令和元年度(平成31年度)から適用となる個人住民税の改正点
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分の所得から適用され、令和元年度(平成31年度)の個人住民税から反映されます。
この改正は、平成30年分の所得から適用され、令和元年度(平成31年度)の個人住民税から反映されます。
配偶者控除の改正
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、令和元年度(平成31年度)からは本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。
また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者の控除額 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者特別控除の改正
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、令和元年度(平成31年度)からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。
また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。
また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されることとされました。
配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の合所得金額 950万円超1,000万円以下 |
---|---|---|---|
38万円超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |