聴聞通知書
苫 号
平成 年 月 日
様
(行政庁)
印
下記のとおり聴聞を行いますので |
行政手続法第15条第1項 苫前町行政手続条例第15条第1項 |
の規定により通知 |
します。
聴聞の件名 |
|
|||
予定される不利益処分の内容 |
|
|||
不利益処分の根拠となる法令の条項 |
|
|||
不利益処分の原因となる事実 |
|
|||
聴聞の期日 |
|
|||
聴聞の場所 |
|
|||
聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
|
|||
聴聞の主宰者 |
職・氏名 |
|
聴聞の公開の有無 |
|
(備考)
1 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、又は証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書、証拠書類若しくは証拠物を提出することができる。
2 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。
3 聴聞に当たつては、代理人の選任をすることができます。この場合には委任状を提出して下さい。
4 聴聞の期日において補佐人とともに出頭しようとする場合は、補佐人出頭許可申請書を聴聞の期日の7日前までに主宰者に提出して許可を受けて下さい。
5 やむを得ない理由がある場合は、聴聞の期日の変更を申し出ることができます。
聴聞公示通知書
不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないので、 |
行政手続法第15条 苫前町行政手続条例第 |
|
第3項 15条第3項 |
の規定により、下記のとおり公示する。 |
なお、不利益処分の名あて人となるべき者に対しては、聴聞通知書をいつでも交付する。
平成 年 月 日
(行政庁)
印
記
聴聞の件名 |
|
不利益処分の名あて人となるべき者の氏名 |
|
不利益処分の名あて人となるべき者の住所 |
|
聴聞の期日 |
|
聴聞の場所 |
|
聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
|
(備考) この掲示を始めた日から2週間を経過したときに、聴聞通知書の送達があつたものとみなされます。
聴聞期日(場所)変更通知書
苫 号
平成 年 月 日
様
(行政庁)
印
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第3条第2項の規定により聴聞の期日(場所)を下記のとおり変更したいので通知します。
記
聴聞の件名 |
|
|
聴聞の期日 (場所) |
変更前 |
|
変更後 |
|
委任状
平成 年 月 日
(行政庁)
様
住所
氏名 印
私は次の者を代理人と定め、聴聞(弁明)に関する一切の行為を委任します。
聴聞(弁明)の件名 |
|
|
代理人 |
氏名 |
|
住所 |
|
代理人資格喪失届
平成 年 月 日
様
届出人 住所
氏名 印
次の代理人は、その資格を失つたので、行政手続法 |
第16条 第17条第3項において準用 第31条において準用する同 |
|||
第4項 する同法第16条第4項 法第16条第4項 |
又は苫前町行政手続条例 |
第16条 第17条第3項において準用する同 第29条において準用する同条例第 |
||
第4項 条例第16条第4項 16条第4項 |
の規定により届け出ます。 |
聴聞(弁明)の件名 |
|
|
代理人 |
氏名 |
|
住所 |
|
参加人許可申請書
平成 年 月 日
(主宰者)
様
申請者 住所
氏名 印
聴聞に関する手続き参加したいので、 |
行政手続法第17条第1項 苫前町行政手続条例第17条第1項 |
の規定により |
下記のとおり申請します。
記
聴聞の件名 |
|
利害関係の内容 |
|
参加人許可・不許可通知書
平成 年 月 日
様
(主宰者)
印
平成 年 月 日付で申請のあつた聴聞に関する手続への参加について下記のとおり決定したので通知します。
記
1 |
行政手続法第17条第1項 苫前町行政手続条例第17条第1項 |
の規定により許可 |
2 不許可(理由 )
聴聞の件名 |
|
聴聞の期日 |
|
聴聞の場所 |
|
聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
|
資料閲覧請求書
平成 年 月 日
様
請求者 住所
氏名 印
行政手続法第18条第1項 苫前町行政手続条例第18条第1項 |
の規定により、不利益処分の原因となる事実を証する |
資料の閲覧を下記のとおり請求します。
