○苫前町議会情報公開条例
令和5年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、議会が保有する公文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに、公文書の開示等に関し必要な事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づく公正で開かれた議会運営の一層の推進を図り、もつて町政の進展に寄与することを目的とする。
(1) 情報 議員及び議会事務局職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、組織上用いるものとして議会において保管しているもの(以下「公文書」という。)に記録されたものをいう。
(2) 公文書の開示 議会がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(議会の責務)
第3条 議会は、この条例の解釈及び運用にあたつては、町民の知る権利を十分に尊重するとともに、個人、法人その他団体(以下「法人等」という。)に関する情報をみだりに公にすることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより、公文書の開示を受けたものは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(公文書の開示を請求できるもの)
第5条 何人も、議会に対し、公文書の開示を請求することができる。
(公文書の開示の請求手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を議会に提出しなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名及び住所又は居所(法人等にあつては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求する公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、議会が定める事項
(公文書の開示義務)
第7条 議会は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 議員及び公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員の職及び氏名に関する情報
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等に不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 事業活動によつて生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によつて生ずる重大な支障から個人の生活を保護するために開示することが必要であると認められる情報
ウ その他公開することが公益上必要であると認められる情報
(4) 町の機関又は国、他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等により議会が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、町の機関及び国等との信頼関係が著しく損なうおそれがあると認められる情報
(5) 町の機関又は町の機関と国等との間における審議、検討等の意思形成過程における情報であつて、開示することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報
(6) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(7) その他開示することにより、議会の公正かつ円滑な運営に支障が生ずるおそれがある情報
(部分開示)
第8条 議会は、開示請求に係る公文書に、前条各号に掲げる不開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、当該部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、開示請求者に対し、当該不開示情報が記録されている部分を除いて、開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 議会は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認められるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 議会は、開示請求者に対し、開示請求に係る公文書が存在するか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなる場合は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定)
第11条 議会は、開示請求があつたときは、当該請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をしなければならない。
3 前2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、当該請求があつた日から起算して15日以内に行わなければならない。この場合において議会は、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面で通知しなければならない。
(開示の実施)
第12条 公文書の開示は、議会があらかじめ指定する日時及び場所において、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別等を勘案して議会が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあつては、議会は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第13条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。ただし、議長が特に必要と認めるときは、その費用の全部又は一部を免除することができる。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとした場合(当該公文書の開示について第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 議会は、第1項の規定による諮問に対する答申があつたときは、その答申を最大限尊重して、速やかに当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(適用除外)
第16条 この条例は、法令その他の定めにより公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合における当該公文書については、適用しない。
2 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に苫前町情報公開条例の規定により、されている請求、不服申立て及び申出については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に苫前町情報公開条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。