○苫前町職員の定年前再任用短時間勤務職員に関する事務取扱要綱
令和5年2月27日
訓令第6号
第1条 目的
この要綱は、苫前町職員の定年等に関する条例(昭和58年苫前町条例第17号。以下「定年条例」という。)第12条及び第13条第1項の規定に基づく採用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 定年前再任用短時間勤務制の目的
定年前再任用短時間勤務制度の実施に当たつては、この制度が60歳以降の職員について、健康上又は人生設計上の理由等により、多様な働き方を可能とすることへのニーズの高まりに対応するために定められた趣旨に留意するものとする。
第3条 役割
第4条 職種等
定年前再任用短時間勤務職員の職種については、退職前に在職していた職種と原則同様とする。
第5条 任期
任期は、4月1日から定年退職日相当日までを基本とする。
第6条 任用方法
任用の実施方法等は別に定める。
第7条 勤務時間
定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、適切な業務対応を確保するとともに新規採用等とのバランスのとれた制度運用を図る観点から、次のとおりとする。
勤務形態 | 勤務時間 |
短時間(2分の1)勤務 | 「苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例」(以下「勤務時間等に関する条例」という。)第2条第1項に定める勤務時間の2分の1に相当する時間とし、原則として、土曜日、日曜日のほか4週間に10日の週休日を定め、勤務時間等条例第3条第2項に定める勤務時間を割り振る。 |
短時間(5分の3)勤務 | 勤務時間等条例第2条第1項に定める勤務時間の5分の3に相当する時間とし、原則として、土曜日、日曜日のほか4週間に8日の週休日を定め、勤務時間等条例第3条第2項に定める勤務時間を割り振る。 |
短時間(4分の3)勤務 | 勤務時間等条例第2条第1項に定める勤務時間の4分の3に相当する時間とし、土曜日、日曜日を週休日と定め、勤務時間等条例第3条第2項に定める勤務時間を割り振る。 |
短時間(5分の4)勤務 | 勤務時間等条例第2条第1項に定める勤務時間の5分の4に相当する時間とし、原則として、土曜日、日曜日のほか4週間に4日の週休日を定め、勤務時間等条例第3条第2項に定める勤務時間を割り振る |
第8条 勤務形態の変更
勤務形態の変更は、4月1日に行うことを基本とする。
第9条 配置
定年前再任用短時間勤務職員の配置は、対象者の知識、経験及び適性並びに定数管理の状況等を総合的に勘案して決定する。
第10条 定数管理
定年前再任用短時間勤務職員については、その定年前再任用により軽減された常勤職員の業務量に見合う分を定数相当分とみなす。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。