○苫前町森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱
令和4年4月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付等要綱(平成25年5月16日付け25林整森第60号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)及び森林・山村多面的機能発揮対策実施要領(平成25年5月16日付け25林整森第74号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)に定める森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る事業に要する経費に対し、苫前町森林・山村多面的機能発揮対策交付金(以下「交付金」)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付対象者及び交付率は、別表のとおりとする。
(交付金)
第3条 交付金は、前条で定める交付率で算出した額を限度とし、予算で定める範囲内において、これを交付するものとする。
2 前項の規定により算出された交付金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付対象者 | 交付率等 |
交付要綱第5の1に規定する地域協議会 | 実施要領別紙3第4交付金の使途(2)イ交付単価に定められた表中「優先採択の対象となる地方公共団体の地方単独事業による補助の交付単価の目安」の1/2以内(円未満の端数は切捨て) |