○苫前町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和5年2月3日

選管告示第1号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)様式第1号により作成した契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、苫前町選挙管理委員会に対し様式第2号により作成した確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認は、様式第3号により調製した確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、様式第4号様式第4号の2又は様式第4号の3により作成した証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に様式第4号のその2により作成した証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字及び燃料供給量が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、様式第5号により作成した請求書に前条第1項の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第6条関係)

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苫前町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和5年2月3日 選挙管理委員会告示第1号

(令和5年2月3日施行)