○苫前町はいかい高齢者等SOSネットワーク実施要綱
令和3年9月14日
訓令第22号
(目的)
第1条 この要綱は、はいかいにより行方不明となるおそれのある認知症高齢者等のはいかい予防等の支援と、羽幌警察署、北留萌消防組合消防署苫前支署及び古丹別支署(以下「関係機関」という。)並びに地域の協力を得て早期に居場所を発見するため支援体制を構築することで、介護する家族の負担軽減と認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して穏やかに生活できることを目的とする。
(対象者)
第2条 はいかい高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)の対象者は、苫前町(以下「町」という。)に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認知症、障がい及び病気等によりはいかいするおそれのある者(以下「はいかい高齢者等」という。)
(2) その他町長が必要と認めた者
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) はいかい高齢者等の登録 はいかい高齢者等の家族及び補助人、保佐人、後見人並びに家族から委任を受けた代理人(以下「家族等」という。)が、所在不明時の捜索を円滑に行うため、町に登録を行うことをいう。
(2) はいかい高齢者等の捜索 はいかいにより、所在不明となつた場合、事業に参加しようとする事業所その他の団体(以下「協力機関」という。)を通じて、緊急捜索を行うことをいう。
(事業内容)
第4条 SOSネットワークは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 認知症高齢者の把握
(2) 緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 他市町村との連携
(4) 第5条に定める事前登録制の運用
(5) 認知症高齢者等が行方不明発生時の捜索協力
ア 協力機関への情報提供及び捜索の協力依頼
イ 住民への防災無線による情報提供及び捜索の協力依頼
(6) 身元不明高齢者等の身元確認調査
(7) 地域における認知症高齢者等とその家族への支援
(8) 本事業の普及啓発
(登録の変更等)
第6条 家族等は、登録者の情報に変更があつたときは、登録情報を変更することができる。
2 町長は、前項の規定に関わらず少なくとも毎年1回登録者の情報を家族等に照会して確認をすることができる。
(登録の削除)
第7条 家族等から、苫前町はいかい高齢者等SOSネットワーク登録廃止届(別記様式第3号)が提出されたときは、町長は登録した情報を削除しなければならない。
(費用負担)
第8条 SOSネットワークの利用に要する費用は、無料とする。
2 はいかい高齢者等の捜索活動に要する費用は、原則として協力機関がそれぞれ負担するものとする。
(協力機関及び役割)
第9条 協力機関は、苫前町はいかい高齢者等SOSネットワーク協力機関協定書(別記様式第4号)により町と協定を締結した機関及び団体とし、次に掲げる役割を担う。
(1) 通常業務等に支障のない範囲のはいかい高齢者等の捜索活動
(2) はいかい高齢者等を発見した場合における羽幌警察署又は対策本部への連絡及び対象者の保護
(関係機関への情報提供)
第10条 町長は、登録者の情報を関係機関に提供することができる。
2 関係機関は、身元不明者を保護したとき又は居場所の早期発見のために前項に規定する情報を利用することができる。
(はいかい高齢者等の捜索)
第11条 はいかい高齢者等がはいかいにより所在不明となつたときは、家族等は速やかに羽幌警察署に捜索依頼を申し出なければならない。
2 羽幌警察署は、家族等から前項の捜索依頼の申し出があつたときは、協力機関に対し、情報提供を行う内容について、家族等から同意を得た上で、町長に通知するものとする。
4 所在不明者の発見に関する情報は、羽幌警察署が受け、必要な情報は羽幌警察署が収集するとともに、保護を行う。
2 解除通知を受けた協力機関は、関係情報を消去する。ただし、所在不明者が捜索協力依頼後3箇月を経過しても発見されないときは関係情報を消去する。
(連絡会議及び事務局)
第13条 SOSネットワークの推進を図るため、協力機関の代表者による連絡会議(以下「SOSネットワーク連絡会議」という。)を、定期又は必要に応じて開催する。
2 SOSネットワーク連絡会議の事務局は、地域包括支援センター内に置くものとする。
(機密の保持)
第14条 SOSネットワークに関わる機関及びその職員は、個人情報の重要性を認識し、その扱いは厳重におこなうものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。