退職者医療制度について
退職者医療制度とは
退職者医療制度に該当する方の医療費を、被用者保険(健康保険組合、共済組合など)からの拠出金と退職者医療制度に該当する方自身の保険料で運営していく制度です。
この制度に該当しても、保険税及び医療機関等での窓口自己負担割合は変わりませんが、該当する方が多いほど苫前町の国民健康保険の財政が安定しますので、この制度の趣旨を御理解いただき、御協力をお願いします。※本制度は平成26年末で廃止となりましたが、平成27年3月31日以前に退職者医療制度の対象となった方は平成27年以降も65歳になるまで対象となります。
退職者医療制度の対象となる方
退職被保険者本人
- 国民健康保険にこれから加入する方又は既に加入している65歳未満の方
- 老齢(退職)年金又は通算老齢(退職)年金受給者であって、厚生・共済年金制度に20年以上加入していた方又は40歳以降に10年以上加入していた方(国民年金は、含まれません。)
該当者の保険証には、「退職本人」の記載があります。
退職被保険者の被扶養者
- 国民健康保険にこれから加入する方、又は既に加入している65歳未満の方
- 退職者被保険者本人と同一世帯で、主として退職者被保険者本人の収入で生計維持している配偶者、直系尊属、三親等以内の親族の方
- 年間収入が130万円(60歳以上の方は180万円)未満の方
該当者の保険証には、「退職被扶養者」の記載があります。
保険者(苫前町)による該当処理について
退職者医療制度に該当する方について、届出をする前に該当することが判明した場合、保険者(苫前町)が退職者医療制度への該当処理を行う場合があります。