○苫前町強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手支援タイプ)交付要綱

令和3年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(先進的農業経営確立支援タイプ・地域担い手支援タイプ)(以下「交付金」という。)の実施にあたり、町長が交付する交付金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、交付金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「交付金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第2の2及び3の(1)から(3)による交付金

(2) 要綱別記2のⅡの第1の3の(2)及びⅢの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業による交付金

2 この要綱において、「交付対象者」とは、前項(1)の交付金の交付の対象となる者をいう。

3 この要綱において、「基金協会」とは、第1項(2)の交付金において交付の対象となる北海道農業信用基金協会をいう。

4 この要綱において、「交付対象者等」とは、第2項の「交付対象者」及び第3項の「基金協会」をいう。

5 この要綱において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、要綱及びこの要綱をいう。

(対象経営体調書の提出)

第3条 交付金の交付を希望する交付対象者は、町長に対し、経営体調書(強い農業づくり事業の運用(以下「運用」という。)別記第4号様式(その1)別添1「融資主体型補助事業対象経営体調書」、別記第4号様式(その2)別添1「被災農業者支援型補助事業対象経営体調書」及び別記第4号様式(その3)別添1「条件不利地域型経営体調書」をいう。以下同じ。)を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、運用別記第4号様式(その1)(その2)及び(その3)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があつた交付対象者に対して、承認に係る当該交付対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(交付金の交付の申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする交付対象者等は、町長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書(様式第1号及び第2号)をその定める期日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書には、町長が求める書類を添付しなければならない。

3 交付対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たつて、当該交付金に係る消費税仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

(交付金の交付の条件)

第5条 町長は、交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を附するものとする。

(1) 交付金の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(2) 交付金を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

(3) 交付金が予定の期間内に完了しない場合又は交付金の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

(4) その他町長が必要と認める事項。

2 前項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(着工)

第6条 要綱第2の2、3の事業(以下「推進事業」という。)の着工は、原則として規則第4条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により交付の決定前に着工する場合にあつては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第5号)を町長に提出するものとする。なお、この場合においては、交付対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。ただし、要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に基づく計画の作成前に推進事業に着工したものにあつてはこの限りではない。

2 交付対象者は、推進事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届(様式第6号)により、町長に届け出るものとする。ただし、要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に基づく計画の作成前に推進事業に着工したものにあつてはこの限りではない。なお、着工届の提出は、事業の着工を確認できる書類(契約書、工事工程表等の写し)の提出に代えることができるものとする。

(交付金の内容の変更等の承認)

第7条 交付金の交付の決定について第5条第1項第1号から第2号に規定する条件を付された交付対象者等は、当該各号の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(様式第3号及び第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、交付金の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした交付対象者等に通知するものとする。

(しゆん工)

第8条 交付対象者は、推進事業がしゆん工した場合には、速やかにその旨をしゆん工届(様式第7号)により、町長に届け出るものとする。なお、しゆん工届けの提出は、事業の完了を確認できる書類(納品書、工事完成引渡書等の写し)(以下、「完了書類」とする。)の提出に代えることができるものとする。ただし、要綱別記2のⅢの第1の4の(1)に基づく計画の作成前にしゆん工している場合にあつては、交付申請書に完了書類を添付するものとする。

2 交付対象者は、推進事業の着工からしゆん工の期日が(苫前町において記載)日以内の場合には、着工及びしゆん工届(様式第8号)により、町長に届け出ることができるものとする。

(実績報告)

第9条 交付対象者等は、交付金が完了したとき(交付金の廃止の承認を受けたときを含む。)は、交付金の成果を記載した実績報告書(様式第9号及び第10号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第4条第3項ただし書により交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかになつた場合には、これを交付金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第3項ただし書により交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

また、交付対象者は、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であつても、その状況等について、交付金の額の確定の日の翌年5月31日までに、町長に報告しなければならない。なお、当該交付金に係る消費税仕入控除税額がない場合にあつては、消費税の申告状況を確認できる書類(確定申告書の写し等)の提出をもつて、報告に代えることができるものとする。

(財産の管理等)

第10条 町長は、交付対象者が整備した農業用機械・施設(以下、「機械等」という。)について、交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して処分制限期間を定めるものとする。

2 交付対象者は、整備した機械等の管理状況を明確にするため財産管理台帳(様式第12号)を備え置くものとする。

3 交付対象者は、施設等の管理運営日誌又は利用簿等を定義作成し、その効率的かつ適正な管理運営等を行うものとし、町長が求めた場合は、速やかに提示することとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 交付対象者等は、当該交付金に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、交付対象者にあつては、当該交付金の完了の日の属する年度の翌年度から整備した機械等の処分制限期間まで、基金協会にあつては、要綱別記2のⅡの第1の3の(2)及びⅢの第1の2の(2)の追加的信用供与補助事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)するまで保存しなければならない。ただし、当該期間が5年未満の場合は、当該交付金の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第12条 交付対象者は、整備した機械等について、処分制限期間内に、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分の承認申請書(様式第13号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、整備した機械等を担保に供し、推進事業に係る自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受ける場合であつて、かつ、その内容が交付申請書に記載してある場合は、町長の交付金の交付の決定をもつて財産処分の承認を受けたものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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令和3年4月1日 訓令第20号

(令和3年4月1日施行)