○苫前町公有財産規則

令和4年12月16日

規則第15号

苫前町公有財産規則(平成12年苫前町規則第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 取得(第4条―第7条)

第3章 管理

第1節 総則(第8条―第16条)

第2節 行政財産の使用許可等(第17条―第33条)

第3節 普通財産の貸付け(第34条―第43条)

第4章 処分(第44条―第48条)

第5章 公有財産台帳等(第49条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の公有財産の取得、管理及び処分については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)苫前町財産条例(令和4年苫前町条例第21号。以下「条例」という。)その他に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 課の長をいう。

(3) 所管換え 課長の間において、又は教育委員会と課長との間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(総合調整)

第3条 総務財政課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するためその事務手続を統一し、公有財産の現状を明らかにしておくとともに、その取得、管理及び処分について必要な調整をしなければならない。

2 総務財政課長は、前項に規定する調整を行うため必要があると認めるときは、課長及び教育委員会に対し、その所管する公有財産について、その状況に関する資料の提出若しくは報告を求め、若しくは自ら実地について調査し、又はそれらの結果に基づいて課長及び教育委員会に必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3 法第238条の2の規定により町長が教育委員会に対して行う総合調整に必要な事務は、総務財政課長が行うものとする。

第2章 取得

(公有財産の取得の分掌)

第4条 課又は教育委員会の事業の施行に必要な公有財産は、当該課の課長又は教育委員会が取得するものとする。

(事前調査等)

第5条 公有財産の取得に当たつては、あらかじめ当該財産の実地調査に努めるとともに、その数量、品質、権利関係等を明らかにする資料及び図面並びに当該財産の管理に支障を及ぼすおそれがある事項を調査しなければならない。

2 公有財産の取得に当たつては、前項の規定による調査及び現地における立会いに基づき、当該財産がその用途及び目的に照らして適切かつ有効に利用できるものであることを確認しなければならない。

3 取得しようとする財産に所有権以外の権利が設定されているとき、又は義務の負担があるときは、当該財産の取得前に所有者その他権利者にこれを消滅させ、又はこれに関して必要な措置を講じなければならない。

4 土地を取得しようとするときは、実測しなければならない。ただし、既に確実な実測がなされているとき、その他町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(取得価額)

第6条 土地又は建物を取得しようとする場合は、町長が別に定める基準により評価しなければならない。

(登記又は登録)

第7条 法令に基づく登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、直ちにその手続をしなければならない。

第3章 管理

第1節 総則

(行政財産の管理の分掌)

第8条 課の事業の用に供する行政財産は、当該課の課長が管理するものとする。

(普通財産の管理の分掌)

第9条 普通財産は、総務財政課長が管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、総務財政課長は、次の各号に掲げる普通財産については、関係する課の課長又は教育委員会と協議して、当該課長又は教育委員会に管理させることができる。

(1) 課又は教育委員会の事業と関連して保有し、又は貸し付けるもの

(2) 行政目的に供することを予定しているもの

(3) 使用に堪えない財産で取壊し等を予定しているもの

(4) 交換等に供することを予定しているもの

(5) その他総務財政課長が自ら管理することを不適当と認めるもの

(総務財政課長に対する合議)

第10条 課長及び教育委員会は、次の各号に掲げる場合(教育委員会にあつては、第1号に掲げる場合)においては、あらかじめ総務財政課長に合議をしなければならない。ただし、総務財政課長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 普通財産を行政財産に変更する場合

(2) 行政財産の用途を変更する場合

(3) 行政財産の用途を廃止する場合

2 前項の規定は、教育委員会が、その所管する行政財産の用途を変更若しくは廃止する場合に準用する。この場合において、同項中「総務財政課長」とあるのは「町長」と、「合議」とあるのは「協議」と読み替えるものとする。

(行政財産を用途廃止した場合の引継ぎ)

第11条 課長は、その所管する行政財産の用途を廃止した場合は、直ちにこれを総務財政課長に引き継がなければならない。ただし、第9条第2項各号に掲げる普通財産のうち、総務財政課長が引継ぎを適当でないと認めるものは、この限りでない。

