○苫前町職員の標準職務遂行能力に関する事務取扱要綱

令和5年3月22日

訓令第11号

第1条 趣旨

この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第5号の規定に基づき、標準職務遂行能力に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 標準職務遂行能力の構成

苫前町職員の標準職務遂行能力関する事務取扱要綱別表第1の項の右欄に掲げる標準的な職の標準職務遂行能力は、別表第1の左欄に掲げる標準的な職に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

標準的な職

標準職務遂行能力

1 課長

(1) 論理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持つて取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、町民の視点に立つて、行政課題に対応するための方針を示すことができる。

(3) 判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

(4) 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

(5) 業務運営

コスト意識を持つて効率的に業務を進めることができる。

(6) 組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

2 課長補佐

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、特に困難な課題に対応することができる。

(3) 判断・企画

現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段・方法を考えることができる。

(4) 協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

(5) 説明・調整

担当する特に困難な事案について、豊富な経験、知識等に基づき分かりやすい説明を行うとともに、係間等の調整を行うことができる。

(6) 業務遂行

課長を補佐し、部下や同僚・後輩を指導・助言・育成するとともに、計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

3 係長

(1) 論理

全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

(3) 判断・企画

現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段・方法を考えることができる。

(4) 協調性

上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。

(5) 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

(6) 業務遂行

部下や同僚・後輩を指導・助言・育成するとともに、計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

主任

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 知識・技術

業務に必要な特に高度の知識・技術を習得し、活用することができる。

(3) 判断・企画

現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段・方法を考えることができる。

(4) コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

(5) 業務遂行

係長を補佐し、同僚・後輩を指導・助言・育成するとともに、意欲的に業務に取り組むことができる。

係員

(1) 倫理

全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

(2) 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

(3) 判断・企画

現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段・方法を考えることができる。

(4) コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

(5) 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

苫前町職員の標準職務遂行能力に関する事務取扱要綱

令和5年3月22日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年3月22日 訓令第11号