記
聴聞の件名 |
|
閲覧しようとする資料の名称 |
|
補佐人出頭許可申請書
平成 年 月 日
(主宰者)
様
申請者 住所
氏名 印
聴聞について補佐人とともに出頭したいので、 |
行政手続法第20条第3項 苫前町行政手続条例第20条第3項 |
の |
規定により下記のとおり申請いたします。
記
聴聞の件名 |
|
補佐人の氏名 |
|
補佐人の住所 |
|
補佐する事項 |
|
補佐人出頭許可・不許可通知書
平成 年 月 日
様
(主宰者)
印
平成 年 月 日付で申請のあつた聴聞に関する手続への参加について決定したので下記のとおり通知します。
記
1 |
行政手続法第20条第3項 苫前町行政手続条例第20条第3項 |
の規定により許可 |
2 不許可(理由 )
聴聞の件名 |
|
補佐人の氏名 |
|
補佐人の住所 |
|
聴聞続行通知書
平成 年 月 日
様
(主宰者)
印
聴聞を続行するので、 |
行政手続法第22条第2項 苫前町行政手続条例第22条第2項 |
の規定により下記のとおり通知 |
します。
記
聴聞の件名 |
|
聴聞の期日 |
|
聴聞の場所 |
|
聴聞調書
平成 年 月 日
(主宰者) 職名
氏名 印
聴聞の件名 |
|
聴聞の期日 |
|
聴聞の場所 |
|
出頭した当事者の住所及び氏名 |
|
出頭した参加人(代理人・補佐人)の住所及び氏名 |
|
出頭しなかつた当事者の住所及び氏名並びに出頭しなかつたことについて正当な理由の有無 |
|
出頭しなかつた参加人の住所及び氏名 |
|
行政庁の職員の職名及び氏名 |
|
行政庁の職員の説明の要旨 |
|
当事者、参加人及び補佐人の陳述の要旨 (提出された陳述書における意見の陳述を含む) |
|
証拠書類等 |
|
その他参考となるべき事項 |
|
報告書
平成 年 月 日
(行政庁)
様
(主宰者)
印
聴聞が終結したので、 |
行政手続法第24条第3項 苫前町行政手続条例第24条第3項 |
の規定により下記のとおり報 |
告します。
記
聴聞の件名 |
|
不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張並びにその理由 |
|
主宰者の意見 |
|
聴聞調書・報告書閲覧請求書
平成 年 月 日
様
請求者 住所
氏名 印
行政手続法第24条第4項 苫前町行政手続条例第24条第4項 |
の規定により、聴聞調書又は報告書の閲覧を下記のと |
おり請求します。
記
聴聞の件名 |
|
閲覧しようとする書類の名称 |
|
(備考)
聴聞の終結前にあつては当該聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に請求すること。
聴聞再開通知書
平成 年 月 日
様
(主催者)
印
聴聞を再開するので、 |
行政手続法第25条において準用する同法第22条 苫前町行政手続条例第25条において準用する同条例第22条 |
の |
規定により下記のとおり通知します。
記
聴聞の件名 |
|
聴聞の期日 |
|
聴聞の場所 |
|
弁明の機会付与通知書
苫 号
平成 年 月 日
様
(行政庁)
印
弁明の機会を付与しますので、 |
行政手続法第30条第1項 苫前町行政手続条例第28条第1項 |
の規定により下記のと |
おり通知します。
記
弁明の件名 |
|
予定される不利益処分の内容 |
|
不利益処分の根拠となる法令の条項 |
|
不利益処分の原因となる事実 |
|
弁明書の提出先及び提出期限 |
|
口頭による弁明の機会付与の有無 |
|
口頭による弁明の機会付与の日時 |
|
口頭による弁明の機会付与の場所 |
|
弁明の機会付与公示通知書
不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しないので |
行政手続法第31条に 苫前町行政手続条例第29 |
|
おいて準用する同法第15条第3項 条において準用する同条例第15条第3項 |
の規定により、下記のとおり公示する。 |
なお、不利益処分の名あて人となるべき者に対しては弁明の機会付与通知書をいつでも交付する。
平成 年 月 日
(行政庁)
印
記
不利益処分の名あて人となるべき者の氏名 |
|
不利益処分の名あて人となるべき者の住所 |
|
弁明書の提出先 |
|
弁明書の提出期限 |
|
聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
|
口頭による弁明の機会付与の有無 |
|
口頭による弁明の機会付与の場所 |
|
(備考) この掲示を始めた日から起算して2週間を経過したときに、弁明の機会付与通知書の送達があったものとみなされます。