(所管換え)

第12条 公有財産の所管換えを受けようとする課長及び教育委員会は、当該財産の明細及び所管換えを受けようとする理由その他必要な事項を記載した書面を総務財政課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平常管理)

第13条 課長及び教育委員会は、常にその所管する公有財産の現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項について留意し、状況に応じて必要な措置を講じなければならない。

(1) 維持、保存及び使用の状況

(2) 土地の境界

(3) 電気、ガス、給排水及び防火施設の整備の状況

(4) 公有財産台帳と現況との符合

(5) 使用の許可をし、又は貸し付けた公有財産の使用料又は貸付料の適否

(滅失又は損傷の報告)

第14条 課長及び教育委員会は、天災その他の事故によりその所管する公有財産を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を詳細な調書を添えて町長に報告しなければならない。ただし、損害額の軽微なものを除く。

(居住の制限)

第15条 課長は、その所管する行政財産に属する建物(公舎を除く。)に職員又はその他の者を居住させてはならない。ただし、財産の管理又は取締上特に必要があるときは、この限りでない。

(準用規定)

第16条 第12条から前条までの規定は、教育委員会について準用する。この場合において、第12条中「総務財政課長」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

第2節 行政財産の使用許可等

(使用許可の申請)

第17条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ行政財産使用許可申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第6条第2項の規定により使用許可の期間(以下「使用期間」という。)の更新を受けようとするときも、同様とする。

(使用許可書の交付)

第18条 町長は、行政財産の使用許可を決定したときは、速やかに行政財産使用許可書(第2号様式)を使用者に交付しなければならない。使用期間の更新を許可したときも、同様とする。

2 町長は、行政財産の使用又は使用期間の更新を許可しないものと決定したときは、速やかにその旨を申請者又は使用者に通知しなければならない。

(適正な評価額及び実例価額)

第19条 条例第7条第1項各号に定める適正な評価額とは、第52条第1項に定める総合評価を行つた額とする。

2 条例第7条第2項に規定する通常の実例価額を基準として定める使用料の額は、次の表の左欄に掲げる用途に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。


用途

使用料

1

認定電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第117条第1項の認定を受けた者)が設置する電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線類その他これらに類する施設。ただし、町長が別に定めるものは、次項に掲げる用途とみなす。

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第8条に定める額に相当する額

2

電柱、電線及び地下埋設管その他これらに類する施設

苫前町道路占用料徴収条例(平成17年苫前町条例第19号)第2条に定める額に相当する額

3

公衆電話機及び自動販売機等

町長が別に定める額

4

職員住宅その他条例第7条第1項各号に定める使用料によることが不適当と認められるもの

不動産鑑定士の鑑定評価又は類似の取引実例等を勘案して算定した額

(無償使用又は減額使用)

第20条 条例第8条第1項第1号に規定する規則で定める者は、別表第1に定める者とする。

2 条例第8条第1項第2号に規定する規則で定める施設は、別表第2に定める施設とする。

3 条例第8条第2項第1号に規定する規則で定める者は、別表第3に定める者とする。

4 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、別表第4に定める施設とする。

(減免の申請)

第21条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(納付期日)

第22条 使用料は、使用を開始する日までにその全額を納付させなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(日割計算)

第23条 使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときの使用料の額の算定については、別に定めがある場合を除き、当該1月未満の期間を日割で計算するものとし、日額は月額使用料の30分の1の額とする。

(管理義務)

第24条 使用者は、常に善良な管理者の注意をもつて使用許可を受けた行政財産(以下「使用物件」という。)を維持管理しなければならない。

(使用上の制限)

第25条 使用者は、町長の承認なく使用物件を指定された目的又は用途以外に供し、又はその形質を変更してはならない。

2 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(使用料の不還付)

第26条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用若しくは公共用に供するため使用許可を取り消したとき、又は町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第27条 使用者は、使用許可の取消しがなされたとき、又は使用期間が満了したときは、自己の費用により町長が指定する期日までに使用物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第28条 使用者は、その責めに帰すべき事由により使用物件に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、使用物件を原状に回復したときは、この限りでない。

