○苫前町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚新生活の支援により婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助するものとし、その補助については、苫前町補助金等交付規則(昭和51年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請を行う日の属する年度の前年度の3月1日から翌年3月31日までの間(以下「事業期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 新婚世帯が新たに住居を購入又は賃借するために事業期間内に支払つた費用のうち、物件の購入費、賃料(事業期間内の家賃に限る。)、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分に相当する費用を除く。

(3) 引越費用 事業期間内に支払つた婚姻に伴う引越費用で、引越業者又は運送業者への支払に係る実費をいう。

(4) リフォーム費用 事業期間内に支払つた婚姻に伴う住宅リフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であるもの。

(2) 下記により算出した世帯の所得が500万円未満であるもの。

「世帯の所得の算出方法」

申請を行う日の属する年度(4月から7月までの間にあつては前年度)の所得証明書または非課税証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額とする。

ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行つている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。

(3) 対象となる住宅又は物件が苫前町内にあること。

(4) 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅又は物件の住所となつていること。

(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(6) 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

(7) 同一世帯に属する者全員が地方税及び上下水道料金等、町への納入金を完納していること。

(8) 事業の実施に当たつては本町の他の制度による補助金、助成金との併用はしないこと。

2 前項の規定にかかわらず、前年度中にこの要綱による補助を受給した世帯で、その受給額が当該年度の1世帯当たりの補助上限額に達しなかつたものについては、補助対象世帯とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住宅費、引越費用及びリフォーム費用それぞれの額を対象とし、1世帯当たり合計30万円を上限として、予算の範囲内において交付する。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

3 前条第2項に定める世帯の補助金の額は、上限額から前年度に当該夫婦に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、苫前町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類

(3) 夫婦それぞれの年齢の確認ができる書類

(4) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書(住宅費における取得の場合)

(5) 住宅の売買契約又は工事請負契約に係る領収書(住宅費における取得の場合)

(6) 物件の賃貸借契約書(住宅費における賃貸借の場合)

(7) 住宅手当支給証明書(第2号様式)(住宅費における賃貸借の場合)

(8) 引越費用に係る領収書(引越費用の場合)

(9) 工事請負契約書又は請書(リフォーム費用の場合)

(10) リフォーム費用に係る領収書(リフォーム費用の場合)

(11) 戸籍謄本や婚姻証明書等の婚姻の日が確認できる書類

(12) 同意書(第3号様式)

(13) 誓約書(第4号様式)

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 補助申請期間は、申請を行おうとする日の属する年度の前年度の4月1日から翌年3月31日までとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、苫前町結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第7条 前条の規定により補助の決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに苫前町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書(第6号様式)に、第5条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、苫前町結婚新生活支援事業費補助金変更交付決定通知書(第7号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、当該年度の事業完了時に速やかに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 苫前町結婚新生活支援事業実績報告書(第8号様式)

(2) 家賃支払内訳書(第9号様式)(住宅費における賃貸借の場合)

(3) 家賃等の領収書等(住宅費における賃貸借の場合)

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条に定める実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告等の審査により、補助金の交付の決定内容等に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは補助金交付額を確定し、苫前町結婚新生活支援事業費補助金交付額確定通知書(第10号様式)により交付決定者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。

(補助金の交付の取消)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があつたとき。

(3) この要綱に違反する行為があつたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付取消通知書(第11号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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苫前町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)