○苫前町立学校職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成12年10月20日

教委訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、苫前町立学校の教職員(以下「学校職員」という。)が所有する自家用車を公務のために使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「自家用車」とは、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

2 この訓令で「公用車」とは、苫前町が所有し、又は賃借する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(自家用車の公務使用の基準)

第3条 学校職員は、次の各号のいずれかに該当する場合で、公用車を使用できず、かつ、他の代替措置がとれない場合に、学校職員からの申し出に基づき、学校長が、自家用車の使用が止むを得ないと認めたとき以外は、自家用車を公務のために使用すること(以下「自家用車の公務使用」という。)ができない。

(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であつて、一般の交通機関を使用することが不適当であると認められる場合

(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、その利用が著しく不便な場合

(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を使用した場合、公務の遂行が遅滞し、又は困難となる場合

(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が大量な場合

(5) 授業等の内勤業務と出張業務とを効率的に遂行するため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合

(6) 転任を命ぜられた職員又は採用された職員が、転任又は採用前に日常使用していた自家用車を転任後も引続き使用する場合で、当該自家用車を赴任に伴う旅行に使用する場合

2 前項の規定により自家用車の公務使用を承認する場合において、学校長は、緊急事態の発生等により、用務を遂行するうえで学校職員の同乗が止むを得ないと認められる場合に限り、同一の用務のため同一の目的地に旅行する学校職員の同乗を承認することができる。なお、この場合において職員の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限るものとする。(緊急と認められる場合を除く。)

3 第1項の規定により自家用車の公務使用を承認する場合において、学校長は、同項第1号に該当する場合又は別に定める基準により、児童生徒の同乗を承認することができる。なお、この場合において児童生徒の同乗を承認することができる自家用車は、第2条に規定する自動車に限る。

(自家用車の公務使用の承認の制限)

第4条 学校長は、次の各号に掲げる場合には、自家用車の公務使用を承認してはならない。

(1) 当該学校職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合

(2) 当該学校職員が過去1年間においてその責めにより交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合

(3) 当該学校職員の健康状態が疲労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合

(4) 当該自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

(5) 1日の走行距離が概ね250キロメートルを超え、かつ、その運転時間が5時間を超える場合

(6) 当該自家用車について、自動車損害賠償補償法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)及び任意保険として、1億円以上の対人賠償及び5百万円以上の対物賠償の契約が締結されていない場合。なお、第3条第2項により学校職員を同乗させる場合には、更に5百万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていなければならない。

(7) 交通事故が発生した場合に、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについてを承諾していない場合

(8) 当該運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合

(9) 気象条件、道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合

(10) 当該職員が運行前8時間以内に飲酒している場合。ただし、8時間以内の飲酒がない場合にあつても、前日又は当日に飲酒があり、飲酒量や飲酒後の経過時間、当該職員の顔色、吐息等から運転に適さないと認められるとき。

(11) 第3条第3項により児童生徒を同乗させる場合で、保護者から同乗依頼がない場合。ただし、災害その他緊急に対応しなければならない理由がある場合はこの限りではない。

(公務使用承認等の手続)

第5条 自家用車を公務に使用しようとする学校職員は、毎年度の始めに、当該自動車に係る自動車検査証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証並びに運転免許証(表面、裏面)の原本を提示し、その写しを添付の上、公務に使用する自家用車届(別記第1号様式)を学校長に届け出なければならない。

2 学校職員は、前項の届出事項に変更が生じた場合、又は新たに届出をする場合は、遅滞なく学校長に届け出なければならない。

3 学校長は、前2項による届出があつたときは、第2条及び第4条に規定する要件を満たしている場合に限り、これを受理することができる。

4 学校長は、前項により届出を受理したときは、公務に使用する自家用車登録簿(別記第2号様式。以下「自家用車登録簿」という。)にこれを登録し、届け出た学校職員に対し、その旨を口頭により通知しなければならない。

