住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を給付いたします。
1 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について
対象となる世帯
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税である世帯です。
住民税が非課税である方には、生活保護を受給されている方、条例により住民税が免除となっている方も含めます。
※住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は対象となりません。
住民税が非課税である方には、生活保護を受給されている方、条例により住民税が免除となっている方も含めます。
※住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成されている世帯は対象となりません。
給付額
1世帯当たり10万円です。
受給手続
1 世帯の全ての方が、令和3年1月1日以前から苫前町にお住まいの場合
2 世帯の中に、令和3年1月2日以降に苫前町へ転入した方がいる場合
- 対象となる世帯には、苫前町役場から給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付しました。
- 確認書へ記載された給付金振込口座番号に誤りがないか、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯ではないことを確認して、苫前町役場に返信してください。混雑による感染症リスクを緩和するため、郵送での提出をお願いします。
2 世帯の中に、令和3年1月2日以降に苫前町へ転入した方がいる場合
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に苫前町役場総合案内窓口(住民生活課)・古丹別支所へ直接持参するか、郵送で提出してください。
確認書(または申請書)の提出期限
1 確認書が送付されている方
確認書の提出期限は令和4年5月13日(金曜日)です。
2 申請が必要な方
申請書の提出期限は令和4年9月30日(金曜日)です。
確認書の提出期限は令和4年5月13日(金曜日)です。
2 申請が必要な方
申請書の提出期限は令和4年9月30日(金曜日)です。
給付金の支給時期
苫前町が確認書(または申請書)を受理した日から2週間後が目安です。
2 新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変世帯への臨時特別給付金について
対象となる世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)です。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員の年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税非課税水準以下であることを指します。適用される限度額は、市区町村ごとに異なります。
※住民税非課税相当とは、世帯員全員の年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税非課税水準以下であることを指します。適用される限度額は、市区町村ごとに異なります。
給付額
1世帯当たり10万円です。
受給手続きについて
- 給付金を受け取るには、申請が必要です。
- 申請書及び収入(所得)申立書に必要事項を記入して、添付書類とともに苫前町役場総合案内窓口(住民生活課)または古丹別支所へ直接持参してください。
申請書など
家計急変世帯への臨時特別給付金の申請をするための様式及び記入例です。印刷またはダウンロードしてご利用ください。
この申請書などは苫前町役場総合案内窓口(住民生活課)、古丹別支所でも受け取ることができます。
この申請書などは苫前町役場総合案内窓口(住民生活課)、古丹別支所でも受け取ることができます。
添付書類
申請書及び収入(所得)申立書には、次の書類を添えてください。
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード)
- 「令和3年中の収入額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
・「令和3年中の収入額」の場合:源泉徴収票、確定申告書等の写し
・「任意の1か月の収入」の場合:給与明細等の写し
※申請の内容によっては、審査資料となる書類の追加提出をお願いすることもあります。
- 代理人の方が申請・受給を行う場合は、世帯主及び代理人の本人確認書類を添付してください。
- 令和3年1月1日以降に複数回転居した方は、戸籍の附票の写しを添付してください。
家計急変世帯への臨時特別給付金の申請期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)までです。
注意事項
- 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給を受けた方は、家計急変世帯への臨時特別給付金の支給対象外となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われることがあります。
臨時特別給付金に便乗した「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問合わせ先・担当窓口
内閣府 臨時特別給付金コールセンター
- 受付時間 午前9時から午後8時まで
- 電話番号: 0120-526-145
住民生活課 住民係
- メールアドレス: jumin@town.tomamae.lg.jp
- 電話番号: 0164-64-2213
- ファックス番号: 0164-64-2074