○苫前町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町災害時避難行動要支援者名簿に関する条例(令和4年苫前町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(避難行動要支援者)

第2条 避難行動要支援者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けていて、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5に該当する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)に定める障害等級が1級又は2級に該当する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者更生相談所において療養手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度がAである者

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者として第1号から第5号までに掲げる者に類する特別の事情を有する者であつて、災害時において避難支援等を要すると町長が認定をした者(以下「認定要支援者」という。)とする。

2 前項第6号の規定による認定を受けようとする者は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿掲載申請書(様式第1号)により申し出なければならない。

3 町長は、前項の規定による申出を受理した場合は、これを審査し、その結果について通知するものとする。

4 認定要支援者が、第1項第6号に規定する特別の事情がなくなつた場合、死亡し、又は転出(町の区域外へ住所又は居所を移すことをいう。以下同じ。)した場合その他避難支援等を要しなくなつた場合は、本人又はその代理人は、町長に対し、避難行動要支援者名簿抹消届出書(様式第2号)を提出するものとする。

5 町長は、認定要支援者に第1項第6号に規定する特別の事情がなくなつたと認める場合又は認定要支援者が転出し、若しくは死亡した場合、その他避難支援等を要しなくなつたと認める場合は、同項の認定を取り消すものとする。

(避難行動要支援者名簿の記載事項)

第3条 条例第2条第2項で定める避難支援等の実施に関し必要な事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 同居世帯員の氏名、生年月日、性別

(避難行動要支援者名簿の修正)

第4条 認定要支援者は、条例第2条第2項に掲げる避難行動要支援者名簿の記載事項(以下この条において「名簿記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿記載事項変更届出書(様式第3号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、認定要支援者について、名簿記載事項の変更を要する事由を認めた場合は、当該事由の内容に従い、当該認定要支援者に係る名簿情報記載事項の変更をするものとする。

(避難行動要支援者名簿情報の提供を拒否する方法)

第5条 条例第3条第2項で定める避難行動要支援者名簿情報の提供を拒否する場合は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否届出書(様式第4号)を提出する方法とする。

2 条例第3条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否の申出をした者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(協定に定める事項)

第6条 条例第4条第1項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 名簿情報管理責任者に関する事項

(2) 提供しようとする名簿情報の対象者の住所又は居所に係る行政区名及び地番の範囲

(3) 提供しようとする名簿情報の保管に関する事項

(4) 提供しようとする名簿情報の利用の制限に関する事項

(5) 守秘義務に関する事項

(6) 協定に違反した場合の措置に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、提供しようとする名簿情報の管理に関し必要な事項として、町長が別に定めるもの

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

苫前町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)