(調査協力義務)

第29条 町長は、使用物件の状況について実地に調査することができる。この場合において、使用者は、これに協力しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第30条 使用物件の使用に伴う電話、電気、ガス、水道等の諸設備の利用に必要な実費経費について、使用者に負担させることが適当と認める場合は、当該実費経費を使用料に加算して使用者に負担させるものとする。

(有益費等の請求権の放棄)

第31条 使用者は、使用物件について有益費又は必要費を支出することがあつても、これを本町に請求することができないものとする。

(使用者の届出事項)

第32条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 使用物件が滅失し、又は損傷したとき。

(行政財産の貸付け又は私権の設定)

第33条 法第238条の4第2項から第4項までの規定に基づき行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第69条第6項から第10項まで及び第70条第5項から第8項までの規定に基づき行政財産を貸し付ける場合については、第21条第23条第24条第25条第1項第27条から第31条まで及び第35条から第41条までの規定を準用する。この場合において、第27条中「使用許可の取消しがなされたとき」とあるのは、「契約を解除されたとき」と読み替えるものとする。

第3節 普通財産の貸付け

(借受けの申込み)

第34条 普通財産を借り受けようとする者は、あらかじめ普通財産借受申込書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。普通財産を借り受けた者(以下「借受人」という。)が、条例第12条第3項の規定により貸付期間を更新しようとするときも、同様とする。

(契約書の記載事項)

第35条 普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる事項を契約書に記載しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 借受人の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 貸し付ける普通財産(以下「貸付物件」という。)の名称、所在地、種類及び数量

(3) 使用目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額、納付及び改定に関する事項

(6) 保証金の額、納付及び返還に関する事項

(7) 使用上の制限に関する事項

(8) 貸付契約の解除に関する事項

(9) 原状回復及び損害賠償に関する事項

(10) 光熱水費等の負担に関する事項

(11) 有益費等の請求権の放棄に関する事項

(12) その他必要と認める事項

(用途の指定)

第36条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を貸し付ける場合は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(定期借地権等の設定における保証金及び貸付料の額)

第37条 条例第13条第2項及び第14条ただし書に規定する通常の実例価額を基準として定める額は、不動産鑑定士の鑑定評価又は類似の取引実例等を勘案して算定した額とする。

(納付期日)

第38条 貸付料は、苫前町財務規則(昭和39年苫前町規則第7号)第75条の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、後納させることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第39条 借受人は、町長の承認なくその権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(貸付料の不還付)

第40条 借受人の責めに帰すべき事由により貸付契約を解除したときは、既納の貸付料は、還付しないものとする。

(借受人の届出事項)

第41条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 借受人の地位について、相続又は合併による包括承継その他の変動を生じたとき。

(3) 貸付物件が滅失し、又は損傷したとき。

(準用規定)

第42条 第21条第23条第24条第25条第1項及び第27条から第31条までの規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。この場合において、第27条中「使用許可の取消しがなされたとき」とあるのは、「契約を解除されたとき」と読み替えるものとする。

(貸付け以外の方法による使用)

第43条 本節の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

第4章 処分

(普通財産の処分の分掌)

第44条 普通財産は、総務財政課長が処分するものとする。ただし、総務財政課長は、第9条第2項第3号から第5号までに掲げる普通財産については、同項の規定により当該財産を管理する課長又は教育委員会と協議して、当該課長又は教育委員会に処分させることができる。

(延納の特約)

第45条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合において、延納代金(売払代金又は交換差金から契約締結後即納する金額を控除した金額をいう。)に付すべき利息の利率、担保の目的物、その評価額及び保全の方法その他の延納の特約に関する事項は、町長が別に定める。

(所有権移転の時期)

第46条 普通財産の売払い又は交換等により、その所有権を移転する時期は、売払代金(前条に規定する延納の特約がある場合は、即納金)又は交換差金がある場合はこれを譲受人が完納した時、その他の場合はその財産を引き渡した時とする。

(処分価額)

