○苫前町避難行動要支援者名簿に関する条例
令和4年12月16日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者に対する避難支援等を実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿の作成及び法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もつて避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第2条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等が円滑に行われるよう必要な体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2 法第49条の10第2項第7号に規定する避難支援等の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
3 町長は、避難行動要支援者名簿の記載事項について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(名簿情報の提供)
第3条 町長は、法第49条の11第2項の規定により、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。この場合においては、名簿情報を提供することについて避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供しないものとする。
(名簿情報の取扱いに関する協定)
第4条 町長は、前条第1項の規定により名簿情報を提供しようとするときは、規則で定めるところにより当該名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者との間で、当該名簿情報の取扱いに関する協定を締結するものとする。
2 町長は、前項の協定が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。
(名簿情報の適正管理)
第5条 第3条第1項又は法第49条の11第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた名簿情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の名簿情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるとともに、名簿情報の管理に関する責任体制を明確にすること。
(2) 避難支援等の用に供する目的以外のために、当該名簿情報を自ら利用しない、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外の者に提供してはならないこと。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。