○苫前町軽自動車税種別割の課税保留等に関する事務取扱要綱

令和5年3月6日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)のうち、滅失等により課税客体が存在していない又はその所在が確認できないもので苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)第87条第3項又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第69条の2第1項の規定による届出がなされていないため継続的に課税されている場合について、軽自動車税種別割の課税の適正化と事務の効率化を図るため、当該軽自動車等に係る課税保留又は課税取消に関し必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課税保留 対象となる軽自動車等に係る軽自動車税種別割の納税通知を行わず、調定しないことをいう。

(2) 課税取消 対象となる軽自動車等を課税台帳から抹消し、軽自動車税種別割を課税しないことをいう。

(課税保留の要件)

第3条 町長は、軽自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、その軽自動車等に係る軽自動車税種別割の課税保留を行うことができるものとする。

(1) 盗難等により所在が不明となつているもの。

(2) 納税義務者の所在が不明となつているもの。

(課税取消の要件)

第4条 町長は、軽自動車等が次の各号のいずれかに該当するときは、その軽自動車等に係る軽自動車税種別割の課税取消を行うことができるものとする。

(1) 解体等により現存しないもの。

(2) 火災・事故等により機能を失つたもの。

(調査)

第5条 町長は、軽自動車等の所有者その他当該軽自動車等に係る関係者から軽自動車税種別割課税保留等申告書(様式第1号)の提出があつたとき又は課税客体の軽自動車等に係る事象等から前2条に規定する課税保留及び課税取消の要件のいずれかに該当すると推認されるときは、調査を実施し、事実の確認を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する調査を実施したときは軽自動車税種別割の課税保留等に係る調査票兼決定書(様式第2号。以下「調査票」という。)を作成し、課税保留及び課税取消の可否について決定するものとする。

(課税保留等の適用)

第6条 町長は、調査票に基づき軽自動車等の課税保留の決定がなされたときは、当該軽自動車等の軽自動車税種別割をその決定日の属する年度の翌年度分から課税保留とする。ただし、決定日が4月1日である場合は、決定日の属する年度分の軽自動車税種別割から課税保留とする。

2 町長は、調査票に基づき軽自動車等の課税取消の決定がなされたときは、当該軽自動車等の軽自動車税種別割をその決定日の属する年度分から課税取消とする。

(課税保留等管理台帳)

第7条 町長は、前条の規定により課税保留又は課税取消を行つた軽自動車等について、課税保留等管理台帳(様式第3号)に必要事項を記載し、当該軽自動車等に係る調査票と併せて保管しなければならない。

(適用後の調査)

第8条 町長は、第6条の規定により課税保留又は課税取消とした軽自動車等について、課税客体及び納税義務者等の調査を行うなど状況の把握に努めるものとする。

(課税保留等の取消)

第9条 町長は、前条の調査によつて軽自動車等の課税保留又は課税取消の要件を満たしていないことが判明したときは、軽自動車税種別割の課税保留等の取消決定書(様式第4号)により課税保留等を取り消すとともに、地方税法第17条の5の規定に基づき決定された年度に遡つて課税するものとする。

(課税保留等の決定及び取消の通知)

第10条 町長は、第5条第2項又は第9条の規定により課税保留等の決定若しくは取消の決定をしたときは、課税取消等の対象となる軽自動車等の納税義務者に対して軽自動車税種別割課税保留等処分決定通知(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行時期)

この要綱は、公布の日から施行する。

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苫前町軽自動車税種別割の課税保留等に関する事務取扱要綱

令和5年3月6日 訓令第7号

(令和5年3月6日施行)