○苫前町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を上限として、当該職員の任期を通じて1週間当たり35時間以内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によつて勤務する必要のある職員については、勤務時間を別に定めることができる。
(勤務日の割振り)
第3条 任命権者は、前条の規定に基づき勤務時間を定める場合において、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。
2 任命権者は、前項に規定する勤務日の割り振りを定めたときには、職員に対して適当な方法により速やかに内容を明示するものとする。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間については、勤務時間条例第6条の規定を準用する。
(超過勤務)
第5条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員に対し、第2条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施については、規則第7条の5第1項から第3項までの規定を準用する。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第6条 勤務時間条例第8条の2の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。
2 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、任命権者は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが職務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。
3 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
4 年次有給休暇は、20日を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。
(病気休暇)
第8条の2 病気休暇は、職員(任期が6か月以上の職員又は通年任用の職員であつて1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇で、連続して90日を超えない範囲で医師の証明等に基づき最小限度必要と認める期間又は時間について与えることができる。
2 前項に規定する休暇のうち、子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認については、1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員に限るものとする。
3 別表第4の第4号及び第5号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 介護休暇については、勤務時間条例第15条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
3 第1項規定する介護休暇は、無給とする。
(介護休暇を承認することができる職員)
第11条 任命権者は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。
(1) 在職期間が1年以上である職員
(2) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、苫前町のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員
(3) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員
(介護時間)
第12条 介護時間については、勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「3年の期間内」とあるのは「在職する期間内(苫前町の会計年度任用職員の職にあつて介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)」と、同条第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給とする。
(介護時間を承認することができる職員)
第13条 任命権者は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。
(1) 在職期間が1年以上である職員
(2) 1週間の所定の勤務日数が3日以上、1月の所定の勤務日数が11日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である職員
(3) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある職員
(休暇の承認等)
第14条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求等の手続については、勤務時間条例に基づく常勤職員の例による。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長と協議のうえ任命権者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
第2条 地方公務員法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が、施行日後に引き続き会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については、なお従前の例による。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
所定勤務日数 在職期間 | 週4日以上 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | ― |
月15日以上 | 月11日から14日まで | 月7日から10日まで | 月4日から6日まで | 月4日未満 | |
年169日以上 | 年121日から168日まで | 年73日から120日まで | 年48日から72日まで | 年48日未満 | |
1年未満 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 | 0日 |
1年 | 11日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年 | 12日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年 | 14日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年 | 16日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年 | 18日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年以上 | 20日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第2(第8条関係)
所定勤務日数 任用された月 | 週4日以上 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | ― |
月15日以上 | 月11日から14日まで | 月7日から10日まで | 月4日から6日まで | 月4日未満 | |
年169日以上 | 年121日から168日まで | 年73日から120日まで | 年48日から72日まで | 年48日未満 | |
1月 | 10日 | 5日 | 3日 | 1日 | 0日 |
2月 | 9日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
3月 | 9日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
4月 | 8日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
5月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
6月 | 6日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
7月 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
8月 | 4日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
9月 | 4日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
10月 | 3日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
11月 | 2日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
12月 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 |
別表第3(第9条関係)
事由 | 期間 |
(1) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
(6) 職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(7) 妊娠中の女性の職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき | 当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
(8) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 任命権者の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 |
(10) 夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内において別表第6の定める期間 |
別表第4(第9条関係)
事由 | 期間 |
(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(2) 女性の職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(3) 生後1年に達しない子(条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて、6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間 |
(5) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によつて勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであつて、6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない任用職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者の定める時間)の範囲内の期間 |
(6) 女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(8) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があつた場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
(10) 妊娠中の女性の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
別表第5
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第6
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで |
日数 | 3日 | 2日 | 1日 |