○苫前町職員の条件付採用に関する規則

令和4年9月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付とし、条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において正式のものとなる。

(勤務実績の報告等)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了前にその者の勤務実績その他必要な事項について、条件付採用期間勤務実績報告書(様式第1号)により任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

(免職)

第4条 任命権者は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第5条 任命権者は、第3条第2項の規定により、当該職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条件付採用の期間を当該各号の期間につき延長するものとする。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の期間の開始の日から起算して1年を超えないものとする。

(1) 条件付採用期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合 その日数が90日に達するまでの期間

(2) 正式採用となるための能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合 6月以内の期間

2 任命権者は、前項の規定により条件付採用の期間を延長したときは、当該職員に対し、条件付採用期間延長通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「当該条件付採用の期間の開始の日から起算して1年」とあるのは「当該職員の任期」と、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「6月」とあるのは「1月」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町職員の条件付採用に関する規則

令和4年9月28日 規則第8号

(令和4年9月28日施行)