○苫前町介護保険認定調査員の設置等に関する規則

令和3年3月24日

規則第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定による要介護認定又は要支援認定に係る調査(以下「認定調査」という。)を円滑に行うため、介護保険認定調査員(以下「認定調査員」という。)を置く。

(任用)

第2条 認定調査員は、認定調査の業務に適すると認められる者の中から町長が任用する。

(身分)

第3条 認定調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(必要書類の提出)

第4条 認定調査員として任用を受けた者は、直ちに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 誓約書(様式第1号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があつたときは、認定調査員は遅滞なくその旨を書面で町長に届け出なければならない。

(職務)

第5条 認定調査員は、本町が行う介護保険事務のうち、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を受けようとする申請をした被保険者に対する認定調査

(2) 認定調査に関し必要な研修及び会議に出席すること

(3) その他町長が必要と認める認定調査に関すること

(報告)

第6条 認定調査員は、町長が定める方法により、前条に掲げる職務の執行状況を報告しなければならない。

(身分証明書)

第7条 認定調査員は、職務に従事するときは、常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、必要があるときは被保険者その他関係者に提示しなければならない。

(報酬等)

第8条 認定調査員の報酬、手当及び費用弁償は、苫前町会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年苫前町規則第3号)に定めるところにより支給する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

苫前町介護保険認定調査員の設置等に関する規則

令和3年3月24日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)