70歳になられた方の国民健康保険について

国民健康保険高齢受給者証

 国民健康保険に加入している方で、新たに70歳になられた方には、70歳になる月(1日生まれの方はその前月)の下旬に、病院での自己負担の割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」をお渡しします。
 高齢受給者証は、70歳になられた翌月(1日生まれの方は当月)の診療から使用できます。医療機関にかかる際には、国民健康保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
 なお、自己負担割合は、前年の所得により毎年判定されるため、「国民健康保険高齢受給者証」は、毎年8月1日から新しいものになります。8月1日からの「国民健康保険高齢受給者証」は、7月下旬にお送りしています。
 また、75歳になられた方は、国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、75歳の誕生日以降は、後期高齢者医療制度から発行された保険証を使用することになります。

自己負担割合の決まり方

 原則として医療機関での自己負担割合は1割又は2割(※1)ですが、御本人又は同じ世帯内に国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方で住民税の課税所得(課税標準額)が145万円以上ある方(一定の所得がある方)が1人でもいる場合には、その世帯の70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、3割となります。
 ただし、次の(1)~(3)の基準に該当する方は、申請により自己負担割合が1割又は2割となる場合があります。該当する方には、担当より基準収入額適用申請書をお送りします。
表 : 世帯別基準となる収入額
区分 世帯の状況 世帯の収入(※2)金額 基準
(1) 同一世帯に70歳以上75歳未満の被保険者が1人 その方の収入額 383万円未満
(2) 同一世帯に70歳以上75歳未満の被保険者が2人以上 70歳以上75歳未満の被保険者の収入額の合計 520万円未満
(3) (1)の方で収入額が383万円以上の場合、同一世帯に後期高齢者医療制度で旧国保(※3)の方がいる場合 70歳以上75歳未満の被保険者の収入額と、後期高齢者医療制度で旧国保(※3)の方の収入額の合計 520万円未満
  • ※1 75歳未満で誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割、誕生日が昭和19年4月2日以降の方は2割
  • ※2 世帯の収入とは、所得税法の収入金額のことで、必要経費や各種控除を差し引く前の金額です。年金で言えば公的年金等の源泉徴収票などの「支払金額」欄の金額、営業の場合は「売上げ」、不動産の場合は家賃等の「総収入金額」、株の譲渡の場合は「売却金額」等の合計額を指します。土地・建物等の売却や株式、配当や先物取引等で確定申告した場合、売却金額は収入金額に含まれます(損失申告の場合も含む)ので、御注意ください。
  • ※3 旧国保とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も世帯状況に変更(世帯主が変わったり、国保加入者が全員資格喪失したりする等)がない方

 なお、平成27年2月以降は、誕生日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる世帯では、上記に加え、次の判定が加わります。70歳以上75歳未満の被保険者の総所得金額等(総所得金額等-住民税の基礎控除33万円)の合計額が210万円以下の場合も1割又は2割(※1)となります。

自己負担割合の変更

 国民健康保険に加入している70歳以上の方が転入又は転出をしたとき、世帯を分けたり一緒にしたとき、所得課税状況(収入額含む)に変更があったときには、自己負担割合が変更となる場合があります。