不妊治療等助成事業について

 不妊症又は不育症で悩む夫婦の経済的負担の軽減及び少子化対策の促進を図るため、平成27年7月から不妊治療及び不育症に係る医療費を対象に助成しています。

助成内容の改正について

令和4年4月から不妊治療が一部保険適用されることから、これまで本町において実施していた不妊治療、不育症治療助成について、対象となる検査・治療並びに助成方法について保険適用となった治療内容と整合を図るため改正します。

対象となる方及び申請書類(共通事項)

この助成制度の対象となる方は、以下の項目のすべてに該当しなければなりません。
  • 治療を開始した際に、法律上の婚姻をしている夫婦であること又は事実上婚姻関係と同様の事実にある男女
  • 治療を開始した際に、妻の年齢が43歳未満であること
  • 申請日の1年前から申請日まで継続して苫前町に住民登録があること(夫婦のいずれか一方で可)
  • 対象者の属する世帯に町税その他町の収入金の滞納がないこと
  • 他の地方公共団体で申請対象となる治療について同一の治療を受けていないこと
この助成制度の申請書は、不妊治療の種類にかかわらず、共通となっています。そのほかの添付書類については、それぞれの項目で御確認ください。

一般不妊治療に対する助成

国民保健、社会保険などの公的健康保険に加入している方が対象です。

対象となる医療費、助成率・助成限度額

タイミング療法、人工授精などの一般不妊治療に係る医療費が対象です。
 ※ 健康保険適用分の自己負担額が助成対象となります。
 ※ 御夫婦いずれの医療費も助成対象となります。

対象医療費の自己負担額の2分の1の額(千円未満切り捨て)を助成します。ただし、1年度当たり10万円を限度とします。

申請期限及び添付書類

申請期限は、治療日の翌日から起算して1年以内です。

特定不妊治療に対する助成

国民保険、社会保険など公的健康保険に加入している方が対象です。

対象となる医療費、助成率・助成限度額

生殖補助医療にあたる体外受精、顕微受精、男性の不妊治療に係る医療費で医療保険適用分の自己負担額が助成の対象です。
※ 体外受精・顕微授精以外の治療法では妊娠が望めないとの医師の診断が必要です。
※ただし、1人につき1回当たり20万円を限度とします。回数は、治療開始年齢が40歳未満の方は通算6回、40歳以上43歳未満の方は通算3回までとします。男性不妊治療は1人につき1回あたり15万円を限度とします。

申請期限及び添付書類

申請期限は、治療が終了した日の属する年度内です。ただし、必要書類の準備に時間を要するなど特別な事情により年度内に申請できなかった場合は、翌年度の5月末日までです。

不育治療に対する助成

同一の治療に係る不育治療について、北海道から給付の決定を受けた方若しくは受ける見込みのある方が対象です。

対象となる医療費、助成率・助成限度額

不育症の因子を特定するための検査(子宮形態検査、夫婦染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査。以下「初期スクリーニング」という。)及び初期スクリーニングの結果に基づく治療に係る医療費が対象です。
対象医療費の自己負担額(北海道からの助成額を控除した額)と同額を助成します。ただし、検査から治療等までの1治療当たり10万円を限度とします。

申請期限及び添付書類

申請期限は、治療期間の終了した日から起算して1年以内です。

問合わせ先・担当窓口

保健福祉課 保健係