において準用する同

第29条において準用する同条例第

第4項

条例第16条第4項

16条第4項

の規定により届け出ます。

聴聞(弁明)の件名

 

代理人

氏名

 

住所

 

様式第6号(第5条関係)

参加人許可申請書

平成  年  月  日  

  (主宰者)

        様

申請者 住所             

氏名          印  

聴聞に関する手続き参加したいので、

行政手続法第17条第1項

苫前町行政手続条例第17条第1項

の規定により

下記のとおり申請します。

 

聴聞の件名

 

利害関係の内容

 

様式第7号(第5条関係)

参加人許可・不許可通知書

平成  年  月  日  

 

        様

 

(主宰者)             

印  

 

 平成  年  月  日付で申請のあつた聴聞に関する手続への参加について下記のとおり決定したので通知します。

1

行政手続法第17条第1項

苫前町行政手続条例第17条第1項

の規定により許可

 2 不許可(理由                          )

聴聞の件名

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

様式第8号(第6条関係)

資料閲覧請求書

平成  年  月  日  

 

         様

 

請求者 住所             

氏名          印  

行政手続法第18条第1項

苫前町行政手続条例第18条第1項

の規定により、不利益処分の原因となる事実を証する

資料の閲覧を下記のとおり請求します。

聴聞の件名

 

閲覧しようとする資料の名称

 

様式第9号(第8条関係)

補佐人出頭許可申請書

 

平成  年  月  日  

 

(主宰者)

        様

 

申請者 住所             

氏名          印  

 

聴聞について補佐人とともに出頭したいので、

行政手続法第20条第3項

苫前町行政手続条例第20条第3項

規定により下記のとおり申請いたします。

 

聴聞の件名

 

補佐人の氏名

 

補佐人の住所

 

補佐する事項

 

様式第10号(第8条関係)

補佐人出頭許可・不許可通知書

 

平成  年  月  日  

 

        様

 

(主宰者)             

印  

 

 平成  年  月  日付で申請のあつた聴聞に関する手続への参加について決定したので下記のとおり通知します。

 

 

1

行政手続法第20条第3項

苫前町行政手続条例第20条第3項

の規定により許可

 2 不許可(理由                          )

聴聞の件名

 

補佐人の氏名

 

補佐人の住所

 

様式第11号(第12条関係)

聴聞続行通知書

平成  年  月  日  

 

         様

 

(主宰者)             

印  

 

聴聞を続行するので、

行政手続法第22条第2項

苫前町行政手続条例第22条第2項

の規定により下記のとおり通知

します。

 

聴聞の件名

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

様式第12号(第13条関係)

聴聞調書

平成  年  月  日  

 

(主宰者) 職名             

氏名          印  

聴聞の件名

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

出頭した当事者の住所及び氏名

 

出頭した参加人(代理人・補佐人)の住所及び氏名

 

出頭しなかつた当事者の住所及び氏名並びに出頭しなかつたことについて正当な理由の有無

 

出頭しなかつた参加人の住所及び氏名

 

行政庁の職員の職名及び氏名

 

行政庁の職員の説明の要旨

 

当事者、参加人及び補佐人の陳述の要旨

(提出された陳述書における意見の陳述を含む)

 

証拠書類等

 

その他参考となるべき事項

 

様式第13号(第13条関係)

報告書

平成  年  月  日  

 

 (行政庁)

         様

 

(主宰者)             

印  

 

聴聞が終結したので、

行政手続法第24条第3項

苫前町行政手続条例第24条第3項

の規定により下記のとおり報

告します。

 

聴聞の件名

 

不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張並びにその理由

 

主宰者の意見

 

様式第14号(第14条関係)

聴聞調書・報告書閲覧請求書

平成  年  月  日  

 

         様

 

請求者 住所             

氏名          印  

行政手続法第24条第4項

苫前町行政手続条例第24条第4項

の規定により、聴聞調書又は報告書の閲覧を下記のと

おり請求します。

 

聴聞の件名

 

閲覧しようとする書類の名称

 

(備考)

 聴聞の終結前にあつては当該聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に請求すること。

様式第15号(第15条関係)

聴聞再開通知書

 

平成  年  月  日  

         様

 

(主催者)             

印  

 

聴聞を再開するので、

行政手続法第25条において準用する同法第22条

苫前町行政手続条例第25条において準用する同条例第22条

規定により下記のとおり通知します。

 

聴聞の件名

 

聴聞の期日

 

聴聞の場所

 

様式第16号(第16条関係)

弁明の機会付与通知書

苫         号  

平成  年  月  日  

         様

(行政庁)             

印  

 

 弁明の機会を付与しますので、

行政手続法第30条第1項

苫前町行政手続条例第28条第1項

の規定により下記のと

おり通知します。

 

弁明の件名

 

予定される不利益処分の内容

 

不利益処分の根拠となる法令の条項

 

不利益処分の原因となる事実

 

弁明書の提出先及び提出期限

 

口頭による弁明の機会付与の有無

 

口頭による弁明の機会付与の日時

 

口頭による弁明の機会付与の場所

 

様式第17号(第16条関係)

弁明の機会付与公示通知書

 

 不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないので

行政手続法第31条に

苫前町行政手続条例第29

おいて準用する同法第15条第3項

条において準用する同条例第15条第3項

の規定により、下記のとおり公示する。

 なお、不利益処分の名あて人となるべき者に対しては弁明の機会付与通知書をいつでも交付する。

 

 平成  年  月  日

 

(行政庁)              

印  

 

不利益処分の名あて人となるべき者の氏名

 

不利益処分の名あて人となるべき者の住所

 

弁明書の提出先

 

弁明書の提出期限

 

聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

 

口頭による弁明の機会付与の有無

 

口頭による弁明の機会付与の場所

 

(備考) この掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときに、弁明の機会付与通知書の送達があったものとみなされます。