○苫前町職員の標準職務遂行能力に関する事務取扱要綱
令和5年3月22日
訓令第11号
第1条 趣旨
この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第1項第5号の規定に基づき、標準職務遂行能力に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 標準職務遂行能力の構成
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
1 課長 | (1) 論理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持つて取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
(2) 構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、町民の視点に立つて、行政課題に対応するための方針を示すことができる。 | |
(3) 判断 | 課の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | |
(4) 説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
(5) 業務運営 | コスト意識を持つて効率的に業務を進めることができる。 | |
(6) 組織統率・人材育成 | 適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | |
2 課長補佐 | (1) 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
(2) 課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、特に困難な課題に対応することができる。 | |
(3) 判断・企画 | 現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段・方法を考えることができる。 | |
(4) 協調性 | 上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。 | |
(5) 説明・調整 | 担当する特に困難な事案について、豊富な経験、知識等に基づき分かりやすい説明を行うとともに、係間等の調整を行うことができる。 | |
(6) 業務遂行 | 課長を補佐し、部下や同僚・後輩を指導・助言・育成するとともに、計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | |
3 係長 | (1) 論理 | 全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
(2) 課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。 | |
(3) 判断・企画 | 現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段・方法を考えることができる。 | |
(4) 協調性 | 上司・部下等と協力的な関係を構築することができる。 | |
(5) 説明 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。 | |
(6) 業務遂行 | 部下や同僚・後輩を指導・助言・育成するとともに、計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | |
主任 | (1) 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
(2) 知識・技術 | 業務に必要な特に高度の知識・技術を習得し、活用することができる。 | |
(3) 判断・企画 | 現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段・方法を考えることができる。 | |
(4) コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
(5) 業務遂行 | 係長を補佐し、同僚・後輩を指導・助言・育成するとともに、意欲的に業務に取り組むことができる。 | |
係員 | (1) 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持つて業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
(2) 知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | |
(3) 判断・企画 | 現実に適した結論や将来の事柄を推測し、最適な手段・方法を考えることができる。 | |
(4) コミュニケーション | 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
(5) 業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |