○苫前町国民健康保険居所不明被保険者資格喪失確認事務処理要綱
令和4年8月18日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険事業運営の健全化を推進するため、国民健康保険の居所不明被保険者(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もつて国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(居所不明者の定義等)
第2条 この要綱において居所不明者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者
(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返送者
(3) 訪問時の常時不在者
(4) 親族、同居人又は家主等から居所不明の申し出があつた者
(5) 前4号に定めるもののほか、調査が必要と認められる者
(居所不明者の調査)
第3条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について職員をもつて行うものとする。
(1) 被保険者証の更新状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 医療給付費等の状況
ア 診療報酬請求書による受診状況
イ 療養給付費の状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 町税等の納付状況
(6) 国民年金保険料の納付状況
(7) 水道の使用及び納付状況
(8) 現地調査
ア 家屋の有無、生活気配、植木・庭等の手入れの状況、表札、郵便受等の状況の把握
イ 同居人、家主、アパート管理人、近隣住民、職場等からの情報収集
ウ 親族及び縁故者からの情報収集
エ その他必要と認める事項
(不現住被保険者の認定)
第4条 前条の調査により転出又は居住していない事実が明らかになつた者は、これを不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)と認定する。
2 前項の不現住被保険者を不現住と確定する日は、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、実態調査等により不現住を確認した日のうち、妥当と認める日とする。
(住民票の職権による消除)
第5条 前条の規定により不現住被保険者と認定した者については、職権による住民票の消除を別に執りすすめるものとする。
(不現住被保険者資格の喪失処理)
第6条 不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の日の翌日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の調定の取消しを行うものとする。
3 外国人被保険者に係る資格喪失処理については、この要綱の規定に準ずるものとする。この場合において、当該被保険者の資格の喪失は、外国人の住民基本台帳の消除に連動しないものとする。
(書類の保管)
第7条 この要綱に定める書類及び資料は、5年間保管するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。