○苫前町出産祝金交付要綱
令和2年4月2日
訓令第11号
苫前町出産祝金交付要綱(平成27年苫前町訓令第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、本町において出産する者に対し、出産祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、次代を担う子の健やかな育成と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、若者の定住促進並びに出産による少子化対策として、町の活性化の推進に資することを目的とする。
(祝金の内容)
第2条 町長は、町民が出生届を提出した場合は、予算の範囲内で、祝金を交付することができる。
2 祝金の交付は、第4条第1項に掲げる区分により、同一の申請者に対して1回とする。
(祝金の交付対象者)
第3条 祝金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 出産する者又はその配偶者が出産の日以前から継続して1年以上、町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 祝金交付決定後、1年以上居住することを確約した出生児を養育している世帯の父又は母であること。
(3) 出生児が祝金の交付決定の時点で生存していること。
(4) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が不適当であると認める場合は、交付対象者にはしないものとする。
(1) 第1子の出産 25万円
(2) 第2子の出産 30万円
(3) 第3子以降の出産 50万円
(祝金の交付申請及び期間)
第5条 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、苫前町出産祝金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 町税その他町の収入金を滞納(過年度分)していないことが確認できる資料
(2) 誓約書(別記様式第2号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、出生届を提出した日から、3箇月以内にしなければならない。
(助成券の使用)
第7条 助成券は1枚当たり1,000円の券面とする。
2 助成券は、本町の区域において子育て用品を販売する店舗であつて、町長の指定を受けた店舗(以下「指定店」という。)で使用することができる。
3 助成券による子育て用品との引換えは、子育て用品を購入する場合の代金の一部としてのみ使用できるものとし、他に譲渡、転売してはならない。
4 前項の子育て用品との引換えの際に使用する助成券の券面の合計が子育て用品の代金を上回つていた場合であつても、指定店は助成券の交付を受けた申請者に対し差額を支払うことを要しない。
(指定店の登録)
第8条 子育て用品を販売する店舗が指定店として登録を受けようとするときは、苫前町子育て用品助成指定店登録申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(助成対象用品)
第9条 助成対象用品は、次に掲げるものとする。
おむつ用品:紙おむつ、おしりふき、ウエットテイッシュ等
(助成券の請求及び精算)
第10条 指定店は、各月に使用された助成券をとりまとめ、苫前町子育て用品助成券代金請求書(様式第8号)に当該助成券を添えて、翌月の末日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があつたときは、その内容を審査し、指定店にその代金を速やかに支払うものとする。
(交付台帳の整備)
第11条 町長は、助成券に係る支給状況を明確にするため、苫前町子育て用品助成券交付台帳(様式第9号)を整備するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき。
(2) 第3条に規定する要件を欠くにいたつたとき。
(1) 偽りその他不正の手段により祝金の交付を受けたとき。 交付決定額の100分の100
(2) 第3条に規定する要件を欠くにいたつたとき。 交付決定額の100分の60
2 町長は、前項の返還命令に係る祝金の交付決定の取り消しが、やむを得ない事情があると認めたときは、返還の期限を延長し、又は返還命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(広報)
第14条 この要綱を広く周知し、第1条に規定する目的を達成するために、交付の実績等を周知することが重要であることから、祝金の申請をしようとする者は、広報紙その他の方法により、町が広報することを承諾しなければならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月2日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の苫前町出産祝金交付要綱の規定は、この訓令の施行日以降に出生した子に係る祝金から適用し、同日前に出生した子に係る祝金については、なお従前の例による。