第47条 第6条の規定は、土地又は建物を売払い又は交換により処分する場合に準用する。

(用途の指定)

第48条 第36条の規定は、一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を売払い又は交換等により処分する場合に準用する。

第5章 公有財産台帳等

(台帳の調製)

第49条 総務財政課長は、その所管する公有財産について、法第238条第1項各号に掲げる種類(不動産及び不動産の従物にあつては、土地、建物、工作物及び山林を、その種類とする。)及び同条第3項に定める分類に従い、公有財産台帳を調製しなければならない。

(台帳の記載)

第50条 総務財政課長は、公有財産が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその得喪変更の事由及び年月日その他必要な事項を公有財産台帳に記載しなければならない。

(1) 取得し、又は処分した場合

(2) 普通財産を行政財産に変更した場合

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止した場合

(4) 普通財産を総務財政課長に引き継いだ場合

(5) 所管換えを行つた場合

(6) 管理換えを行つた場合

(7) 改築、修繕、災害その他の事由により形質又は価額に変動があつた場合

(8) 土地の分筆、合筆、地目変更又は地積訂正があつた場合

(9) その他公有財産台帳記載事項に異動を生じた場合

(台帳価額)

第51条 公有財産を新たに公有財産台帳に登録する場合において、その登録すべき価額は、それぞれ購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時における評定価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分によつてこれを定めなければならない。

(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算定した価額

(2) 建物及び工作物並びに船舶その他の動産については、建築又は製造に要した費用の額。ただし、建築又は製造に要した費用によることの困難なものは、その見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額

(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる権利については、額面金額。ただし、額面金額のないものについては、発行価額

(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利については、出資金額

(7) 法第238条第1項第8号に掲げる権利については、信託財産の評定価額

(台帳価額の改定)

第52条 総務財政課長は、台帳登録を行つた土地及び建物の台帳価格について、毎年度3月31日の現況において、適正な時価をもつて評価替を行い、毎年度4月1日に価格を改定するものとする。

2 台帳価格の改定は、前項に規定する場合のほか、個々の公有財産の価格について著しい変動があつた場合は、その都度行うことができる。

(準用規定)

第53条 本章の規定は、教育委員会が所管する行政財産について準用する。この場合において、本章中「総務財政課長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に提出されている行政財産使用許可申請書は、この規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に交付されている行政財産使用許可の書面は、この規則の規定に基づいた行政財産使用許可書とみなす。

4 この規則の施行の際、現に提出されている普通財産の貸付け及びその更新の申込みに係る書面は、この規則の規定に基づいた普通財産借受申込書とみなす。

5 苫前町居住施設管理規則(昭和40年苫前町規則第13号)は、廃止する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第20条第1項関係)

1

地方公共団体

2

公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する法人のうち、本町が基本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資しているもの又は基本金その他これに準ずるものの2分の1に相当する額以上の額の債務を負担しているものをいう。ただし、同条第13号に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行うために公有財産を使用するものを除く。)

3

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を行う法人

4

認可地縁団体(法第260条の2第7項に規定する団体のうち、収益事業を行わないものに限る。)

別表第2(第20条第2項関係)

1

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項の規定により指定を受けた者が、同法第38条第1項に規定する業務を行うために必要な施設

2

災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により設置された応急施設並びに国又は地方公共団体の防災・減災及び国土強靭化を目的とした公共事業の施行に伴いその受注者に一時的に貸し付ける施設(普通財産を貸し付ける場合に限る。)

3

専ら本町の事業に供するために設置された電柱、電話柱又は地下埋設管その他これらに類する施設

別表第3(第20条第3項関係)

1

公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する法人のうち、本町が基本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資しているもの、又は本町職員を派遣しているものをいう。ただし、収益事業を行うために公有財産を使用するものを除く。)

別表第4(第20条第4項関係)

1

交番等(警察法(昭和29年法律第162号)第53条第5項に規定する交番その他の派出所若しくは駐在所又はこれらに類する施設に限る。)

画像

画像

画像

苫前町公有財産規則

令和4年12月16日 規則第15号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年12月16日 規則第15号
令和5年4月17日 規則第15号