5 学校職員は、前項により登録された自家用車を公務に使用とするときは、その使用の都度、自家用車の公務使用承認簿(兼)公用車運転に係る飲酒状況確認簿(別記第3号様式)を学校長に提出し、承認を受けなければならない。

6 学校長は、前項による提出があつたときは、第3条及び第4条の規定に基づき自家用車の公務使用を承認することができる。

7 職員は、前項による承認に基づき、自家用車を公用に使用する場合は、自家用車を運行する直前に第4条第10号に規定する要件に該当しないことについて、校長の確認を受けなければならない。

8 校長は、職員が自家用車を運行した後、運転者の顔色、吐息の異常の有無等を確認しなければならない。

(運転者の責務)

第6条 学校職員は、自家用車の公務使用にあたつては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等関係法令の規定を遵守すること

(2) 心身の状態が優れないときは、運転を避けること

(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと

2 学校長は、交通事故及び交通違反を未然に防止するため、自家用車を公務に使用しようとする学校職員に対し、前項各号に掲げる事項の励行の徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに、当該学校職員に過度の負担がかからないように注意しなければならない。

(交通事故等の処理)

第7条 学校職員が第5条第6項の規定による学校長の承認を受けて自家用車を使用し、第三者へ損害を与えた場合は、責任保険及び任意保険によつててん補できる損害の部分を除き苫前町が賠償する。ただし、苫前町が損害の賠償をした場合において、学校職員に故意又は重大な過失があつたときは、苫前町は、当該学校職員に対して求償することができる。

2 自家用車の公務使用に際し学校職員が損害を被つた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償に係る部分を除き、当該事故の当事者間において処理するものとする。

(旅費の支給等)

第8条 学校職員が自家用車を公務に使用した場合には、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第3条の規定により、通常の旅費を支給するほか、いかなる給付も行わない。

(承認を受けない自家用車の公務使用)

第9条 学校職員が第4条及び第5条の規定による学校長の承認を受けない自家用車を公務に使用した場合で、第三者に損害を与え、苫前町がその損害を賠償した場合若しくはその使用に関し苫前町に損害が生じた場合には、当該学校職員に対し、当該賠償額若しくは損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項による自家用車の公務使用により学校職員が損害を被つた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間において処理するものとする。

(公務使用の自家用車登録の報告)

第10条 学校長は、毎年の4月15日までに第5条第4項により登録された自家用車を、自家用車登録簿によりその年の4月30日までに苫前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

2 前項の自動車登録簿の記載内容に変更が生じた場合には、その変更が生じた月の末日(その変更が月の末日の場合は、変更が生じた月の翌月の5日までとする。)までに、変更後の内容を記載した自家用車登録簿を教育委員会に提出しなければならない。

(事故報告)

第11条 学校職員は、第5条の許可を受けて自家用車を使用中に交通事故又は道路交通法に違反したときは、その内容を速やかに学校長へ報告しなければならない。

2 学校長は、前項による報告があつたときは、苫前町立学校管理規則(昭和58年苫前町教育委員会規則第1号)第18条により、直ちに苫前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。

(現地調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、自家用車の公務使用の状況について調査し、又は学校長から報告を求めることができる。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

1 この訓令は、平成12年11月1日から施行する。

2 第10条第1項中「4月15日」及び「4月30日」とあるのは、平成12年度に限り、「11月15日」及び「11月30日」と読み替えるものとする。

(平成14年教委訓令第4号)

1 この訓令は、平成14年7月22日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に提出されている公務に使用する自家用届(別記第1号様式)については、この訓令の規定により提出されたものとみなす。

(平成19年教委訓令第6号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

苫前町立学校職員の自家用車の公務使用に関する規程

平成12年10月20日 教育委員会訓令第6号

(令和4年8月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成12年10月20日 教育委員会訓令第6号
平成28年1月18日 教育委員会訓令第2号
平成30年11月22日 教育委員会訓令第6号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第2号
令和3年11月26日 教育委員会訓令第4号
令和4年8月29日 教育委員会訓令第3号