○苫前町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年3月9日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実を図ることを目的とし、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、給付金の公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の区分)

第2条 苫前町(以下「町」という。)は、この要綱の定めるところにより、妊娠の届出をした妊婦に対して出産応援給付金を、出生した児童を養育する者に対して子育て応援給付金を、それぞれ支給する。

(支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、第5条第1項第1号の申請時点において町に住所を有し、令和5年3月9日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)とする。ただし、他の市町村で応援給付金等を受け取つた場合は対象としない。

2 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、第5条第2項第1号の申請時点において町に住所を有し、事業開始日以降に出生し、町に住所を有する児童(以下「支給対象児童」という。)を養育する者(以下「支給対象者」という。)とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。また、他の市町村で応援給付金等を受け取つた場合は対象としない。

3 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給額)

第4条 応援給付金の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に規定する出産応援給付金の額は、第3条第1項に規定する者の妊娠1回につき5万円

(2) 第2条に規定する子育て応援給付金の額は、支給対象児童1人につき5万円

(支給方法)

第5条 出産応援給付金の支給方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、申請時又は別途町が実施する妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の自治体で出産応援給付金等を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、様式第1号の申請書により支給申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく、支給申請を行うことができるものとする。

(2) 前号の支給申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が妊娠中に支給申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給申請を行うことも可能とする。

(3) 町は、申請者から支給申請を受理した後、審査の上、適切と認めたときは、出産応援給付金の支給を行う。

(4) 町は、前号の審査を行うに当たつて、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該申請者が第3条第1項の対象者であることの確認を行う。

(5) 支給に当たつては、必要に応じて、本人確認が可能な公的機関が発行するマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し等を提出させ、又は提示させることにより、申請者の本人確認を行う。

2 子育て応援給付金の支給方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請時点における町が実施する出生後の面談等を受けた後、他の自治体で同一の対象児童に係る子育て応援給付金等を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、様式第2号の申請書により支給申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請者については、出生後の面談等を受けることなく、支給申請を行うことができるものとする。

(2) 前号の支給申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により4か月頃までに支給申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ3か月以内に支給申請を行うことも可能とする。この場合であつても、対象児童が3歳に到達する日以降の支給申請はできないものとする。

(3) 町は、申請者から支給申請を受理した後、審査の上、適切と認めたときは、子育て応援給付金の支給を行う。

(4) 町は、前号の審査を行うに当たつて、必要に応じて、支給対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該申請者が第3条第2項の児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

(5) 支給に当たつては、必要に応じて、本人確認が可能な公的機関が発行するマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し等を提出させ、又は提示させることにより、申請者の本人確認を行う。

(不当利得の返還)

第6条 町は、給付金の支給後に第3条の規定に該当していないことが判明した場合、給付金の支給を受けた者に対し、支給を行つた給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は苫前町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年3月9日から施行する。

(出産応援給付金の遡及適応)

2 この要綱の施行の日の前であつても次の各号に該当する者のうち、本事業開始日以降、町に対して町が定める妊娠期間アンケートを提出し、かつ、他の自治体での出産応援給付金等を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で、様式第1号の申請書により支給申請を行うことにより、施行の日から令和6年3月1日までは出産応援給付金の支給の対象とする。

(1) 令和4年4月1日以降に出生した児童の母であつて、申請日において町に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日以降に妊娠の届出をし、出生に至らなかつた妊婦であつて申請日において町に住所を有する者

(子育て応援給付金の遡及適応)

3 この要綱の施行の日の前であつても、令和4年4月1日以降に出生した児童の養育者で申請日において町に住所を有する者のうち、本事業開始日以降、町に対して町が定める出生後アンケートを提出し、かつ、他の自治体での同一の対象児童に係る子育て応援給付金等を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をして上で、様式第2号の申請書により支給申請を行うことにより、施行の日から令和6年3月1日までは子育て応援給付金の支給の対象とする。ただし、申請前に対象児童が死亡した者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、支給申請を行うことができるものとする。

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苫前町出産・子育て応援給付金給付事業実施要綱

令和5年3月9日 訓令第8号

(令和5年3月9日施行)